平成16年4月点数改正の主なポイント

 

最終更新日 2008/11/03

 

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■ 主な点数改正項目

    旧点数 新点数    
病院歯科初診料   250 255    
かかりつけ歯科医初診料   270 274    
かかりつけ歯科医再診料   40 45    
歯周疾患継続総合診療料 10歯未満 310 315    
10歯以上20歯未満 450 455    
20歯以上 620 625    
歯科口腔継続管理総合診療料   新設 325 混合歯列期における歯肉炎等の重症化予防治療技術の評価
歯科衛生実地指導料 取扱いの明確化       か診の算定患者に限る
歯科治療総合医療管理料   新設 250 全身疾患を有する患者に対する総合的医療管理の評価
訪問歯科衛生指導料 複雑なもの 1回目 550 350   患者1人につき、月4回に限り算定する
複雑なもの 2回目 300
簡単なもの 80 100  
細菌培養検査   70 60    
歯科口腔継続管理治療診断料   新設 80 混合歯列期における歯肉炎等の重症化予防治療技術の評価
直接歯髄覆罩   70 120    
初期齲触小窩裂溝填塞処置 取扱いの明確化       か診の算定患者に限り12点加算
抜髄 2根管 380 390    
3根管以上 530 550    
感染根管処置 2根管 250 260    
3根管以上 370 390    
歯周基本治療 同一部位に2回以上同一の歯周基本治療を行った場合は、2回目以後の歯周基本治療については所定点数の100分の30に相当する点数により算定する。
手術など 一部変更は認められるが、開業歯科医院で一般的に行われる項目での変更は無いようです。
補綴時診断料   70 75   1口腔 → 1装置につき
有床義歯・Br加算 30   廃止
齲触時即時充填形成         か診の算定患者に限り5点加算
ブリッジの装着料 5歯以下 90 150   支台歯ごとの装着料を含む
6歯以上 180 300   支台歯ごとの装着料を含む
その他のブリッジ 40 70   支台歯ごとの装着料を含む
有床義歯装着料 総義歯 200 230    
有床義歯修理装着料 少数歯欠損 新設 30    
多数歯欠損 新設 60    
総義歯 新設 115    
咬合採得(有床義歯) 少数歯欠損 35 55    
多数歯欠損 160 185    
総義歯 255 280    
前装鋳造冠   1242 1200    
ポンティック   800 772   前装加算
鋳造鉤 双歯鉤 210 220    
両翼鉤 197 205    
線鉤 双歯鉤 185 195    
両翼鉤・レストつき 125 135    
レストのないもの 105 115    
フック・スパー   80 85    
バー 鋳造バー 400 420    
屈曲バー 220 240    
有床義歯修理   200 220    
義歯指導料 新製義歯調整指導料 65・40 170  
有床義歯調整・指導料 30 35    
有床義歯長期調整指導料1   300 330    
有床義歯長期調整指導料2   500 530    
有床義歯長期調整指導料3   新設 700 有床義歯調整指導の評価の見直し
           
           
           
           
           
           

■ 歯科口腔継続管理総合診療料

注1  区分番号D002−3に掲げる歯科口腔継続管理治療診断料の注1に規定する継続治療計画に基づき、再診時に口腔内検査、機会的歯面清
掃及び指導管理等を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、歯科口腔継続管理総合診療料を最後に算定した日の属する月の翌月の初日から起算して3月を経過した場合は、算定できない。

2 区分番号A002に掲げる歯科再診料及び区分番号A003に掲げるかかりつけ歯科医再診料(歯科口腔継続管理総合診療料を算定する日に算
定すべきものに限る。)並びに区分I010に掲げる歯周疾患の処置及び第2章第1部に掲げる指導管理等(区分番号B009及びB010に掲げるものを除く。)に係る費用(歯科口腔継続管理総合診療料を算定する日の属する月に算定すべきものに限る。)は、歯科口腔継続管理総合診療料に含まれるものとする。

■ 歯科治療総合医療管理料

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者であって別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)から歯科治療における総合的医療管理が必要であるとして文書により診療情報の提供を受けたものに対し、第8部処置(区分番号I009及びI010に掲げるものを除く。)、第9部手術又は第12部歯冠修復及び欠損補綴(M001からM002に掲げるものに限る。)(全身麻酔下で行うものを除く。)を行うに当たって、必要な医療管理を行った場合(区分番号A001に掲げるかかりつけ歯科医初診料を算定する場合に限る。)に、月1回に限り算定する。

2 同一の患者につき同一月に歯科治療総合医療管理料を算定すべき医療管理を2回以上行った場合においては、第1回目の医療管理を行った場合に算定する。

3 呼吸心拍監視及び鎮静に係る費用並びに区分番号B001に掲げる歯周疾患指導管理料及び老人歯科診療報酬点数表の6に掲げる歯科口腔疾患指導管理料の費用は、所定点数に含まれるものとする。

■ 歯科口腔継続管理治療診断料

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、歯肉炎等に罹患している混合歯列期の患者であって初診の日から起算して3月を経過したものに対して、口腔内の状態の検査を行い、病状が安定期にあることを確認し、継続した治療の必要性を認め、患者の同意を得て、継続治療計画を策定し、患者に対し、その内容を文書により提供した場合に算定する。

2 歯科口腔継続管理治療診断料を1回算定した後、当該診断料を算定した日の属する月の初日から起算して1年を経過するまでは再度算定できない。

■ 新製義歯調整指導料

注1 新たに製作した有床義歯の装着時又は装着後1月以内に、当該有床義歯の製作を行った保険医療機関において、適合を図るための調整を行い、併せてその取扱い等につき必要な指導を行った場合に1回に限り算定する。

2 同一の患者について1月以内に新製義歯調整指導料を算定すべき調整指導を2回以上行った場合においては、新製義歯調整指導料は1回とし、第1回の調整指導を行ったときに算定する。

■ 有床義歯長期調整指導料3

注1 区分番号M039に掲げる有床義歯長期調整指導料2を算定した患者に対して、当該算定を行った月から6月を超え1年以内の期間において、検査を行い、併せて適合を図るための調整又はその取扱い等につき必要な指導を行った場合に、期間中1回に限り算定する。

2 有床義歯長期調整指導料3を算定した患者については、当該算定を行った月及び翌月における有床義歯の新製の費用及び当該算定を行った月の翌月における床裏装に係る費用は算定しない。

3 有床義歯長期調整指導料3を算定した月と同一月に行った床裏装の費用は、区分番号M030に掲げる有床義歯裏装の所定点数の100分の80に相当する点数により算定するものとする。

4 咬合機能の回復が困難な患者に対して調整指導を行った場合は、所定点数に200点を加算する。

■ 保険材料価格

保険材料価格が2004/03/05に官報で告示されたようです。
http://kanpou.npb.go.jp/20040305/20040305g00043/20040305g000430001f.html
主なものでは
# 金パラ 543 → 394円
# 銀合金一種 80 → 75円
# 銀合金二種 94 → 85円
# レジン歯前歯 271 → 269円
# レジン歯臼歯 297 → 279円
# 硬質レジン歯前歯 660 → 637円
# 硬質レジン歯臼歯 871 → 830円

■ おもな点数項目

(金パラ関連)

         

インレー

FCK

前装冠

鋳造ダミー

前装ダミー

  
       

金パラ

大臼歯

228 363 584 588

前・小臼歯

213 339 544 1324 548 1296
注) 点数は「装着料を除いた」点数です。Brの支台の場合はそのままですが、インレーや単冠の場合は装着料45点を加算する必要があります。
双歯鉤 両翼鉤
大大・大小 犬小・小小 小・犬
金パラ 348 320 293 281 276
    
鋳造バー
金パラ 625