診療明細書発行の義務化について

 

最終更新日 2011/10/13 DscyOffice Top
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★ Topics

# 明細書の発行について 平成23年10月12日 中央社会保険医療協議会 総会

★ 明細書関連の疑義解釈

# 疑義解釈その1(2010/03/29): 平成22年4月現在、歯科診療所はレセプトの電子請求が義務化されていないが、明細書発行の義務はあるのか。
# 疑義解釈その1(2010/03/29): 明細書が不要である旨申し出た患者に対しても明細書発行体制等加算を算定してよいのか。
# 疑義解釈その1(2010/03/29): 明細書としてレセプトを交付している場合でも要件に該当するのか。
# 疑義解釈その1(2010/03/29): 明細書発行体制等加算の届出
# 疑義解釈その1(2010/03/29): 明細書発行体制等加算の要件
# 疑義解釈その1(2010/03/29): 一部負担金の支払いが会計窓口でも自動入金機でも出来る場合
# 疑義解釈その1(2010/03/29): 明細書を希望しない患者の場合、その意向確認は書類で行う必要があるのか。
# 疑義解釈その1(2010/03/29): 公費負担医療の患者について
# 疑義解釈その1(2010/03/29): 一部負担金等の支払いがない患者には明細書を交付しなくても良いと解してよいか。
# 疑義解釈その2(2010/04/13): 医科歯科併設の診療所

★ 医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について

保発0305第2号
平成22年3月5日
地方厚生(支)局長 
都道府県知事 殿

厚生労働省保険局長

医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について

標記については、保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第25号)並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準の一部を改正する件(平成22年厚生労働省告示第68号)により、平成22年4月1日より、電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求により療養の給付費等の請求を行うことが義務付けられた保険医療機関及び保険薬局は、領収証を交付するに当たっては、正当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を無償で交付しなければならないこととされたところである。
これに併せ、医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付については下記のとおり取り扱うこととするので、御了知の上、管内保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者に対し、周知徹底を図られたい。なお、「医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について」(平成18年3月6日保発第0306005号)については、平成22年3月31日限り廃止する。

保険医療機関及び保険薬局に交付が義務付けられる領収証は、医科診療報酬及び歯科診療報酬にあっては点数表の各部単位で、調剤報酬にあっては点数表の各節単位で金額の内訳の分かるものとし、医科診療報酬については別紙様式1を、歯科診療報酬については別紙様式2を、調剤報酬については別紙様式3を標準とすること。

2 指定訪問看護事業者については、健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第9項及び健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第72条の規定により、患者から指定訪問看護に要した費用の支払を受ける際、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を交付しなければならないこととされているが、指定訪問看護事業者にあっても、保険医療機関及び保険薬局と同様に、正当な理由がない限り無償で交付しなければならないものであるとともに、交付が義務付けられている領収証は、指定訪問看護の費用額算定表における訪問看護基本療養費、訪問看護管理療養費、訪問看護情報提供療養費及び訪問看護ターミナルケア療養費の別に金額の内訳の分かるものとし、別紙様式4を標準とするものであること。

電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求により療養の給付費等の請求を行うこと(以下「レセプト電子請求」という。)が義務付けられた保険医療機関及び保険薬局については、明細書を即時に発行できる基盤が整っていると考えられることから、領収証を交付するに当たっては、正当な理由がない限り、明細書を無償で交付しなければならない旨義務付けることとしたものであること。その際、病名告知や患者のプライバシーにも配慮するため、明細書を発行する旨を院内掲示等により明示するとともに、会計窓口に「明細書には薬剤の名称や行った検査の名称が記載されます。明細書の交付を希望しない場合は事前に申し出て下さい。」と掲示すること等を通じて、その意向を的確に確認できるようにすること。院内掲示は別紙様式7を参考とすること。

4 3の「正当な理由」に該当する保険医療機関及び保険薬局については、患者から明細書の発行を求められた場合には明細書を交付しなければならないものであり、「正当な理由」に該当する旨及び希望する患者には明細書を発行する旨(明細書発行の手続き、費用徴収の有無、費用徴収を行う場合の金額を含む。)を院内掲示等で明示するとともに、別紙届出様式により、地方厚生(支)局長に届出を行うこと。院内掲示等の例は別紙様式8を参考とすること。なお、「正当な理由」に該当する保険医療機関及び保険薬局とは、以下に該当する保険医療機関又は保険薬局であること。また、平成22年4月1日現在においてレセプト電子請求が義務付けられている保険医療機関及び保険薬局が当該届出を行う場合には、平成22年4月14日までに行うこと。
(1) 明細書発行機能が付与されていないレセプトコンピュータを使用している保険医療機関又は保険薬局であること。
(2) 自動入金機を使用しており、自動入金機で明細書発行を行おうとした場合には、自動入金機の改修が必要な保険医療機関又は保険薬局であること。

明細書については、療養の給付に係る一部負担金等の費用の算定の基礎となった項目ごとに明細が記載されているものとし、具体的には、個別の診療報酬点数又は調剤報酬点数の算定項目(投薬等に係る薬剤又は保険医療材料の名称を含む。以下同じ。)が分かるものであること。
なお、明細書の様式は別紙様式5を標準とするものであるが、このほか、診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式を活用し、明細書としての発行年月日等の必要な情報を付した上で発行した場合にも、明細書が発行されたものとして取り扱うものとすること。
さらに、明細書の発行が義務付けられた保険医療機関及び保険薬局において、無償で発行する領収証に個別の診療報酬点数の算定項目が分かる明細が記載されている場合には、明細書が発行されたものとして取り扱うこととし、当該保険医療機関において患者から明細書発行の求めがあった場合にも、別に明細書を発行する必要はないこと。

6 レセプト電子請求が義務付けられていない保険医療機関及び保険薬局については、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく必要がある一方で、明細書を即時に発行する基盤が整っていないと考えられることから、当該保険医療機関及び保険薬局の明細書発行に関する状況(明細書発行の有無、明細書発行の手続き、費用徴収の有無、費用徴収を行う場合の金額を含む。)を院内又は薬局内に掲示すること。院内掲示等の例は別紙様式9を参考とすること。

7 患者から診断群分類点数に関し明細書の発行を求められた場合は、入院中に使用された医薬品、行われた検査について、その名称を付記することを原則とし、その明細書の様式は別紙様式6を参考とするものであること。

8 指定訪問看護事業者においても、患者から求められたときは、明細書の発行に努めること。

9 明細書の発行の際の費用について、仮に費用を徴収する場合にあっても、実費相当とするなど、社会的に妥当適切な範囲とすることが適当であり、実質的に明細書の入手の妨げとなるような高額の料金を設定してはならないものであること。

★ 厚生労働省告示第 号

■ 保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令

# 保険医療機関及び保険医療養担当規則

(領収証等の交付)
第五条の二(略)
2 厚生労働大臣の定める保険医療機関は、前項に規定する領収証を交付するときは、正当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。ただし、領収証を交付するに当たり明細書を常に交付することが困難であることについて正当な理由がある場合は、患者から求められたときに交付することで足りるものとする。
3 前項に規定する明細書の交付は、正当な理由がある場合を除き、無償で行わなければならない。

# 基本診療料の施設基準

第三 初・再診料の施設基準等

三の三 明細書発行体制等加算の施設基準
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条の規定に基づき電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行っていること。
(2) 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第五条の二第二項に規定する明細書及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号)第五条の二第二項に規定する明細書を患者に無償で交付していること。
(3) (2)の体制に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

★ 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等

第一
四 療担規則第五条の二第二項及び療担基準第五条の二第二項に規定する明細書の発行状況に関する事項(追加)

第一の二 療担規則第五条の二第二項及び療担基準第五条の二第二項に規定する明細書を交付しなければならない保険医療機関
 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条の規定に基づき電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行っている保険医療機関(同令第五条第一項、第六条第一項又は附則第四条第一項若しくは第二項の規定に基づき書面による請求を行うことができる保険医療機関を除く。)

★ A002 再診料
1 歯科再診料: 40点 → 42点
【注の追加】
注9 個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)を受診した患者については、明細書発行体制等加算として、所定点数に1点を加算する。
※ 初診料には加算はないのか? → 無いのね(^^;)

★ 領収証の控えの必要性について

※ 明細証ではなく領収証の話しですが

平成18年5月19日にだされた、日医のQ&Aによると、「療養担当規則9条の規定により控えの保存は必要」とされていますが、平成18年9月30日現在の日歯の見解では控えの保存は不要とされ、日歯推奨の手書きの領収証も複写式になってはいない。なお、この見解について現段階(平成18年10月2日)で厚生労働省から異議は出されていないようである。

★ 110709: 明細書発行について
平成23年4月20日の中央社会保険医療協議会の「2010年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査」の「明細書発行原則義務化後の実施状況調査」によると、明細書の交付を受けた患者さんは、
・ 5割前後の人は満足している。
・ 9割以上の人は明細書について医療機関に問い合わせたことは無い。
・ 今後とも明細書の発行を希望する人は半数以下で、その理由として、「領収証で十分」「内容が良くわからない」としている。
・ 全ての患者にこういった明細書の発行が必要と感じている人も概ね半数(診療所では42.5%)。