平成20年4月点数改正

 

最終更新日 2010/03/15 平成22年4月点数改正
有床義歯のガイドライン2008 歯周病のガイドライン2008
歯科診療録の記載上の注意事項 診療報酬請求書等の記載要領 診療録・明細書の略称 点数改正のワンポイント
点数改正の概要 療養担当規則の変更点 療養担当規則のワンポイント 疑義解釈(平成20年3月28日)
改正の詳細(総論〜訪問診療) 改正の詳細(検査〜処置) 改正の詳細(手術) 改正の詳細(歯冠修復・欠損補綴)

★ Topics

#090129: 疑義解釈7が出されました。
#080126: 疑義解釈6が出されました。
#081017: 疑義解釈5が出されました。
#081001: 疑義解釈4が出されました。
#080710: 疑義解釈3が出されました。
#080509: 疑義解釈2が出されました。
#080328: 疑義解釈が出されました。
#080305: 課長通知が出されました。
#080213: 中医協が平成20年度の診療報酬改定案を答申。 点数改正の詳細
#080212: 個別の点数の貼り付け情報が一部はいってきました。
#080130: 点数改正の概要が出たようですね↓参照。
#070402: 平成20年点数改正の作業スケジュール
(1) 平成19年4〜6月: 各部会・分科会等における議論
(2) 7月: 検討項目(案)提示(平成18年度改定では07/13)
(3) 9〜10月: 検討項目提示(平成18年度改定では09/28)
(4) 11月: 改定項目について、基本小委員会等において集中議論
(5) 平成20年1〜2月: 診療報酬点数の改定について諮問・答申(平成18年度改定では、諮問01/11、答申02/15)
(6) 4月: 平成20年度改定・後期高齢者制度施行
* ただし一部にはスケジュールが押すと改定作業が大変なので実施を4月からずらすという意見もある。

★ 点数改正の概要

★ 届出書類

# 歯科外来診療環境体制加算の施設基準に係る届出書添付書類

1 常勤歯科医師名と医療安全に関する研修の受講歴等
講習名(テーマ) 当該講習会の主催者受講年月日受講者名(常勤歯科医師名)

2 歯科衛生士の氏名等(常勤又は非常勤を○で囲むこと)

3 当該保険医療機関に常時設置されている装置・器具の名称
一般名称 装置・器具等の製品名 台数(セット数)
自動体外式除細動器(AED)
経皮的酸素飽和度測定器
(パルスオキシメーター)
酸素ボンベ及び酸素マスク
血圧計
救急蘇生キット
歯科用吸引装置
その他

4 緊急時の連携保険医療機関
医療機関の名称: 担当医名:
所 在 地: 連絡方法:
開設者名: 搬送方法:

5 当該保険医療機関に設置されているユニット数・滅菌器具等
歯科用ユニット数: 台
滅 菌 器(製品名等):

6 院内掲示の例を添付

★ 平成20年2月13日: 中医協の答申 (厚生労働省資料

# 初診料: 180点→182点
# 再診料: 38点→40点
# 歯科疾患管理料: 1回目130点 ・ 2回目以降110点
注:う蝕、歯肉炎、歯周病及び歯の欠損等持続的な口腔管理が必要な患者を対象とする。
# 新製有床義歯管理料: 100点(1口腔につき、月2回)
注:新たに制作した有床義歯の装着後1月以内。その内容を文書により提供。
# 有床義歯管理料: 70点
# 有床義歯長期管理料: 60点
# 歯周病安定期治療: 歯周病安定期治療開始日から1年以内150点、1年を越え2年以内125点、2年を越え3年以内100点。
# SRP: 前歯:60点→58点、小臼歯:64点→62点、大臼歯:70点→68点
# 接着ブリッジ:490点(???)
# レ−ザ−応用によるう蝕除去に係る加算: 20点
# 非侵襲性歯髄覆罩:150点
# 顎運動関連検査: 380点
# デジタル加算: 10点→5点 ・ 95点→50点
# 初期う蝕小窩裂溝填塞処置: 108点→120点
# 根管内異物除去: 140点→150点
# 加圧根充加算: 1根管:110点→118点、2根管:130点→140点、3根管:150点→164点。
# 乳歯の抜歯: 120点→130点
# 難抜歯: 460点→470点
# 埋伏歯抜歯: 1000点→1050点 
# CR充填: KP: 単純:44点→54点 複雑:68点→80点、 充填: 単純:100点、複雑:148点 (EEEB、研磨を含む)
# 支台築造印象: 20点
# テンポラリ−クラウン: 30点
# 前装鋳造冠: 1200点→1174点
# 前装鋳造ダミ−加算: 772点→746点
# 有床義歯: 1歯から4歯:525点→540点、5歯から8歯:650点→665点
# 鋳造クラスプ: 双歯鉤:220点→224点、両翼鉤:205点→208点
# ワイヤ−クラスプ: 双歯鉤:195点→200点、両翼鉤:135点→140点、レスト無し:115点→120点
# 支台築造: メタルコア大臼歯:170点→176点、メタルコア小臼歯及び前歯:144点→150点、その他:120点→126点

★ 平成20年2月12日: 個別の点数情報

点数改定の詳細(現時点で)

(1) CR: 研磨などがCRの点数に包括科され、合計では-16点?
(2) 前装鋳造冠: -26点。
(3) 機械的歯面清掃: -20点(3→2ヶ月毎)
(4) SRP: -2点
(5) デジタル加算: デンタル:-5点 ・ パノラマ:-45点
(6) 初・再診料: +2点
(7) 難抜歯: +10点
(8) 埋伏抜歯: +50点
(9) 歯周外科: 1歯毎
(10) シーラント: +12点
(11) 根充: 1根管:+8点 ・ 2根管:+10点 ・ 3根管:+14点
(12) 根管内異物除去: +10点
(13) KP: 単純:+10点 ・ 複雑:12点
(14) 局部義歯: +15点
(15) クラスプ: +3〜5点

★ 平成20年2月8日: 中医協資料よりの抜粋

 1月30日の資料に少し追加などがあるようですが、おもなものを記載します。それ以外には大きな変更は無いと思われます。たぶん。

# 歯周病安定期治療(1口腔につき)
1 歯周病安定期治療開始日から起算して1年以内に行った場合○○○点
2 歯周病安定期治療開始日から起算して1年を越え2年以内に行った場合 ○○○点
3 歯周病安定期治療開始日から起算して2年を越え3年以内に行った場合 ○○○点
 前回の文書には期間毎の点数表示はありませんでした。これをみると最長3年?

★ 平成20年1月30日: 中医協資料よりの抜粋

■ 明細書の発行の義務化及び電子化加算の見直し

第1 基本的な考え方(具体的な取扱い

1  保険医療機関及び保険医療養担当規則の改正
レセプトオンライン化が義務化され、個別の診療報酬点数の算定項目の分かるレセプト並みの明細書を、即時に発行できる基盤が整うこととなる医療機関※については、患者からの求めがあった場合には、明細書の発行を義務付ける。併せて、明細書の発行の際、実費として費用徴収を行うことを可能とする。
※ 具体的な医療機関の範囲(平成20年度よりレセプトオンライン化が義務づけられる医療機関と同様)
@ 医療法上の許可病床数が400床以上の医療機関であること
A レセプト電算システムが導入されていること

2  電子化加算(初診料への加算)
レセプトオンライン化の義務化の進捗状況を踏まえ、オンライン請求の基盤が整いつつあると見込まれる医療法上の許可病床数が400床以上の病院については、電子化加算の役割が終了したことから、同加算の算定対象外とする。

第2 具体的な内容

1  保険医療機関及び保険医療養担当規則の改正
第1の1※に該当する保険医療機関は、患者から求められたときは、診療費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない旨を規定する

2  電子化加算
[算定要件]
400床以上の病院は電子化加算の算定対象外とする
[施設基準]
患者から求めがあった時に、算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を交付する体制を整えていることを選択要件にして、電子化加算の施設基準を届け出ている保険医療機関について、明細書を交付する旨を掲示することを規定する

■ 歯科疾患の指導管理体系の見直し

第1 基本的な考え方

1  現行の歯科診療における指導管理については、初診時における総合的な治療計画の立案と一連の治療終了後の継続的管理を除き、疾患別の指導管理体
系となっている。しかしながら、実際の歯科治療においては、口腔を一単位として考え、口腔全体の治療計画の立案や指導管理が実践されている。

2  このような歯科医療の特性を踏まえて、口腔全体や歯科疾患の継続管理を含めた歯科診療に係る指導管理体系や患者から見て分かりやすい指導管理
体系を構築するため、現行の指導管理体系の見直しを行う。

第2 具体的な内容

1  現行の歯科疾患総合指導料、歯科口腔衛生指導料、歯周疾患指導管理料、歯科疾患継続指導料及び歯科疾患継続管理診断料を廃止する。

2  口腔を一単位としてとらえ、患者との協働により、齲蝕、歯肉炎、歯周病及び歯の欠損等継続的な口腔管理が必要な歯科疾患の治療に加えて、再発防
止・重症化予防のための継続管理を新たに評価する。

歯科疾患管理料(仮称): 初回 ○○○点 ・ 2回目以降 ○○○点 ・ 機械的歯面清掃加算(2月に1回○○○点) ・齲蝕多発傾向者のみ「 フッ化物局所応用加算(○○○点)・ フッ化物洗口加算(○○○点)」

[算定要件]
1  齲蝕、歯肉炎、歯周病及び歯の欠損等継続的な口腔管理が必要な患者を対象とする

2  患者又はその家族の同意を得て、管理計画書を作成し、その内容について説明を行い、管理計画書を提供した場合に算定する。なお、1回目の管理計画書の提供は、初診日から起算して1月以内に行う

3  管理計画書には、患者の基本情報(全身の状態、基礎疾患の有無、服薬状況等)、口腔内の状態(プラークや歯石の付着状況、歯や歯肉の状態等)、必要に応じて実施した検査結果の要点(エックス線検査及び歯周検査等)、歯や口の病気と関連のある患者の生活習慣と改善目標及び治療予定の内容等を記載する

■ 有床義歯の指導・調整等の見直し

第1 基本的な考え方

1  新たに製作された有床義歯(入れ歯)や既に製作された有床義歯の調整・指導については、「有床義歯の調整・指導のガイドライン」を参考に、新製義歯指導料、新製義歯調整料及び有床義歯調整料を算定できることとなっている。

2  今般、日本歯科医学会において、口腔機能の維持を主眼とした有床義歯の長期的管理の考え方が取り入れられる等、「有床義歯の管理」に係る指針の見直しが行われたことから、有床義歯の管理体系の見直しを行う。

第2 具体的な内容

1  新たに製作された有床義歯について、現行の新製義歯指導料と新製義歯調整料を新製有床義歯管理料として一体的に評価し、口腔内への調和を目的と
して行った有床義歯管理(調整・指導)を新たに評価する。なお、総義歯等の咬合機能の回復が困難な症例については、新製有床義歯管理料(仮称)の加算を創設する。

新製有床義歯管理料(仮称) (1口腔につき、月2回)○○○点

[算定要件]
1  新たに製作した有床義歯の装着後1月以内に当該有床義歯を制作した保険医療機関において、当該有床義歯の適合性等について検査を行い、併せて患者等に対して取扱い、保存、清掃方法等について必要な指導を行った上で、その内容を文書により提供した場合に2回に限り算定する

2  有床義歯の装着後1月を超え3月以内の期間において、口腔機能の回復を目的として行った有床義歯管理(調整・指導)の評価を新設する。なお、総義歯等の咬合機能の回復が困難な症例について、有床義歯管理料(仮称)の加算として評価する。

有床義歯管理料(仮称) ○○○点(1口腔につき、月1回)

[算定要件]
1  有床義歯の離脱・疼痛、嘔吐感・嚥下時痛等の症状の有無に応じて検査を行い、併せて患者に対して義歯の状態を説明し、義歯に係る管理を行った場合に月1回算定する

2  別の保険医療機関で製作した有床義歯の管理については、装着後1 月以内であっても有床義歯管理料(仮称)により算定する

3  有床義歯の装着の日が属する月から起算して3月を超え1年以内の期間における口腔機能の維持を目的として行った義歯の管理(調整・指導) の評価を新設する。なお、総義歯等の咬合機能の回復が困難な症例について、有床義歯長期管理料(仮称)の加算として新規に評価する。

有床義歯長期管理料(仮称) (1口腔につき、月1回)○○○点

[算定要件]
1  有床義歯の装着の日を含む月から起算して3月を超え1年以内の期間において、義歯を長期的に使用するために必要な管理を行った場合に月1回算定する。

2  対象となる有床義歯を製作した保険医療機関においてのみ、算定できる。

■ 歯周疾患の治療体系の見直し

第1 基本的な考え方

1  今般の日本歯科医学会における歯周病に係る指針の見直しを踏まえ、歯周病の治療体系の見直しを行う。

2  具体的には、現行の「歯科疾患継続管理診断料」及び「歯科疾患継続指導料」を廃止し、歯周治療における一時的な症状安定後の継続的な治療として歯周病安定期治療(仮称)を新たに評価するとともに、歯周基本治療及び歯周外科治療の評価について、歯科治療の実態に応じた見直しを行う。

第2 具体的な内容

1  一連の歯周基本治療等の終了後、歯周組織検査及びその他必要に応じて実施される検査により、一時的に病状が安定した状態であって、継続的な治療が必要と判断された患者に対して、病状の安定を維持し、治癒させることを目的として行う歯周病安定期治療(仮称)の評価を新設する。

歯周病安定期治療(仮称) ○○○点

[算定要件]
1  歯科疾患管理料(仮称)を算定している患者であって、中等度以上の歯周病を有するものに対して、一連の歯周基本治療等の終了後に、一時的に症状が安定した状態にある患者に対し、歯周組織を維持し、治癒させることを目的としてプラークコントロール、機械的歯面清掃、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング等を主体とした治療を実施した場合に1口腔につき月1回に限り算定する

2  歯周病安定期治療(仮称)の開始に当たっては、上記検査等の結果の要点や歯周病安定期治療(仮称)の治療方針等について、歯科疾患管理料(仮称)に係る文書を提供すること

3  2回目以降の歯周病安定期治療(仮称)については、前回実施した月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行うことを基本とする(歯周外科手術を実施した場合等重度の歯周疾患を有する場合を除く。)

2  歯周基本治療において実施されるスケーリング、スケーリング・ルートプレーニング等については、1回目の歯周基本治療終了後においても必要に応じて適時行う必要があることから、歯周病に係る指針の見直しを踏まえ、これらの処置の2回目以降の評価を新たに行うとともに、スケーリング・ルートプレーニング及び歯周ポケット掻爬については、評価の引き下げを行う。

3  歯周外科手術は、個々の歯の状況に応じて、一歯単位に評価して実施することが重要であることから、歯周治療の実態に合わせた、1歯単位の評価に改める。

4 歯周疾患による急性症状が発現した場合であって、特定薬剤を用いて症状緩解を図った場合の処置の評価を追加する。

【歯周疾患処置】(1口腔1回につき)
適応追加: 歯周疾患による急性症状時に症状の緩解を目的として、歯周ポケット内へ薬剤の注入を行った場合

■ 病院歯科機能の評価の見直し

第1 基本的な考え方

1  病院歯科においては、その専門的な診療機能等について評価がなされているが、現行の施設基準は、病院歯科の機能評価を行う上で、必ずしも実態に即したものとなっていないことから、現行の歯科診療報酬における地域歯科診療支援病院の施設基準を見直し、適切な機能評価を行う。

2  また、在宅療養を行っている患者に対して、地域において在宅歯科診療を実施している歯科診療所からの求めに応じて、病院歯科等において全身管理下での処置や手術及び入院を伴う歯科診療が必要になる場合があることから、在宅歯科診療を後方支援する病院歯科機能について新たに評価を行う。

第2 具体的な内容

1  現行の歯科診療報酬における地域歯科診療支援病院の施設基準を緩和し、適切な機能評価を行う。

2  在宅での歯科診療が困難であると判断され、連携している地域の病院歯科等を受診し、入院して歯科診療を行った場合に、在宅歯科診療を担う歯科診
療所の後方支援としての病院歯科の機能を評価するため、入院基本料への加算を創設する。

地域歯科診療支援病院入院加算 ○○○点

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た病院である保険医療機関において、別の保険医療機関で歯科訪問診療を実施している患者に対して、当該保険医療機関から文書により診療情報の提供を受け、求めに応じて入院させた場合に、入院基本料について入院初日に限り所定点数に加算する

■ 在宅歯科医療等の推進(後期高齢者医療を含む)

第1 基本的な考え方

1  在宅又は社会福祉施設等における療養を歯科医療面から支援する歯科診療所の整備を図る。

2  後期高齢者は、生活の質にも影響を及ぼす歯科疾患の重症化や摂食・嚥下障害の発現等が顕著になる時期であることから、疾患の管理に併せて、口腔機能の評価及び管理を適切に行うことが強く求められており、後期高齢者の口腔機能の評価を新設する。

3  入院中の患者が退院する際に、在宅療養を支える医療従事者間で情報共有が進むよう、在宅医療を担う医師、訪問看護ステーションの看護師以外の者が、入院中の医療機関との共同指導に参加した場合の評価を新設する。

4  在宅療養を行っている患者に対して、医師及び歯科医師等の医療従事者が相互に、在宅において療養を行っている介護サービスを利用しない患者について、利用する医療サービス、福祉サービス等の情報を共有するとともに、それらの情報を踏まえた療養上必要な指導に対する評価を新設する。

5  在宅療養を支える医療従事者間での情報共有及び共同指導を促進するための評価を新設する。

第2 具体的な内容

1  在宅療養支援歯科診療所の創設
後期高齢者の在宅又は社会福祉施設等における療養を歯科医療面から支援する歯科診療所を「在宅療養支援歯科診療所」と位置付け、その機能の評価を新設する。

在宅療養支援歯科診療所の新設

[施設基準]
1  所定の研修を受講した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること

2  歯科衛生士が1名以上配置されていること

3  必要に応じて、患者又は家族、在宅医療を担う医師、介護・福祉関係者等に情報提供できる体制を整えていること

4  在宅歯科診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること

2 後期高齢者在宅療養口腔機能管理料の新設
在宅療養支援歯科診療所による後期高齢者の歯科疾患及び口腔機能の管理を評価するため、老人訪問口腔指導管理料を廃止し、後期高齢者在宅療養口
腔機能管理料を新設する。

老人訪問口腔指導管理料 430点 ⇒ 廃止
後期高齢者在宅療養口腔機能管理料 ○○○点(月1回)

[算定要件]
1 在宅療養支援歯科診療所に属する歯科医師が、在宅又は社会福祉施設等において療養を行っている通院困難な後期高齢者に対して歯科訪問診療を行った場合であって、患者の歯科疾患の状況及び口腔機能の評価の結果等を踏まえ、歯科疾患及び口腔機能の管理計画を作成し、当該患者又はその家族等に対して文書により提供した場合に算定する

2  歯科疾患管理料(仮称)は別に算定できない

3  退院時共同指導料の新設
(1) 退院後の在宅医療を担う保険医療機関と連携する歯科診療所の歯科医師又は歯科衛生士が、共同指導に参加した場合の評価を新設する。

退院時共同指導料1
1 在宅療養支援歯科診療所の場合 ○○○点
2 1以外の場合 ○○○点

(2) 入院中の保険医療機関の保険医である歯科医師、看護師、歯科衛生士等が、入院中の患者に対して、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、在宅療養を担う保険医療機関の医師、看護師等と共同して行った場合の評価を新設する。
退院時共同指導料2 ○○○点

4  在宅患者連携指導料の新設
歯科医師が、歯科訪問診療を行っている患者の利用する医療サービス及び福祉サービス等の情報について、在宅療養を担う医師、訪問看護ステーションの看護師及び保険調剤薬局の薬剤師等と共有し、その情報に基づいて共同で療養上必要な指導を行うことの評価を新設する。
在宅患者連携指導料 ○○○点(月1回)

5  在宅患者緊急時カンファレンス料の新設
歯科訪問診療を実施している歯科医師が患者の病状の急変に伴い、関係する医療従事者と共同で在宅等に赴いてカンファレンスを行い、療養上必要な指導を共同で行うことの評価を新設する。
在宅患者緊急時カンファレンス料 ○○○点(月2回)

6 後期高齢者終末期相談支援料の新設
一般的に認められている医学的知見に基づき回復を見込むことが難しいと医師が判断した後期高齢者に対して、患者の同意を得て、医師からの依頼を受けた歯科医師が、医師又は看護師等と共同し、相談支援を行うことの評価を新設する。
後期高齢者終末期相談支援料 ○○○点(月1回)

■ 歯科訪問診療等の見直し

第1 基本的な考え方

1  在宅及び社会福祉施設等において療養を行っている通院が困難な患者に対する歯科訪問診療について、平成18年度診療報酬改定結果検証部会の調査結果等も踏まえた文書による情報提供の在り方を見直す。

2  適切な歯科訪問診療を提供する観点から、歯科訪問診療を行う際には、慢性的な歯科疾患のみならず、歯科疾患の急性症状の発症時等にも即応できることについての評価を新設する。

第2 具体的な内容

1  平成18年度診療報酬改定結果検証部会の調査結果を踏まえ、歯科訪問診療料に係る算定要件としての文書提供を廃止する。

2  歯科訪問診療において常時急性症状の発症時等に即応できる歯科訪問診療の環境を整備する取組を評価するため、従来処置等を行った場合のみに加算としていた周辺装置加算の評価の在り方を見直すとともに、歯科訪問診療料の加算として、在宅患者等急性疾患対応加算を創設し、併せて歯科訪問診療料に伴う初・再診料を廃止する。

在宅患者等急性歯科疾患対応加算の創設

■ 歯科医療の特性に配慮した安全で安心できる総合的歯科医療環境の整備

第1 基本的な考え方

歯科の外来診療においては、
@ 誤嚥等のおそれのある細小な根管治療器具等の歯科治療機材やインレーやクラウン等の歯冠修復物が多用されていること、
A 処置に伴い局所麻酔を行う事例が多いこと、
B 高齢社会の進展等に伴い、全身状態の把握・管理が必要な患者に対する歯科診療の機会が増大していること、
C 偶発症リスクを高める観血的な処置を行う機会も多いこと、などの特性を有することを踏まえ、患者にとってより安全で安心できる歯科医療の環境の整備を図る。

第2 具体的な内容

歯科の特性に配慮した総合的な歯科医療環境の整備に向けた取組を評価するため、歯科初診料及び地域歯科診療支援病院歯科初診料の加算を創設する。
歯科外来診療環境体制加算 ○○○点(初診時1回)

[施設基準]
1 所定の研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること
2 歯科衛生士が1名以上配置されていること
3 緊急時の初期対応が可能な医療機器(AED、酸素ボンベ及び酸素マスク、血圧計、パルスオキシメーター)を設置していること
4 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること
5 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること
6 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること
7 歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できるよう、歯科用吸引装置等を設置していること
8 歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること

(参考)医療法により規定されている歯科診療に係る主な事項
○ 医療安全管理者を配置していること
○ 医療事故防止、院内感染防止及び歯科診療時の偶発症等緊急時の対応に係る医療安全マニュアルを作成していること
○ 医療事故報告及びヒヤリ・ハット事例を収集し、保管していること
○ 医療機器保守点検チェックシートを作成し、記録・保管していること
○ 医薬品管理シートを作成し、記録・保管していること
○ 毎年1回の医療安全に係る従事者の研修を実施し、研修会報告書を作成・保管していること

■ 先進医療の保険導入(歯科)

第1 基本的な考え方

医療の高度化等に対応する観点から、先進医療専門家会議における検討結果を踏まえ、先進医療の保険導入を行う。

第2 具体的な内容

歯科医療に係る先進医療13技術のうち、以下の3技術について保険導入を行う。

1 歯周組織再生誘導法に係る技術料の新設

2 接着ブリッジによる欠損補綴に係る技術料の新設

[適応症]
1  前歯部の1歯欠損症例に対するブリッジであって、かつ、前歯部に支台歯を求めるものであること。
2  ブリッジの支台となる歯が歯周疾患に罹患していない場合、若しくは、罹患している場合であって、歯周基本治療等が終了し、歯周組織検査により、動揺及び歯周組織の状態等から、支台歯としての機能を十分維持し得るとの判断がなされたものであること。
(参考)接着ブリッジ
歯が欠損した部位に対して、主に接着性レジンセメントの強固な接着力によりブリッジの維持を行う技術。この技術により、ブリッジを支える歯の歯質削除量を従
来の方法に比べて大幅に減じることが可能となる。

3  レーザー応用による齲蝕除去に係る加算の新設
齲蝕歯無痛的窩洞形成加算(仮称) ○○○点

[施設基準]
齲蝕歯に対して、レーザー照射により窩洞形成又は齲蝕歯即時充填形成を行うにつき、必要な機器を設置していること
[算定要件]
齲蝕歯に対して、レーザー照射により窩洞形成又は齲蝕歯即時充填形成を行った場合に窩洞形成又は齲蝕歯即時充填形成に係る費用に加算する
(参考)レーザー応用による齲蝕除去
レーザー照射によりレーザーを応用して齲蝕の除去時の振動や音並びに痛みを少なくする技術。エアータービン等歯科用切削器具を用いることがなく、多くの場合、
齲蝕除去時の疼痛の発現を抑制することが可能となる。

■ 新規医療技術の保険導入(歯科)

第1 基本的な考え方

医療の高度化等に対応する観点から、診療報酬調査専門組織の医療技術評価分科会における検討結果を踏まえ、新規技術の保険導入を行う。

第2 具体的な内容

1 非侵襲性歯髄覆罩法
深在性の齲蝕歯(臨床的に健康な歯随を有する又は可逆性歯髄炎を伴う齲蝕歯)に対して、感染歯質を残した水酸化カルシウム製剤等による非侵襲性の歯髄覆罩法について、新たに診療報酬上の評価を行う。

非侵襲性歯髄覆罩(ふくとう) ○○○点(1歯につき)

[算定要件]
1  感染象牙質を部分的に除去した後、計画的に水酸化カルシウム製剤等を貼付し、歯髄の保存を図った場合に算定する

2  非侵襲性歯髄覆罩を行った場合は3か月間の経過観察を行う

3 非侵襲性歯髄覆罩を行った歯が抜髄となった場合は、抜髄に係る費用から低減

(参考)非侵襲性歯髄覆罩法
齲蝕によって発生する齲窩が大きく、感染した軟化象牙質を全て除去すれば歯髄が露出し、歯髄の除去に至る可能性がある深在性の齲蝕歯(臨床的に健康な歯髄を有する又は可逆性歯髄炎を伴う齲蝕歯)に対して、感染歯質を一部残し、無菌化、再石灰化及び修復象牙質の形成を促すための水酸化カルシウム製剤等を貼付し、感染部の治癒を図る技術。

2  静脈内鎮静法
歯科治療に対して協力を得ることが難しい小児患者、歯科治療恐怖症の患者及び歯科治療時に配慮すべき医科的全身疾患を有する患者等を対象とした静脈内鎮静法について、新たに診療報酬上の評価を行う。
静脈内鎮静法 ○○○点
[算定要件]
1  術前・術中・術後の管理を十分に行うこと
2  静脈確保の手技、薬剤の投与量と呼吸・循環系など全身状態の把握、鎮静過剰期における対応、意識消失時の気道確保など、的確な全身的管理を行うこと
3  吸入鎮静法と併せて算定することはできない
3  肺血栓塞栓症予防管理
肺血栓塞栓症を発症する危険性が高い入院中の患者に対して、肺血栓塞栓症の予防を目的として行う計画的な医学管理について、歯科診療報酬においても評価を行う。
肺血栓塞栓症予防管理料 ○○○点

[算定要件]
1  病院等に入院中の患者であって肺血栓塞栓症を発症する危険性が高いものに対して、肺血栓塞栓症の予防を目的として、必要な機器又は材料を用いて計画的な医学管理を行った場合に、入院中1回に限り算定する
2  肺血栓塞栓症の予防を目的として使用される弾性ストッキング及び間歇的空気圧迫装置を用いた処置に用いた機器、材料の費用は所定点数に含まれる

■ 歯科矯正及び小児義歯の適応症の拡大

第1 基本的な考え方

1  歯科矯正治療は、疾患としての位置付けが明確なものについて診療報酬上評価している。

2  また、現行の診療報酬上においては、小児義歯は原則として認められていないが、後継永久歯が無く著しい言語障害及び咀嚼障害を伴う先天性無歯症児に対する小児義歯に限り認められている。

3  これらの技術について、学会からの医療技術評価希望書に基づき、医療技術評価分科会において検討した結果を踏まえ、療養の給付の対象とする歯科矯正及び小児義歯の適応症の拡大を行うとともに、歯科矯正治療について、診療の実態に即したものとなるよう、歯科矯正診断料及び顎口腔機能診断料の評価の在り方を見直す。

以下省略

■ 処置等に係る技術の基本診療料における評価

第1 基本的な考え方

1  平成18年度歯科診療報酬改定においては、平成17年に日本歯科医学会が実施した「歯科診療行為(外来)のタイムスタディー調査」の結果に、重要度、難易度、必要時間等に応じて、歯周基本治療、根管治療及び歯冠修復について評価の見直しを行ったところであるが、他方、歯科医師が行う比較的に簡単で短時間で実施できる一部の歯科医療技術についても、適正な評価を行うことが求められている。

2  歯科医療技術の適正な評価を行うとともに、歯科診療報酬体系の簡素化を図る観点から、重要度が低い、又は、比較的に簡単で必要時間の短い、ラバーダム防湿等一部の処置等に係る既存の技術については、基本診療料において評価することとする。

第2 具体的な内容

歯科治療において重要度、難易度、必要時間等に係る調査結果を踏まえ、既存の歯科医療技術の評価の見直しを行うとともに、一部の処置等に係る技術については、基本診療料において評価することとし、併せて初・再診料の評価を引き上げる。

 ラバーダムと歯肉息肉除去を基本診療料に包括。

■ 検査及び画像診断に係る技術の評価の見直し

第1 基本的な考え方

歯科診療報酬体系の簡素化を図る観点から、一つの治療技術として定着している関連性・共通性の高い複数の技術について、一体的な再評価に改める。

第2 具体的な内容

補綴関連検査のうち、実施率の低く同様の目的を有する類似の技術である下顎運動路描記法、ゴシックアーチ検査、パントグラフ検査及びチェクバイト検査を顎運動関連検査として一体的に評価する。
顎運動関連検査(仮称) ○○○点

[算定要件]
顎運動関連検査は、下顎運動路描記法(MMG)、ゴシックアーチ描記法若しくはパントグラフ描記法により検査を行った場合又はチェクバイト検査を実施した場合に
算定する

■ 歯科固有の技術に関する評価の見直し

第1 基本的な考え方

1  歯科固有の医療技術の適正評価を図る観点から、歯科治療において重要度、難易度、必要時間等に係る調査結果を踏まえ、歯科医療技術の評価の見直し
等を行う。

2  併せて、歯科診療報酬体系の簡素化を図る観点から、一つの治療技術として定着している関連性・共通性の高い複数の技術について、一体的な再評価に改める。

第2 具体的な内容

1  歯科治療において重要度、難易度、必要時間等に係る調査結果を踏まえ、以下の見直しを行う。
・ 歯科医療技術の評価の見直しを行う。
・ 評価の対象となっている処置の内容が必ずしも歯科診療の実態に即したものとなっておらず、また、明確なものとなっていない技術について、内容の明確化等を行う。
・ 同一手術野等において実施される複数手術において、必ずしも評価が十分でないとの指摘があった手術について、より適切な評価を行う。
(1) 初期齲蝕小窩裂溝填塞処置の評価の引き上げ
(2) 根管内異物除去の引き上げ
(3) 加圧根管充填加算の引き上げ
(4) 齲蝕処置の内容の明確化
(内容)
イ 齲蝕歯の歯冠部に行った軟化象牙質の除去及び暫間充填
ロ 歯根未完成の永久歯の歯内療法実施中に、根尖部の閉鎖状態の予後観察のために行った水酸化カルシウム系糊剤等による暫間根管充填に併せて行った暫間充填
ハ 歯髄覆罩及び歯冠修復物の脱落時の再装着等を行うに当たっての軟化象牙質等の除去及び燐酸セメント又はカルボキシレートセメント等を用いた暫間充填
ニ 抜歯禁忌症で義歯製作の必要上、やむを得ず行う齲蝕等により生じた残根の削合
(5) 乳歯・難抜歯・埋伏歯の抜歯に係る評価の引き上げ
(6) 歯根嚢胞摘出術に係る評価の引き上げ
(7) 歯根端切除手術に係る評価の引き上げ
(8) 現行の同一手術野等における複数手術について、所定点数の100分の50により評価する手術

2  歯科診療報酬体系の簡素化を図る観点から、一つの治療技術として定着している関連性・共通性の高い技術である充填、エナメルエッチング法・エナメルボンディング法及び充填物の研磨については、充填及び窩洞形成の評価を引き上げ、エナメルエッチング法・エナメルボンディング法及び充填物の研磨の評価を廃止した上で、一体的に再評価を行う。
(1) EE+EB 加算、充填、研磨の総合的評価

■ 歯冠修復及び欠損補綴に係る技術料の見直し

第1 基本的な考え方

歯冠修復及び欠損補綴に関する適正な技術評価を図る観点から、歯冠修復及び欠損補綴における重要度、難易度、必要時間等に係る調査結果を踏まえ、技術の評価の見直し等を行う。

第2 具体的な内容

1  現行の歯科診療報酬で築造体の製作料に包括評価されている支台築造製作に係る印象採得の技術料については、平成17年に日本歯科医学会が実施した「歯科診療行為のタイムスタディー調査」の結果において、比較的長時間を要することや印象採得の技術が最終的に精度の高い築造体の製作に寄与することが指摘されていることから、支台築造(メタルコア)における印象採得に係る技術の評価を新設する。
支台築造印象 ○○○点(1歯につき)

[算定要件]
1  支台築造の製作にあたって、根管を拡大しポスト孔の形成を行い、印象採得を行った場合に算定する
2  保険医療材料料に係る費用は含まれるものとする

2  現行の歯科診療報酬では、歯冠形成の後、歯冠修復物を装着するまでの間に、当該歯の保護並びに歯周組織の保護等のために装着されるテンポラリークラウンについては、歯冠修復の技術料に包括評価されているが、平成17年に日本歯科医学会が実施した「歯科診療行為のタイムスタディー調査」の結果において、製作に比較的長時間を要することや、その技術や製作物が最終的に精度の高い歯冠修復物の製作に寄与することが指摘されていることから、テンポラリークラウン(仮称)に係る技術の評価を新設する。
テンポラリークラウン(仮称) ○○○点(1歯につき)

[算定要件]
1  前歯部において、前装鋳造冠又はジャケット冠、硬質レジンジャケット冠に係る歯冠形成を行った場合に1歯につき1回に限り算定できる
2  前装鋳造冠又はジャケット冠、硬質レジンジャケット冠を装着するまでの修理等の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない
3  テンポラリークラウンの製作及び装着に係る保険医療材料等一連の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない

3  歯冠修復及び欠損補綴における重要度、難易度、必要時間等に係る調査結果を踏まえ、技術の評価の見直し等を行う。
(1) 前装鋳造冠の評価の引下げ
(2) ポンティック(ダミー)及び前装鋳造冠ポンティック(ダミー)の評価
の引き下げ並びに金属裏装ポンティック(ダミー)の評価の新設
(3) 有床義歯の評価の引上げ
(4) 鋳造鉤の評価の引上げ
(5) 線鉤の評価の引上げ

■ 歯科診療における患者への文書による
情報提供の在り方

第1 基本的な考え方

1  歯科診療において文書による情報提供が義務付けられている項目について、診療報酬改定結果検証部会における検証結果等を踏まえ、情報提供の在り方の見直しを行う。

2  具体的には、情報提供の時期、情報提供が算定要件となる項目及び提供すべき内容についての見直しを行う。

第2 具体的な内容

1  情報提供の時期については、口腔内の状況に変化があった場合や、指導管理に変更があった場合など、歯科治療等に進行状況に合わせて行うこととし、3ヶ月に1回以上の交付頻度とする。

2  文書による情報提供が算定要件となる項目については、@情報提供を行うことで、患者の療養の質の向上が図られることが期待できる項目、A治療計画を示したり口腔内の図示を行うことで、患者の歯科疾患に関する理解を深め、納得できる歯科医療を進めることが期待できる項目、とする。
(文書による情報提供を算定要件とすることを廃止する項目)
(1) 歯科訪問診療料
(2) 補綴時診断料
(3) 矯正装置装着時のフォースシステム加算
(4) 歯科治療総合医療管理料
(5) 歯科特定疾患療養管理料(治療計画に基づいた療養上必要な指導に係る文書提供)

3  情報提供すべき内容については、過不足のない効率的な情報提供を図ることとし、項目間の重複が無いようにすることとし、留意事項通知等において、整理する。

■ 後発医薬品の使用促進等

第1 基本的な考え方

これまで、後発医薬品の使用促進のため、処方せんに「後発医薬品への変更可」のチェック欄を設け、処方医が、処方せんに記載した先発医薬品を後発医薬品に変更して差し支えない旨の意思表示を行いやすくするなどの対応を行ってきたが、後発医薬品に変更された処方せんの割合はまだ低いため、後発医薬品の更なる使用促進のために、「後発医薬品の使用促進のための環境整備の骨子」に基づき、環境整備を行う。

第2 具体的な内容

1  処方せん様式の変更
処方せんの様式を変更し、処方医が、後発医薬品に変更することに差し支えがあると判断した場合に、その意思表示として、所定のチェック欄に、署名又は記名・押印することとする。(別紙)
※ 処方医が、処方せんに記載した先発医薬品の一部についてのみ後発医薬品への変更に差し支えがあると判断した場合には、「後発医薬品への変更不可」欄に署名又は記名・押印を行わず、当該先発医薬品の銘柄名の近傍に「変更不可」と記載するなど、患者及び処方せんに基づき調剤を行う薬局の薬剤師いずれもが、明確に変更不可であることが分かるように、記載することとする
※ 薬局においては、「後発医薬品への変更不可」欄に処方医の署名又は記名・押印がない処方せんを受け付けた場合は、患者の選択に基づき、先発医薬品(処方医が変更不可とした先発医薬品を除く。)を、後発医薬品に変更することができることとする

2  後発医薬品の薬局での銘柄変更調剤
(1) 処方医が、処方せんに記載した後発医薬品の一部について他の銘柄の後発医薬品への変更に差し支えがあると判断した場合には、「後発医薬品への変更不可」欄に署名等を行わず、当該後発医薬品の銘柄名の近傍に「変更不可」と記載するなど、患者及び薬局の薬剤師にも明確に変更不可であることが分かるように、記載することとする。(2) 後発医薬品の銘柄を指定した処方が多いことによる薬局の負担軽減を図るため、「変更不可」欄に署名等がない処方せんに記載された後発医薬品(処方医が変更不可とした後発医薬品を除く。)については、それを受け付けた薬局の薬剤師が、患者に対して説明し、その同意を得ることを前提に、処方医に改めて確認することなく、別銘柄の後発医薬品を調剤できることとする。


★ 平成20年1月16日: 中医協資料よりの抜粋

平成20年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理
T 患者から見て分かりやすく、患者の生活の質(QOL)を高める医療を実現する視点
T-1 医療費の内容の情報提供について
 診療報酬上の算定項目の明細書について、オンライン請求義務化の対象となる病院については発行するための事務処理体制が整っていると考えられることから、実費徴収を認めつつ、患者の求めに応じて、明細書の発行を義務づける。
T-2 分かりやすい診療報酬体系等について
T-3 生活を重視した医療について
T-4 保険薬局の機能強化について
U 質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点
U-1 質が高い効率的な入院医療の推進について
U-2 質の評価手法の検討について
U-3 医療ニーズに着目した評価について
U-4 在宅医療の推進について
U-5 精神障害者の療養生活支援について

U-6 歯科医療の充実について
(1) 歯科医療の特性を踏まえた口腔全体の指導管理体系や患者から見て分かりやすい指導管理体系を構築するため、指導管理体系の見直しを行う。
(2) 歯科治療における診療指針等の見直しを踏まえ、歯周疾患の治療体系及び有床義歯の管理の評価体系の見直しを行う。
(3) 病院歯科の機能評価について、専門的な歯科診療機能を有する病院としての機能を明確化する観点から、地域歯科診療支援病院の施設基準を見直し、適切な機能評価を行う。
(4) 歯科診療における患者への文書による情報提供の在り方について、診療報酬改定結果検証部会の検証結果等を踏まえ、算定要件とされる項目、情報提供を行う頻度、提供される情報の内容等について検討を加え、必要な見直しを行う。
(5) 患者にとって安心・安全な歯科医療を提供する観点から、歯科医療の特性に配慮した総合的な歯科医療環境の整備に向けた取組を評価する。
(6) 歯科診療報酬体系の簡素化を図る観点から、以下の措置を講ずる。
@ 一つの治療技術として定着している関連性・共通性の高い複数の技術について、一体的に再評価を行う。
A 医科診療報酬における見直しと同様に対応が求められる技術について、必要な評価の見直しを行う。
B 歯科治療上の重要度、難易度、必要時間等に係る調査結果を踏まえて、既存の歯科医療技術の評価の見直しを行うとともに、一部の処置及び手術等に係る技術について、基本診療料において包括的に評価する。

U-7 調剤報酬の見直しについて

V 我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方について検討する視点
V-1 がん医療の推進について
V-2 脳卒中対策について
V-3 自殺対策・子どもの心の対策について

V-4 医療安全の推進と新しい技術等の評価について
(5) 画像のデジタル化処理を推進する目的で設けられた加算について、技術の普及により本来の役割を終えたと考えられることから、廃止する。
(6) 画像処理技術の進歩に対応し、コンピューターでの画像管理の対象の拡大をするとともに、適切な画像管理体制に係る評価を引き上げる。

V-6 オンライン化・IT化の促進について
(1) オンライン請求促進を目的として設定されている電子化加算について、平成20年4月から開始されるオンライン請求義務化の段階実施に対応して、義務化されていない医療機関がオンライン請求を行った場合に限って算定できることとする。
W-2 後発医薬品の使用促進等について
(6)B 保険医は、投薬、処方せんの交付又は注射を行うに当たって、後発医薬品の使用を考慮するよう努めなければならない。

X 後期高齢者医療制度における診療報酬について
 75歳前後における医療の連続性に配慮し、後期高齢者医療制度における診療報酬の基本内容については、これまでの老人保健法に基づく診療報酬と同様に、74歳以下の者に対して行われた場合の診療報酬を適用する。また、後期高齢者の心身の特性等に応じて、以下の項目について特別に評価を行うとともに、一部については74歳以下も同様の評価を行う。

X-1 入院医療について
X-2 在宅医療について
(8) 在宅歯科医療を適切に推進するため、以下の措置を講ずる。
@ 後期高齢者の在宅又は社会福祉施設等における療養生活を歯科医療面から支援する機能を有する歯科診療所を評価する。
A 後期高齢者の口腔機能の維持・管理を含めた継続的な口腔管理を評価する。
B 適切な歯科訪問診療を提供する観点から、歯科疾患の急性症状等の発症時等に即応できる環境整備を評価するとともに、歯科診療所の在宅歯科診療を後方支援する病院歯科との連携についても評価する。

X-3 外来診療について
(1) 後期高齢者の外来診療について、治療の長期化や複数疾患のり患が多いこと等の心身の特性を踏まえ、慢性疾患等に対する継続的な管理を行うことを評価する。
【主な要件等】
@ 診療所又は周囲に診療所が存在しない病院において、全身的な医学管理の下に、計画的な診療を提供する。
A 患者に対し丁寧な説明を行った上で、その同意を得て、療養上必要な指導及び診療内容、他の保健・医療・福祉サービスとの連携等を記載した診療計画を定期的に交付する。
B 後期高齢者の心身の特性等や機能評価、定期的な診療計画の作成等に関する研修を受けた常勤の医師(高齢者担当医(仮称))がいる。
C 毎回の診療の際に服薬状況等について確認するとともに、院内処方を行う場合には、経時的に薬剤服用歴が管理できるような手帳等による情報提供を行う。
D 患者の主病と認められる慢性疾患の治療を行う1医療機関のみにおいて算定する。
E 医学管理、検査、画像診断、処置(高額なものを除く。)について、包括的に評価する。
(2) 後期高齢者は、初診時に、既往歴、受診歴、服薬歴、利用している医療サービス、福祉・介護サービス等を詳細に確認する必要があることから、初診に係る診療報酬上の評価を引き上げる一方、後期高齢者に対する再診については、長期化する治療の経過観察や慢性疾患に対する継続的な指導・管理が中心となることから、再診料に係る診療報酬上の評価を引き下げることについて、検討する。

X-4 終末医療について

歯科医療についてC

比較的に簡単で短時間で実施できる一部の既存技術の評価の見直し

第1 現状と課題
 平成18年度歯科診療報酬改定においては、平成17年に日本歯科医学会が実施した「歯科医療行為(外来)タイムスタディー調査」の結果に、重要度、難易度、必要時間等に応じて、歯周基本治療、根管治療及び歯冠修復について評価の見直しを行ったところであるが、他方、比較的に簡単で短時間で実施できる一部の歯科医療技術についても、適正な評価を行うことが求められている。

第2 論点
 歯科医療技術の適正な評価を行うとともに、歯科診療報酬体系の簡素化を図る観点から、比較的に簡単で必要時間の短い、ラバーダム防湿等一部の処置及び手術等に係る既存の技術については、基本診療料と包括的に評価することとし、併せて基本診療料の評価を見直してはどうか。

 

 

 

 

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