疑義解釈集のIndex |
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| 最終更新日 2008/07/15 | |||
■ 平成19年6月1日 厚生労働省疑義解釈 その8 (疑義解釈 その8には歯科該当無し)
■ 平成19年4月20日 厚生労働省疑義解釈 その7
4 在宅
問5 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が半径16キロメートルを超えた場合に医科点数表における「C000往診料」若しくは「C001在宅患者本文診療料」又は歯科点数表における「C000歯科訪問診療料」の算定が認められる絶対的理由とはどのようなものか。
答 具体的には、@患家の所在地から半径16キロメートル以内に、患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合、A患者の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在しても当該保険医療機関が往診等を行っていない場合などが考えられる。なお、療養費における「往療料」についても、これに準じた取扱いである。
■ 平成18年7月31日 厚生労働省疑義解釈
■ 平成18年4月28日 厚生労働省疑義解釈
■ 平成18年4月24日 厚生労働省疑義解釈
■ 平成18年3月28日 厚生労働省疑義解釈
■ 平成17年12月26日 厚生労働省疑義解釈
■ 平成16年3月30日 厚生労働省疑義解釈
■ 平成15年5月19日 厚生労働省疑義解釈
■ 平成14年5月01日 厚生労働省疑義解釈
■ 平成14年4月04日 厚生労働省疑義解釈
■ 社会保険指導者研修会疑義解釈 平成12年9月3日
■ 社会保険指導者研修会疑義解釈 平成11年9月3日