徒然日記 その2 |
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| 最終更新日 2010/02/23 | DscyOffice Top | ||
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| 徒然日記 その1 | |||
★ 100223: 続: 法とは?
前回、「サラリーマン金太郎」の中の一節として「法律とは人間のためにある。役人に守らせるためにあるもんじゃない。国民を幸せにするためにあるものだ」という言葉を御紹介した。
これは、その通りで、様々な法律や規則は国民を幸せにし、国益を守るために存在する。
私は、かねがね法には三要素が存在すると書いている。その三要素とは「法の趣旨」「法の条文(文言)」「法の運用」である。
日頃から法を論ずる場合文言にのみとらわれた見方をしていることが多い。その代表例が刑法第134条の秘密漏示罪で、「ここには歯科医師」という文言が無いから、歯科医師にはこの条文は適用されないというものである。
(秘密漏示)第134条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
しかし、私は常々この条文の「医師」には歯科医師が含まれると書いており、現在でもそう思っている。その理由は今回の件とは直接関係なので割愛する(興味のある方は以下の参考記事を御覧頂きたい。
さて、本筋に戻るが、法の本則の条文が全てを網羅している訳ではなく、そのために必要となってくるのが、運用(疑義解釈など色々な表現があるが)なのである。その運用を定めたものがいわゆる通知などである。しかし、それらの運用を行う場合に忘れてならないのが「法の趣旨」なのである。つまり、その法がなんのために定められたのか?法の趣旨の遂行のためには文言や運用から少しはみ出して法を執行するのは、究極的な法の目的である「国民の幸せ(利益)」のためには非常に重要なことなのである。
つまり、「法を作る立場」「法を運用する立場」においてはこの「国民の幸せのため」という最大の法の目的を常に念頭におく必要があるのである。
そういった視点で考えると、昨今の「海外輸入技工物は雑貨扱いで医療関係諸法の管轄外」という視点は、究極的な法の目的から逸脱しているような気がするし、もし諸法の運用で対応できなのであるなら、立法措置も視野に入れる必要があるだろう。
★ 参考記事
# 法の三要素: http://blog.dscyoffice.net/?search=%CB%A1%A4%CE%BB%B0%CD%D7%C1%C7
# 歯科医師の守秘義務: http://dscyoffice.net/office/10000/10010.htm
★ 100219: 法とは?
サラリーマン金太郎No20(金太郎は永遠不滅!!編):500円
建設業界のドン。元・加柴のトップ平尾宗太郎 曰く
291頁「法律とは人間のためにある。役人に守らせるためにあるもんじゃない。国民を幸せにするためにあるものだ」
まさにそのとおり!
★ 100219: 歯科界から民主党候補は出るのか?
かつては自民党から職域候補を出していた日本歯科医師連盟だが、昨年の政権交代を期に自民党支持から民主党支持にシフトしようとしている。しかし、昨年12月18日の理事会で、「自民党から民主党への転換を提案」したものの地方の理事からの反対で、今年3月の評議員会まで先延ばしとなっている。この背景には、中央は政権交代を果たしたものの、地方では以前として自民党議員が多く、その中には多くの歯科系議員がいるせいもあるのだろう。
そんな中、2月17日に民主党は日本歯科医師連盟から組織内候補を擁立する方向にむけて、日本歯科医師連盟の幹部に擁立を要請したそうだが、さてその行方は如何に?
★ 100126: 補管の点数の廃止?
今度の点数改正で補管の点数が無くなるという話しを聞いている。
そして、問題は点数自体が無くなる事では無く、2年以内の再製作不可という縛り自体は継続されることにある。そもそも、かつての点数改正で良く行われていたことは、「その点数(診療項目)の意味が薄れてきたので点数自体を廃止したり、他の点数に包括化する」ということである。今回もその流れを受け継いでいるのだろうが、しかし様々な疑問が出てくる。例えば、今まで補管の届出を出していなかった歯科医院はどうなるのか?こういった歯科医院では、ただ単に2年間ルールが適用されるということなのだろうか?そういう観点から言えばマイナスなのだろうが、逆に補管が無くなれば補管の届出を前提としていた根充の加圧加算が可能になるというプラスも出てくるのだろう。もっとも、補管の届出状況からみるとこういった歯科医院はごくわずかなのだろうし、少なくともうちには関係ない。
さてさて、補管が廃止されて、その分はどの点数に廻るのだろうか?まさか、訪問診療と技工士がいる歯科医院での義歯修理?っていうことはないだろうね?両方とも、うちにはあまり関係ないんだけどなぁ。
★ 100113: 内服薬処方せんの記載方法の在り方
内服薬処せんの記載法の在りに関する検討会報告書案 平成21年11月30日 第5回処方せん記載方法検討会
# 目的: 医師や医療機関において統一されていない記載方法の統一化。統一化されていないことによる医療事故を予防する。
# 標準案
・ 薬名: 販売名または一般名(原薬名)
※ 薬価基準に記載されている製剤名を記載することを基本とする。
・ 分量: 1回内服量
※ 最小基本単位である1回量を記載することを基本とする。
・ 用法・用量: 1日服薬回数、服薬時期、服薬日数
※ 「×3」「3×」は紛らわしいので、「1日3回朝昼夕食後」のように日本語で明確に記載する。
# 処方例
・ 内服薬(錠剤、カプセル剤)の場合
フロモックス錠100mg 1回1錠(1日3錠) 1日3回 朝昼夕食後 7日分
・ 内服薬(散剤)の場合
メイアクトMS小児用顆粒10% 1回0.15g(1日0.45g) 1日3回 朝昼夕食後 5日分
★ 100113: 国保組合の国庫補助割合
平成19年度の国保組合の保険給付費用に占める国庫補助の割合は全体で40.5%であった。
その中の「特別調整補助金」について、それを原資?に「入院時一部負担金の無料化など法定給付を上回る手厚い給付」がなされているなどとして批判があるようだ。厚生労働省では特別調整補助金は法的に根拠のある支出で、「隠れ補助金」では無いとの見解を出している。しかし、こういった批判の背景には、「法定給付を上回る手厚い給付」の他に、国保組合には「医師国保」や「歯科医師国保」といった、世間では高額所得者の集まりと思われている団体があり、それらを代表として批判の矢面にたっているようだ。
ちなみに、厚生労働省の資料によると、歯科医師国保組合全体に対する補助金の概要は以下のようになっている。
※ 歯科医師国保組合全体
# 保険給付費: 45,888,485,000円
# 国庫補助: 13,629,653,000円(うち特別調整補助金:168,399,000円)
# 保険給付に対する国庫補助割合: 29.7%。国保組合全体では40.5%、市町村国保では55.4%。
# 法定積立金(9,372,958,000円)、実際の積立額(13,102,590,000円)。積立率:139.79%。その他の積立金:7,434,510,000円。
# 保険給付費に対する積立比率: 44.8%。国保組合全体では40.2%。健保組合全体では78.9%。
★ 091225: 平成22年4月診療報酬改定率が決まる
12月23日の長妻厚生労働大臣と藤井財務大臣の折衝で、来年度診療報酬改定率をネットで+0.19%と決定。内訳は「診療報酬本体:+1.55%(医科:1.74%、歯科:2.09%、調剤:+0.52%)」「薬価・材料:-1.36%(薬価:-1.23%、材料:-0.13%)
これに対して、日医は「小幅すぎる改定」とし、日歯は「新政権の英断を大きく評価する」とコメントを出している。日歯連盟は、民主党の医療政策が不透明であることや地方自治とのねじれから明確に民主党の指示を表明していないものの、来年の参議院選挙に向けて民主党へのシフトが加速される兆しなのか?
★ 091224: 病院勤務医と開業医の給与の比較(開業医の給与は病院勤務医の1.7倍)に対する見解
先日発表された平成21年6月実施の「医療経済実態調査の報告」で「開業医の給与は病院勤務医の1.7倍」という数字が一人歩きして報道でも広く流されたが、以前から申し上げているように、サラリーマンとしての「病院勤務医の給与」と自営業としての「開業医の収支差額」を単純に比較することはちょっと無理があり、今回の厚生労働省の見解はそれを裏付けたものと言えます。
厚生労働省の見解は概ねそのとおりだが、加えて言えばサラリーマンの勤務医には給与所得控除があるが、開業医にはそれがないので課税所得を比較する場合にはそれも加味する必要があるのである。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/iryouhoushu.html
★ 091218: 新型インフルエンザの不顕性感染
不顕性感染とは、感染しても症状が出ないまま抗体だけ出来るケースを言うのだそうだが、大阪府内の高校の調査ではこの不顕性感染の割合が18.4%にも上ったそうだ。
新型インフルエンザの不顕性感染率の数字は他に見たことが無いが、私も不顕性感染で抗体だけできないかなぁ〜、と思うしだいである。
★ 091218: 前期高齢者の一部負担金は据え置きへ
70才〜74才の前期高齢者の本来の保険一部負担金は2割だが現在予算措置によって1割に軽減されている。従って、前期高齢者の患者のレセプトは、窓口で1割、保険給付で8割支払われた後、残りの1割が加算金として給付されている。これがまた、明細を見たときに非常に解りにくい。まぁ、それはおいといて、来年度もこの軽減措置を継続し、また保険料負担の軽減措置も加えて約2,902億円を平成21年度の第二次補正予算案に計上。来年度の本予算での計上ではダメなのかは解らないが、まず来年度も現状の仕組みで行くようだ。
★ 091209: 診療報酬改定の基本方針
12月8日に開催された社会保障審議会医療部会と医療保険部会で来年度の点数改定の基本方針を正式決定した。
その概要は
# 救急、産科、小児、外科等の医療の再建
# 病院勤務医の負担の軽減
# 充実が求められる領域: がん、認知症医療、新型インフルエンザなど感染症対策、肝炎対策のほか、精神科入院医療、歯科医療。
# 後期高齢者医療制度の廃止を前提とした、75歳以上の診療報酬体系の廃止や年齢区分の見直し。
※ 問題は、これらを点数配分の見直しだけで実現することは不可能とし、医療費全体のUPの意見も付加されている。
★ 091205: 診療報酬改定のスパン
長妻厚生労働大臣によると、「現在2年毎となっている診療報酬改定を、1年毎や、随時改定に変更すること等、中長期的には時代に対応する必要がある」とのこと。
※ あまり頻繁に改定されても現場が混乱するだけということもあります。金パラを含めた材料価格や薬価などはある程度短期間毎に改定されても大きな影響は無いが、技術料本体は疑義解釈を伴うことも多いため、それを考慮した改定スパンにして欲しいものです。なお、材料価格や薬価はある程度短期間で改定しても問題ないとは言ったものの、手書きのレセプトの医療機関ではこれまた結構大変なんですけどね。まず第一にレセプト用紙の手配が一番なんですけどね
★ 091202: 明細領収書発行義務化の是非
11月27日に行われた中医協で「明細領収書発行義務化の是非」が論じられた。それによると
# 診療側の主張
※ 「窓口業務の手間、患者の待ち時間が増大する」「病名が明示されることでプライバシー、患者へ病名を知らせないケースなどの問題が生じる」などを理由に、患者が希望した時のみの発行を主張。
・ データは保険者に行くのだから、詳細を知りたい場合は保険者に請求してはどうか。
・ 明細書は経費の説明であり、これで診療の中身が分かる訳ではない。
・ 明細書は患者に説明するために作られたものではないため、分かりにくい。本当に全員が必要とするのか。
・ 医療現場では、明細書発行の要望は「実際には意外と少ない」。
# 支払側の主張
※ 「患者の当然の権利」と窓口における全員への無料発行義務化を求めた。
・ データが保険者に来るのは数カ月後で、また個別の日付毎ではないのでわかりにくい。
・ 患者には診療がどういう内容だったか知る権利があり、それは明細書の形でしか確認できない。患者としては当然の要求で、一般の社会でも当たり前。明細書が役に立つかは患者側の判断であり、まずは発行すべき。患者が不要であれば不要と言えば良い。
・ 7割を払う保険者に明細書を出すのであれば、3割を払う患者にも発行すべきという考え方だ。
このように様々な意見があるようだが私見としてはこのように考えている
(1) 明細書は一般社会の常識?
さて、支払い側が求めている明細領収書は果たして一般社会の常識か?例えば、車の代金に明細ってありますか?「タイヤ代」「エンジン代」「シート代」なんて明細は無いですねぇ。支払い側が求めている明細ってそういう事のように思えますがどうでしょう。
例えば、家の建築費などはある意味詳細な明細となってあらわれてきますが、それとて見積もり段階に一括して明示されるだけで、日々の建築に明細書を出すという一般社会の常識は存在しないと思いますが。
(2) わかりやすさ
歯科のレセプトは項目も多く、決して解りやすいとは言えない。もし、私が患者側としてどのような明細書が欲しいかと言われたら、現状のレセプト様式の明細書では無く、例えば「歯周病の治療費」「虫歯の治療費」といった仕分けの明細書である。この場合、複数の病名で治療した場合に、「初診料や再診料」はどの区分にいれるのか?といった疑問も出るし、初診時のX線は「歯周病の治療区分」に入れるか「虫歯の治療区分」に入れるかという問題もでるでしょうねぇ〜。しかしこういった事はある一定の区分に仕分けしてしまえば良いのですが、それとて解りやすくなるかは微妙。現状の「診療区分」毎の明細領収書でも、それなりに解りやすいと思いますが。
# 個人的には、ある一定基準の明細領収書の発行に反対するつもりはありませんが、「手間」「必要性」「わかりやすさ」など諸問題をクリヤして欲しいものです。少なくとも、現状の明細は「医療を行う人」向けの仕切で、決して「医療を受ける人」向けの仕切では無いと思います。例えば、FCKの料金なんか、現在であれば「技術料+金属料」の包括的な数字しか出てきませんが、患者の側からみると分けて表示して貰いたいと思います。
いかに材料費の部分が多く、技術料の部分が少ないか!(^^;)
★ 091126: インターネットにおける医療機器の販売
薬事法違反: 大阪府警は無許可で超音波歯石除去機をインターネットのオークションで販売した元歯科機器メーカー社員他1名を逮捕。さて、歯科医師が自分が使用した中古機器をインターネットオークションに出すのはどうなの?
今回の容疑は「高度管理医療機器等の無許可販売」とのことだが、薬事法によると「高度管理医療機器」とは
(定義)第2条 この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
5 この法律で「高度管理医療機器」とは、医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合(適正な使用目的に従い適正に使用された場合に限る。次項及び第7項において同じ。)において人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
とされている。さてこの様な法体系になっているが、我々歯科医師が自己の使用した「高度管理医療機器」をインターネットオークションに出すのは法的にはどうなのだろう?
以下は私見であるが
※ 歯科医師が自己の使用した医療機器限定で、医療機器販売業者に例えば下取りに出す行為は、「業としての販売では無い」ので「○」だと思われる。
※ 歯科医師が自己の使用した医療機器限定で、インターネットオークションに出す行為は、受け渡しの相手が不特定多数であることを考えれば「▲」のような気がする。
※ 歯科医師が自己の使用目的以外の用途で医療機器を購入し、インターネットオークションに出す行為は「×」のような気がする。
以上ですがいかがでしょう?
★ 091126: 口臭の原因は「イソ吉草酸」
ライオンと東京医科歯科大学大学院健康推進歯学分野の共同研究によると、「中高年特有の口臭の原因がイソ吉草酸であることが判明。
イソ吉草酸: いわゆる足の不快な臭いの原因となる揮発性低級脂肪酸の一種。
一般的に口臭の原因となるのは、口臭原因菌「フゾバクテリウム菌」が産生するメチルメルカプタンなどの揮発性硫黄化合物と言われているが、中高年特有の口臭の原因は別のようだ。この「イソ吉草酸」は加齢によって増加する「プレボテラ属の細菌」や歯周病原因菌「ポルフィロモナス・ジンジバリス菌」だそうですから、やはり歯周病に対するアプローチは大事のようです。
★ 091126: レセプト請求の本則の変更
■ レセプトオンライン請求に関する省令改正及び告示の制定
平成21年11月25日に上記の省令が改正され、又告示が制定されました。以下にそのポイン
トを記載します。改正の官報を読んだんですが、訂正部の文言のみで訂正前の文言とつきあわせをしないと正確にはわかりません。改正後の全文が手に入ったらもう一度読み直しますが、取り合えず解釈できる範囲で記載します。もし、間違いがありましたらコメント下さい。
# まず、レセプトの提出法の本則を「電子情報処理組織の使用(オンライン請求)」に加えて、CD-Rなどのメディアを使用した方法も可能となったようです。現在もCD-R等による請求が可能なので誤解を生じるといけないので解説します。
・ まず、平成20年4月1日の省令の改正以降、レセプトの提出は電子情報処理組織の使用、つまりオンライン請求が原則となっています。しかし、そのシステムが構築されるまでの暫定的な措置として「紙のレセプトによる提出」も認められている状態と言えます。その後、システムの構築に伴い、平成21年になってCD-R等のメディアによる請求が可能となっており、そして10月請求分からはオンライン請求が可能になっている状態です。従って、現在は本則のオンライン請求に加えて、義務化される2011年4月以前はCD-R等のメディアや紙のレセプトによる方法も可能となっています。しかし、現在の規則では2011年4月以降、本則のオンライン請求以外受け付けない事になります(一部の例外を除く)。
今回の省令の改正では、本則の請求法に「オンライン請求」に加えて「CD-R等のメディアでの請求」も加えられたと言うことになります(一部紙の例外有り)。しかし、レセ電で請求する必要があると言うことは今回の改正でも変更は無いようです。従って、オンライン請求をやろうがやるまいが、レセ電(電子レセプト)である必要には変わりなく、そのためには「レセ電ファイル(RECEIPTS.UKE)」の出力可能なレセコンが必要なことには変わり有りません。問題はその後で、
(1) レセ電ファイルをオンラインで送信する
(2) レセ電ファイルをCD-R等のメディアで送付する
のうち、原則(1)であった規則が(1)(2)とも2011年4月以降も利用可能になったということです。
さて、(1)と(2)でどちらの方法が良いか?「コスト」「手間」「セキュリティ」など様々な視点が有りますが、私は(1)のオンライン請求の方が格段に優れており、敢えてCD-R等の方法をとる必要は無いと考えます。
しかし、オンライン請求にはある程度のPC(Internet)のスキルが必要なことも確かであり、そういった方々に(2)という方法が与えられたことは非常に良いことではないかと思われる。
# 次に、これは結構重要なことですが、第一条の3に以下の文言が追加されたことです。
3 光ディスク等を用いた請求を行う場合において、療養の給付費等のうち、厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる情報を光ディスク等に記録して、審査支払機関に提出しなければならない。
これは、簡単に言うと、例として歯周病と補綴の治療の整合性などにおいて重要な意味を持ちます。
11月19日 X線 + P検査 + 上顎除石
11月24日 下顎除石
11月25日 P検査 + 右下6番のFCKの形成・印象
この診療データは今までの紙レセのようなデータでは経時的な情報が無いため審査をくぐり抜けていましたが、診療内容と算定日がリンクすることにより査定の対象となります。これは一例ですが、色々なケースでこういったことが起こりえます。
私も、かねがね書いておりましたが、そもそも現在のレセプト(紙)の様式は手書きを前提としたもので、本来医科のレセプトのようないわゆる箇条書きのレセプトの方がわかりやすいのです。それが、レセコンを使用したレセ電では簡単に作成することができるので、いよいよ実効に移されるということです。
今後は、カルテそのものを提出するくらいの気持ちで対応する必要があるのです。ただ、今回この記載が「光ディスク等を用いた請求を行う場合」となっていることで、「オンライン請求もはいるの?」「紙のレセプトではどうなの?」という疑問があります。
★ 091125: DentalASP
http://hitachisoft.jp/products/medistyle/
DentalASPは日立ソフトから2010年2月1日にリリースされるASP型の歯科用のレセコンで、初期の導入費用は無く、月々のライセンス料は、「1ライセンス:24,150円」「追加1ライセンス7,350円(同時アクセス)」でレセプトオンライン化対応。これはASP型なので、インターネットに接続しているPCならば面倒な導入設定や日々の保守が不要です。この価格なら、何故日歯がコストをかけてレセックを開発したの?ってことなんですが。
★ 091124: レセプトオンライン請求の勘違い
色々なところでレセプトオンライン請求の話題を出していますが、オンライン請求で勘違いをなさっている方々がまだいらっしゃるようです。
その代表的な例が、「レセプトオンライン請求はレセコンで行う」という勘違いです。
レセプトオンライン請求は、「RECEIPTS.UKE」という電子レセプトファイルをブラウザを使って支払い審査機関(支払基金、国保連)のサーバーに送信するものです。従ってレセコンのお仕事は、診療入力データを元に、「RECEIPTS.UKE」というファイルを作るだけです。送信段階ではまったく関与しません。従って、レセコンに限らず「RECEIPTS.UKE」というファイルを作ることができればレセコンは全く不要なのです。そんなの作れるのか?と思う方もおられるでしょうが、理論的には「メモ帳」や「Excel」などを利用すると作れるんですよ。しかし、理論的に作れるというだけの話しで、エラーの無いファイルを作るのはなかなか難しいので、実質的にはレセ電対応のレセコンに頼らざるを得ないんですね。従って、各歯科医院で使用しているレセコンがオンライン請求に対応すると言うことは「RECEIPTS.UKE」というファイルを出力できるということと同じなんです。
★ 091118: 歯科医療は充実分野
11月16日に開催された「社会保障審議会医療保険部会(厚生労働大臣の諮問機関)」で「充実が求められる領域を適切に評価する」分野で「精神科入院医療」「歯科医療」「イノベーションの評価」などが上げられている。
さて、問題は「充実」という意味だが。
★ 091118: ペラミビル
ペラミビルは米バイオクリスト・ファーマシューティカルズ社から導入して塩野義製薬が承認申請をしたインフルエンザ治療薬である。インフルエンザ治療薬として現在は「経口薬のタミフル」「吸入薬のリレンザ」があるが、ペラミビルは点滴で利用するらしい。点滴と言うことは重症者でも使用可能できるという利点がある反面、患者1名に対処する時間がかかり同時に多数の患者さんに投与することが困難という欠点も考えられる。これらから考えると、タミフルやリレンザのシェアをどれだけ脅かすのか?疑問も無いわけでは無い。
★ 091117: 初再診料の改定議論
日医は11月11日の記者会見で、初再診料の割合は、診療所18.0%、200床未満の病院4.3%、200床以上の病院2.4%と診療所においては初再診料の割合が高いと表明。
※ これは診療報酬改定の議論において、再診料の引き下げなどの意見があることに基づくものと思われる。ちなみに歯科では11.6%(平成20年)となっている。
★ 091117: 世界財政調査
IMFが発表した、各国の財政状況を分析した最新の「世界財政調査」によると、先進国全体の公的債務がGDPに占める割合は7月の発表よりも改善したが、日本においては「社会保障支出の増大が危機後も財政を圧迫する」と指摘し、2014年における予想は245.6%と7月発表より6.4%上昇すると予想している。
以前のIMFのレポートでも、確か「公務員給与の縮減」や「社会保障費の削減」に言及していたが、やはり現状で鑑みれば社会保障費の一翼を担う医療費にも圧縮圧力が高まるのは間違いがないだろう。
★ 091116: 中医協人事
先日の中医協人事で、日医関連委員がはずされたことについて、仙石行政刷新担当大臣は10月28日に「日本の医療界を覆う権威とパワーが、これまでの延長線上で日本の医療を再建できるとは思わない。いったん白紙に返す必要がある」と表明した。加えて「医療の現状を憂慮する医療人や、医療のガバナンス、マネジメントを理解する人材との共同作業で医療再建モデルを作っていく必要があり、医療改革を進めるには、ファイナンスの分かる医療人が不可欠と強調し、医療スタッフのスカウトから医療機関の特色づくり、コンプライアンスの向上など、構造を意識的に構築する能力が求められる」とも言っているが、イマイチその意味が理解できない。私の能力不足なのだろうか?
★ 091116: レセプトオンライン請求と所得税の電子申告
11月11日に行われた「行政刷新会議」で「レセプトオンライン導入のための機器整備の補助金」に対して、@補償額や対象となるハードやソフトの金額が曖昧。A50%という補助率についても根拠がわからない。B補助によるインセンティブの検討も不十分。などの意見が出され、結局来年度予算への計上は見送られた。これら三点をみるとわからないでは無い。ところで、オンライン請求に似た取組に「所得税の電子申告」という制度がある。この場合。電子申告の推進のために確定申告を行う納税者にソフトや機器の補助金を支給する取組はもちろん無い。あるのは申告時の5000円の税額控除のみである。もちろん、「レセプトのオンライン請求」と「所得税の電子申告」ではそもそもシステムが異なる。所得税の電子申告の場合には、Web上でデータを入力すれば申告書を作成してくれるという簡単なシステムであり、入力するデータはローカルの税務ソフトで作成しようが、紙の帳簿で作成しようが納税者の任意であり基本的に電子申告のための特別なコストはかからない。そして電子申告自体任意である。それに対して、レセプトのオンライン請求は電子請求を作成するという事自体にコストがかかり、事実上レセコンを入れていない医療機関では対応は不可能である。政府ではそれに対して、「代行請求」というシステムを用意しているが、それとてコストがかかるのは言うまでもない。そして、なによりも保険医になった限りでは特別な場合を除いてその義務から逃れる方法は無いと言うことである。従って、オンライン請求といういわば国家の施策に協力する医療機関にはそれなりのインセンティブがあって然るべきだろう。しかし、ハードやソフトの購入に対する補助金という考え方はいかにも旧態依然としたシステムである。なんと言っても、この方法は機器を購入した時期や金額によって不公平感が生じるということである。やはり、オンライン請求を行った医療機関に対する定額の補助という方法が妥当なのだろう。その金額や支給期間、そのような財源によるかなど様々な解決しなければならないことはあるが、一括した補助金よりはマシかと考えるが。
(1) 不公平な給付: 例えばこういう例がある。ある自治体で、かつて車のチャイルドシートが義務化された時に補助金を支給した。これは、チャイルドシートの使用促進のための一つの方法として評価の対象なのだろう。しかし、その支給開始はチャイルドシートが義務化された以降だった。これをどう考えるか?義務化を前に事前に購入した正直者には恩恵が無く、義務化後もチャイルドシートを使わないでいた、いわば違法行為者に恩恵があるというのはいかがなものか?このように、支給のやり方によっては不公平感を招くので、こういった不公平感がおきないような支給法が望ましいだろう。
(2) 財源: 中には、診療報酬においてオンライン請求の医療機関に対して報酬上のインセンティブをつけるという考え方があるが、この場合財源は診療報酬に依存し、結局他の項目の点数が減らされるだけなのだろう。これでは困る。やはり、財源は別枠として診療報酬とは別立ての支給法が望ましいだろう。
(3) 支給法や支給期間と金額: こういった補助金の支給をする場合、その支給に関する経費を考えないと、予算額のうちの実際の支給額の実効性の低下を招く可能性がある。その観点で考えると、租税特別措置法によって定額の税額控除を行う方法がある。この方法であれば、実質支給に関する事務コストはゼロに近い。しかし、この方法の一番の問題は施策の中心が厚生労働省から財務省に移ると言うことである。しかし、そのようなことを問題と取り上げなければならないこと自体が問題であるという認識が必要であろう。さて問題の金額であるが、仮に、オンライン請求を実施した30万医療機関(薬局)を対象とし、年額6万円(月5000円)とすれば180億円という計算になるのでこれを軸に考えるのも一つの方法であろう。次に支給期間であるが、これは考え方によっては長くも短くもなると言うことに尽きるのだが。
★ 091113: 診療報酬改定の協議機関
長妻厚生労働大臣は10月30日に、「診療報酬改定の基本方針などを策定する直属の検討会」を11月中にも設置する方針を決定。これは中医協に代わって診療報酬の決定を担うもので、民主党の言う政治決定の実現の一翼を担うものと思われる。この検討会の構成は「政務三役+医療従事者+有識者」とのことだが、それならば中医協に政務三役を加えた方が簡単だと思うのだが?そうもいかないのか。
★ 091113: 政府の電子申請システムとレセプトオンライン請求
会計検査院が平成21年9月18日に発表したところによると、政府の電子申請システムの利用が低調で申請利用率が1%(システム全体では08年度で約4%)にも満たないシステムもあるらしい。利用率の低いシステムについて、会計検査院ではシステム停止を含めた改善を求めたということであるが、この低利用率の原因の一つに「電子申請のほかに手書きの申請書が必要など」使い勝手が悪いことが原因と言われている。これを見ると、まさにレセプトオンライン請求の現状を見ているような気がする。つまり、支払基金と国保連への電子請求と(県によってではあるが)福祉医療レセプトの紙ベースでの申請が必要なのと同じと言うことである。一般の電子申請は義務化されておらず、その対象が全国民にわたるのでこういったシステムの問題などが普及率に大きな影響が出るが、レセプトオンライン請求は、その対象が「保険医療機関等に限定される」上、「強制的に義務化」されるということであるから、困ったものである。これでは、普及率が低いから廃止という結果にはなりませんねぇ〜。
そもそも、レセプトオンライン請求で利益を得るのは医療機関よりもその他の方々で、その利益とは医療費支払いシステムの合理化でしょう。そのように利益を得る方々がいるわけだから、医療機関がレセプトオンライン請求システム導入に費やすコストの一部くらいのインセンティブがあっては然るべきだと思う。
そのような中、11月11日に行われた行政刷新会議の事業仕分けの会議の席上、「高所得の医師にこういった助成金が必要か?」という意見が出されたと聞くし、来年度の「レセプトオンライン導入のための機器の整備などの補助」の予算化は見送られたらしい。
この意見を誰が言ったかはわからないが、それならば「高額所得者の一翼を担う国会議員が所属する政党に多額の政党助成金」という補助金が出されるのはどうなるのだろう?
行政刷新会議の事業仕分けに、この政党助成金ははいらない不思議!?
★ 091113: 行政刷新会議の事業仕分け
11月11日に行われた、行政刷新会議の事業仕分けで「レセプトオンライン導入のための機器の整備などの補助」に関する平成22年度予算計上(概算要求で約215億円)見送りを決定。行政刷新会議の決定は「法的拘束力が無い」と言われているが、ここでの決定は一定の重みを持つものと思われる。会議の席上「高所得の医師にこういった助成金が必要か?」という意見が出された他、「1/2の補助率の根拠」「補助金以外の、例えば診療報酬におけるインセンティブに対する検討」「補助金が無いと、導入が進まないかの検証」といった疑問点が出されたようだ。
※ ところで、私も助成金というやり方でオンライン請求に対するインセンティブをつけることは反対である。例えば確定申告における電子申告には5000円の税額控除があるわけだから、例えばオンライン請求した医療機関に対しては、保険診療の振込の際に「オンライン加算」として毎回定額の給付を行う。もっともこの場合には、保険医療費という枠内で処理され、結果として他の点数が削減されることにもなりかねない。従って、措置法を作って確定申告の際に一定額の税額控除を行う。これであれば、所得の多い人も少ない人も平等に給付を受けられる。例えば、年額6万円(月5000円)として、30万医療機関(薬局)とすれば年間給付額の予算は180億円ということになる。
今までの助成金の考え方は、車の助成金を見ても「その年の購入」で「助成金の予算が無くなったら終わり」という考え方で、ある種早い者勝ちという感があった。車の場合には経済へのてこ入れという目的があったが、オンライン請求は単発的な助成金よりも、息の長いインセンティブにした方が良いのではないだろうか?
ところで「高所得の医師にこういった助成金が必要か?」という考え方であるが、これを助成金とするからそういう考え方がでるわけだ。これは、レセプトオンライン請求という国家施策に対する強力に対する対価と考えれば当たり前の給付なのである。言い換えれば、政府の審議会に出席する審議委員は皆さん高額所得者なので、対価となる報償費の支給は必要かという意見と同じで、それは本末転倒な単なるやっかみに過ぎない。
★ 091111: 支払基金の要望
レセプトオンライン請求に関して支払基金が11月6日に厚生労働省に要望書を出した。
その中の一つに「医科・歯科電子レセプトには診察行為を行った日付を記録する」というのがある。
今までのレセプトは、紙にしろオンラインにしろ算定項目と日付の関連づけが無く、単月で帳尻が合っていれば審査は通っていた。例えば、極端な話しだが、11月10日に初診・X線・P検査・上顎除石。11月11日に下顎除石。11月12日にP検査・FCKの印象。などが出ても解らなかった。しかし、この日程であれば、Pの取扱いとその後のFCK印象とは経時的にちょっと無理がある。しかし、単年度レセでは解らないから通る。しかし、算定項目と日付が関連づけされればそれが明白となって査定の対象になりかねない。
しかし、これはどこを視点におくかという問題で、医療機関側からみれば困った事だが、審査(算定基準)側からみれば当たり前の要望である。しかし、問題は「オンライン請求では記載が義務づけられる」が「紙レセプトでは義務づけられない」とすると、それは取扱い上避けなければならない。従って、日付との関連づけをするなら「オンラインも紙レセも」としなければならない。しかし、紙レセで算定項目と日付を関連づけるのはレセコンでは簡単だが手書きではレセプトの様式を大胆に変える必要が生じる。しかし、そう複雑にすれば、いわゆる手書きでレセプトを作成している「小規模、高齢者」の医療機関の負担はオンライン化以上のものでしょうね。
★ 091104: 10/30の中医協の議論のポイント
# 足立信也厚生労働大臣政務官: 「私たちは、政府が決めた方針を審議会で議論し、それを中医協で具体化していくという縦のつながりで議論を進める考えは持っていない。お互いの立場でキャッチボールをしながら、何が今大事なのか、がけっぷちに立っている部分、あるいは“崩壊”と言われている部分はどこなのか、今、何をやるべきかを一緒に考えていただきたい」と、縦の構造から横の構造に変更を強調。
# 山井和則政務官: 「鳩山政権の大きなテーマは、命を大切にする政治。社会保障立国論という言葉もあるが、医療にもっと資源を配分し、現場を支え、医療再生に取り組むと同時に、それを一産業として発展させていくことが重要。中医協に日本の医療の未来がかかっている」。
# 診療報酬基本問題小委員会: 従来は中医協委員の一部で構成されていたようだが、今後は診療側と支払側の委員全員が入る。
# 中医協や厚労省が実施した以外の様々な調査も、会議に提出して、議論することが可能となった。
※ ところで、今回の中医協の委員の入れ替えで、日医推薦の3名が差し替えられたが、これを見て日歯はどう考えているのだろう?「対岸の火事」ととるか「明日は我が身」ととるか?今後真価が問われるのだろう。
★ 091102: 医療従事者への優先接種
最近新型インフルエンザワクチンの医療従事者への優先接種という報道がなされていますが、これは原則として新型インフルエンザの患者さんを直接治療する医師や看護師さんを対象にしたものです。しかし医療現場からはコメディカルスタッフを含めて約300万人分の接種要望が出ているが割り当てはその1/3くらいだそうだ。たしかに医師や看護師がいくら予防接種により発症リスクが少なくなっても、受付の事務員さんがインフルエンザで倒れたら事実上診療業務も出来なくなるんですけどねぇ〜。というのが医療界からの味方でしょう。しかし視点を変えるとこうなります。インフルエンザの治療にあたるのは確かに直接的に関係のある内科を中心とした医療機関でしょう。たしかにそこが休診に追い込まれたらインフルエンザの治療体勢に大きな影響が出るかもしれません。しかし、休まれたら社会的影響がある職種は医療だけではないのです。それを考えると医療関係者に広く優先接種をするのは難しいのかもしれません。まずは、歯科医療現場で行える範囲で充分な対応策をとることが大事でしょう。
★ 090924: 都歯科医師連盟と自民党都歯科医師連盟支部の会計
報道に「金額不明」と書いてあるのを見たとき、まず「杜撰な経理?」を頭に浮かんだが、よく見ると、例の2004年に発覚した自民党へのヤミ献金事件で、会計資料を捜査当局に押収されたせいで繰越額が分からずに「不明」の状態が続いているとのことだ。
それにしても、あれから5年、資料は昨年の暮れに返却されたものの、「選挙に追われ、精査する時間がなかった」とのことだが、選挙よりもまずは組織の建て直しの一環として会計をキチンとすることが重要ではないかと思うのだが。
★ 090924: 入社試験にプラモデルの組み立て
コンフォート義歯で有名な「バイテック・グローバル・ジャパン」は新卒採用試験の実技に、機動戦士ガンダム」のプラモデルの製作を導入。
※ 面白い!これは単に技術上の問題だけでなく、3〜5人のグループで行うそうだから、組織における協調性などのチェックにも役立つようだ。話しは変わるが、私も小さいときから物を分解したり組み立て直したりする経験は後に大いに役に立つと思っていました。実際、私も小さい時(中学校かな?)には父親の古いラジオ(それも箱形の真空管ラジオですよ)やテープレコーダー(これも今は無きリール型のオープンテープですよ)をバラして遊んでいたりした記憶があります。これが、今になって何でも自分でできるスキルに大きく影響していると思っています。ただ、組み立てるクセはついたものの、不器用さは直りません。
ちなみに、その当時の愛読書は本棚にあった母親の「主婦の友」でした。主婦の友、今でもあるのかな?
★ 090918: コシノヒロコのパリコレレポート
コシノヒロコのパリコレのレポートで、コシノヒロコがモデルのモデルの髪型にダメだし。「きちんと整髪された髪型を適度に乱す。最初から乱れているのでは無く、ちゃんと整髪されているのを適度に乱すから良い。
人生(人間の生活)も同じで、生活や行動が最初から乱れているのはアウトだが、人間の生き方の基本をきちんとおさえた上で適度に乱れるのは粋で魅力的である。
規則を守るのも同じで、謹厳実直に法律(規則)を守るよりも、その守らなければならない規則をおさえた上で、適度に破ることが必要である。つまり、法のホワイトゾーンだけでなくグレーゾーンに踏み込むことも時によっては必要なのである。
その踏み込んで良いグレーゾーンを知るためにはホワイトゾーンをきちんとおさえなければならない。そのためには、法の三要素「趣旨」「文言」「運用」の三要素のうちの趣旨を理解しなければならない。例えば
# スーパーの周りの道路への駐車
スーパーの周囲の道路がたとえ駐車禁止で無くても、スーパーとして来客用の駐車場をきちんと用意している以上、駐車禁止無いといってもスーパーの入り口に近い道路に停めず、キチンと駐車場の駐車スペースに停めるのが当たり前の社会人の考え方である。
# 田んぼの中を一直線に走る見通しの良い広い道路の40km規制。
40kmを時に50〜60kmで走る。通学路。規制は当たり前だが、通学路という規制の趣旨を周知しなければならない。わかれば、普通は50〜60kmで走っても、通学時間帯は40kmの所を必要によっては30kmで走ることもある。
このように、法律の文言に、たとえ「駐車禁止でない」「30km規制では無い」とされていても、「円滑で安全な交通の確保」のためには、「法の趣旨を踏まえ、時には法の文言を越えて、また時には法の文言の範囲を狭く解釈して対応する」ことが寛容である。それは日常の歯科医療にも通じるのである。
★ 090918: 後期高齢者医療制度は廃止へ
長妻新厚生労働大臣は就任に際して後期高齢者医療制度の廃止を表明したが、これは廃止するだけでは無く、これに代わる新たな制度の構築無しには評価できないのが実情だろう。
それにしても、短期間で度々制度を変えられると現場は大迷惑ですね。
★ 090917: 患者情報の紛失のリスク
通常医療機関が支払い審査機関に郵送するレセプトは、「書留速達」にするように言われている。しかし、返戻などで審査機関から戻ってくるレセプトは普通郵便で送られてくる。まぁ、この場合には精々数枚なのでもし紛失してもその被害は最小限で済む。しかし、レセ電の確認試験を行った場合にも、その結果と共に媒体のCD-Rが返送されてくるが、これは普通郵便又はメール便などで送られてくるようだ。この場合には、その医療機関のレセプト全員分のデータが格納されているわけだから、その取扱いには充分な配慮が必要である。これは郵送過程に加えて、医療機関でその返送された媒体をどう管理(保管)し、どう処分するかということも含めてのことであり、各医療機関で充分に配慮しなければならない。
★ 090916: 健保組合の赤字
健康保険組合連合会が9月11日に発表した2008年度の決算見込みによると、1497組合中1030組合(前年度比+347)が赤字。全体では3,060億円の赤字で、高齢者医療制度の改正に伴う拠出金の増加が大きな要因のようだ。さて、この赤字をどう解消するか、「保険料のUP」「医療費のDown」「国の補助」「その他」。ともかくも、赤字を解消しなければ、健全な組合の運営ができないことは確かである。
★ 090916: 処方箋の書き方
9月14日の「第4回内服薬処方せん記載方法の在り方に関する検討会」より
# 将来的に処方箋に記載する薬剤の単位量は、最小単位である「1回の服用量」とする。
※ ただし、一番望ましいのは「1回量、1日量、1日の服用回数、服用時期、服用日数」など全ての記載。
# 服用回数、服用法は、「日本語で明確に記載する」
※ 例えば、「×3」などは、きちんと「3日分」と記載する。
とすると、どう書けば良いの?例えばジスロマックの場合
ジスロマック250mg、2Tab、1日1回、3日分で良いのかな?
★ 090915: 保険証の未回収
8月分のレセを、レセ電の確認試験のためにレセコン会社でチェックをかけたら、1例保険資格過誤が判明。これは、レセ電の仕様やシステムと直接関係は無いが、取り合えず原因を調べてみた。チェックがかかった内容は、8月の保険資格で、その保険資格は昨年の12月に「同じ健保組合ながらも番号の変更、又は2つの健保組合の併合等で」保険者番号が変わっているとのことである。しかし、カルテを確認しても、8月来院時にきちんと現物の保険証を確認しているとの履歴が残っている。
そこで、患者に電話して尋ねてみたら、「今年の1月頃に新しい保険証が送られてきたが、色とか様式が同じなので変わらないと思って前の保険証を使い続けていた」ということのようだ。
まぁ、8月のレセは(紙で)出してしまっているので、その内過誤返戻があるんだろうねぇ。でも、その時は「保険証にて保険資格確認済み」と摘要欄に書いて再請求だもんね。
新しい保険資格で再請求するという方法もあるが、それってある意味危険。
つまりこうなのです。
# 今回の件を保険者から見ると、「昨年の秋の受診時の保険証の資格をもとに、今年の8月の診療は受診していないのに架空請求をした」と言うようにも見える。また、「架空請求とは言わないまでも、保険証を確認せず昨年の秋の受診時の保険資格でもって保険診療をした」というようにも見える。従って、保険資格過誤返戻で、医療機関が変更になった保険者番号で再請求をしたら、「医療機関が事務手続きの不手際を認めたことにもなるし、その医療機関の履歴にも、保険資格過誤として残る」ことになる。どちらにしても、医療機関が自分の非を認めて対処する筋合いの話しでは無い。従って、医療機関が「受診時保険証確認済み」として再請求すれば、あとは保険者がどう対応するかという問題である。普通は、保険者が被保険者に経緯を問い合わせて処理することになるのだが、今回の件は「被保険者が誤った保険資格の保険証を持参したという原因と、保険者が資格喪失の保険証を回収しなかったという原因」にいきつく。保険者が保険証を回収するのはコストがかかるので、取扱いとして、「被保険者に各自処分するように」という通知を出すということで問題は無いと思いますが、今回のようなケースにおいてはそれなりの責任をもった対応が求められるということです。責任といっても、別にどうこう求めるものではありません。しごく簡単なことで、医療機関の請求を受け付けろってことです。これは、他の保険者に移行した場合でも同じで、その際は保険者間で調整するようにされているわけですから。
ともかくも、保険診療の資格確認の全責任は医療機関に求められており、その手段は受診者が医療機関の窓口に持ってきた保険証だけが頼りです。従って、その保険証を善管義務を持って確認していれば医療機関には責任は無いと言えます。
ただ、逆もまた真なりで、現在は保険証の個人カード化をもって、保険証は毎受診時毎に確認するように言われています。しかし、多くの医療機関では月毎の確認という所が多いのでしょう。実際うちもそうですが、この場合には月初めに保険資格を確認しても、2回目以降に受診した時には保険資格を確認していないケースも出てきます。その場合には毎回確認しなかった医療機関がその責任で対処する必要があります。その対処法とは、患者さんに連絡して、保険資格が変わった以降の診療は確認した新しい保険資格で請求するということです。しかし、中には連絡がとれない、又は連絡がとれても無保険だったというケースもあります。まぁ、まれの事例にあまり手間暇をかけるのもなんでしょう。各自、自院のマニュアルに沿って対処すればいいだけの話しです。
★ 090911: レセコンの導入に対する助成金の行方
平成21年5月29日に成立した補正予算で、医療関係の支援策としてレセコンの導入や買い換えの補助金の実施が決まり、8月上旬には厚生労働省内で実際の支給細則の案の作成が行われた。通常であれば決済の上実施という段取りになっていた。しかし衆議院選挙を控え、実施は延び延びになっており、選挙の結果を踏まえ民主党の意向を受けた形で予算の執行は停止した状態で今日に至っている。今後どうなるかはわからないが、民主党の考え方としては、この様な個人(個々の医療機関)の利益となるような補助金にはそもそも反対であるということを考えると失効されないで終わるのではないかという見方が強い。
さて、その検討されている助成金だが、消息筋によると
# 平成21年5月29日以降導入したものが対象
1 負担割合
(1) レセコンの導入: 補助率50%、医療機関・薬局が対象。
(2) レセコンの買替: 補助率50%、医科診療所・薬局が対象。病院は対象外。 → 歯科診療所も対象外????不明>調査中。
(3) ソフトウェアの導入: 補助率50%、医療機関が対象。薬局は対象外。
2 補助金額
(1) レセコンの購入又はレセコンの買替
@ 病院: 500万円
A 医科診療所、歯科診療所、薬局: 100万円
(2) ソフトウェアの導入
@ 病院: 100万円
A 医科診療所、歯科診療所: 80万円
というような内容が伝わって来ている。ただ、その他にも「リースは対象外」とか「借金での購入も対象外」とか、といった話が漏れ伝わってきているが、これらは支給対象者を絞ろうとする方針なのだろう。
まぁ、個人的には私も本件にかかわらず、個人の利益となる補助金といった施策にはあまり賛成では無い。そもそも、この施策の主たる目的がレセプトオンライン請求の促進と支援ということからすると、このような一時的な補助金といった考え方では無く、例えば「レセプトオンライン請求を行った医療機関に、請求開始から一定期間(例えば1年間、一定金額(例えば月額1万円)を診療報酬に上乗せするといった方法の主旨にあっているのではないだろうか?もちろん、この原資は保険診療から切り離して補正予算をあてればいい。例えば、前述の条件で計算すると、仮に5万医療機関に支給すると、
1万円×12ヶ月×5万=60億円。まぁ、今回の補正予算約300億円の支給対象は歯科だけで無く医科や薬剤も含まれることを考えると金額自体も妥当かと思う。
もちろん、これも個々の医療機関に対する利益という考え方もでるが、前述の助成金は支給先の医療機関を絞って、かつオンライン請求と関連付けず支給金額が多額であり、感覚的には全然違うと考えられる。また、レセプトのオンライン化は全医療機関に対して強制化する施策で、その結果事務の合理化などの利益が生じることを考えると、このくらいのインセンティブがあっても良いのではないかと思う。
では、この助成金の話がおじゃんになった場合、レセコンの導入に対する支援策は無くなるのか?いや、下記のような支援策があるので、必要に応じてうまく利用してはいかがだろうか?
(1) 税制上の優遇措置
情報基盤強化税制として平成21年末まで、「レセコン等の取得価格の7%の税額控除又は取得価格の35%の特別償却」「レセコンのリースにおいてはリース費用総額の7%の税額控除」。
(2) 融資制度
独立行政法人福祉医療機構による融資。これは、ソフトウェアを含む新設に伴う機械購入資金に対して、低利(平成21年2月現在・年2.1%)の融資。5年以内の返済、限度額2,500万円で購入価格の80%以内、固定金利。
★ 090903: 笑気が消える日
米科学誌サイエンスに「歯科医療で使用される笑気(亜酸化窒素)がフロンガスなどを上回るオゾン層破壊効果がある」との論文が掲載された。
そのオゾン層への影響であるが、論文では40%としており、2050年には笑気による影響が80%にもなり、規制が必要としている。
ただ、別の資料では、「オゾン層破壊の原因因子として、炭酸ガス55%、フロン17%、メタン15%、笑気6%」というデータもあり、ちょっと判断ができない。
ということで、今後の削減への取組だが、国内における笑気の需要はかつて年間1500トンをピークとして、最近ではその1/3にまで減少して、最近でも年に二桁の減少が続いている。取扱い業者においては薬価の低下(かつては10円以上だったものが今ではその半分以下の4.10〜4.50円)の影響もあって、事業継続の疑義が出ているところもあるらしい。
こういったことを踏まえると、将来歯科医療の現場から笑気が消えると言った事態も想定して今後の診療体系を作る必要がありそうだ。
★ 090901: 医者が患者を訴える
医療現場のトラブルと言えば、「患者が医者を訴える」というのが普通。
しかし、希には「医者が患者を訴える」というのがこの事例。
その事例とは、弘前大学医学部附属病院が、支払い能力があるのに診療費の督促に応じない患者(1名)に対して約70万円の支払い請求をおこすとか。
そもそも、診療契約とは双務契約で、もちろん医療機関はその責任において最大の努力により治療を行わなければならない。と同時に患者も医療機関に対して負うべき義務が存在する。その代表的なものが「情報提供義務」と「対価(診療費)の支払い義務である。情報提供義務とは平たくいえば、「自分の病歴や症状、現在服用してる薬」などの情報を適切に医療機関に提供すべきであるということで、それがなされないと適切な診療が行えないのは言うまでもないです。と同時に、診療を受けたらその対価としての医療費をキチンと支払うことが求められるのです。患者が医師を訴えることのポイントは「不法行為」や「債務不履行」が多いが、この「医療費の不払い」は「患者が医療機関に対しての債務の不履行」にあたるのである。
★ 090831: 政権交代の歯科医療に与える影響
昨日の衆議院選挙で与野党逆転が現実のものとなった。
政権が変われば政策が変わるのは当たり前の話しで、それは歯科を含めた医療全体にも大きく関係することだ。中長期的な動向は今後注視しなければならないが、まず間近の影響として注視しなければならないのが、レセプトのオンライン請求に対する支援施策だ。
これは先の国会の補正予算として5月29日に成立したもので、簡単にいうと「オンライン請求を踏まえ医療機関における、レセコンの導入や買い替えに補助金を出す」というものだ。この補助金の実施要項は8月初旬にまとまり、その時点では近々発表されると聞いていたが未だ発表無し。つまり、政権交代を踏まえ「補正予算の組み替え?」という民主党の意向を踏まえストップしているのでは無いかと推察される。
消息筋によると、来週当たりにも新政権とのすりあわせをして発表するという話しもあるが、新政権の出方によっては「ご破算」という可能性も無きにしもあらずか?
★ 090825: 誰がどう負担するのか?
8月18日21:00にフジテレビ系で放送した救命病棟24時で、ユースケサンタマリアが扮する救急救命センターの医局長の澤井医師が、医療訴訟の原告に「闘うべきは小島先生では無く厚生労働省だ。救急救命の点数を上げ、、、、」と言っていたが、これは半分は当たっているが半分は間違いである。
なぜなら、保険点数のたたき台はたしかに厚生労働省が作成するがそれをもとに議論をして決定するのは中医協である。そして、中医協には診療側、患者側(支払い側)、中立側の三者が参加しており、理論的には患者側(支払い側)を通じて国民の意思が大きく反映されているはずなのだ。しかし、実際にはそういった議論がなされていないから、必要なところに医療費が手当てされていないという結果となっているのだろう。では、そこに充分な手当てをしたら?と思うのも当然だ。しかし、現在の点数改正(医療費の決定)は、閣議で決められた医療費の増減の枠内で、どこかを増やせばどこかを減らさざるを得ない。点数の決定は予算と同じで、なかなか減らすということは難しい。
従って、救急治療に対する対処は、保険点数から切り離してどれだけ政治的な上乗せが可能かが解決の道しるべとなるのではないだろうか。
救急救命とは少し話しが異なるが、歯科医院の多くは日曜祭日は休診である。まぁ、最近は日曜祭日や夜間に診療している歯科医院もあるので、実務的には「休日診療所」の役割は軽くなっているが、それでも多くの地域で「行政」や「歯科医師会」で「休日診療所」を開設している所が多い。私もたまに当番医となって休日診療所に詰めることがあるが、GWや正月などの特殊要因の日を除けば、1日の患者数はせいぜい5〜6人。しかし全員初めての患者さんなので、ただ診るだけでも手間がかかり5〜6人でも結構忙しいものである。そこに必要な人員は場所によって異なるだろうが、歯科医師1名と歯科衛生士2名(又は歯科衛生士1名+事務員1名)といった所だろうか。年に100日弱の診療日数のための建物や機材のコストや人件費を考えると多くの休日診療所は年間数百万円単位の赤字だろうし、その赤字は歯科医師会の会員の会費や行政からの補助金で補填されているのが実情だろう。
もちろん、現状で休日診療体制が必要か?つまり、日曜祝日開いている歯科医院への受診ではいけないのかという視点で考えると同時に、必要なコストを誰が支払うかといったことを考えて対処しないと救命救急センターはもとより休日診療所も維持して行かれないのが現状だ。
昨今、医療もサービス業と言う見方が強い。たしかにそうなのであるが、私は一般産業の業態でとらえるよりも、医療はあくまでも医療保健業というとらえ方をするのが妥当ではないかと思われる。なぜなら、一般産業はユーザーのニーズに関係なく「儲からないから閉めた(やめた)」で済むが、医療保健業、特に大規模病院の場合はそれでは済まないのだから。
★ 090824: ワクチン接種は任意摂取で
厚生労働省によると、新型インフルエンザのワクチン接種を「定期接種」ではなく「任意摂取」とすることを決定。
これだけ、蔓延している状態では社会的な大流行を食い止めるために「定期接種(法的義務)」の方がいいんでしょうが、どうも必要数を賄うほどのワクチンが確保できないということもあり、任意摂取にせざるを得ないようですね。
任意摂取であれば、当然自費負担ということになるのでしょうが、政府では海外からの輸入も視野に手当てをすすめ、その費用は5000億円の予備費で賄うとか。
でも、任意摂取で自己負担なら事務経費はともかくワクチンの購入費用自体はかからないと考えてもいいのかな?
かりに、1人分1000円のワクチン代1000万人分を輸入するとしたら単純計算では100億円ですね。まぁ、1000円か?1000万人分か?は全くのあてっずっぽうですが。
しかしですねぇ、WHOの日本人医務官もおっしゃっていましたが、先進国の一員たる日本ですから、ワクチンの輸入などとは言わず、国内の生産体制を拡充して、逆に発展途上国に供給するくらいはやらないといけないんじゃないかなぁ。
★ 090824: マスクの入手が困難!
歯科関係のコミュでは、またまた「マスクが手に入らない」という話題が。
いくつかある歯科材料の通販サイトをみてみたら、いずれも在庫無しで入荷の予定がたたないので注文は受け付けられないとのこと。
材料屋さん経由で聞いてみても、高いマスクの一部には入荷可能なものもあるようだが、安価なマスクは品切れのようだ。
5月に一度マスクの入荷が困難になり、その後需給が改善されたが、またもや本格的な流行を受けて需給のバランスが崩れてきたようだ。どこかで、大量に買い占めてストックしているのかなぁ?
うちも、結構在庫は多めに手当しておく方ですが、一歯科医院のことですから、世間の需給に影響を及ぼすほどの力は無いです。(^o^)
★ 090822: 新型インフルエンザ VS マスク
新型インフルエンザが流行期に入ったと判断されたせいか、またもや巷にはマスク姿があふれている。新型インフルエンザに対する対応も「充分な手洗いやうがいとマスクの着用」といわれるが、意外な盲点を忘れてはいけない。それは目だ!
2002年に大阪府内の病院で、外科手術を行った20才代の女性医師が、感染患者の血液が目の粘膜に付着することによりC型肝炎に罹患していたことが判明。そして、その医師が翌年産んだ赤ちゃんにも母子感染していたという事例があった。この場合は汚染されていた血液が直接目に入ったということで、同様に考えてはいけないだろうが、目もウィルスの感染経路になり得るという意味では充分に考慮しなければならない事例だと思う。つまり、例えば「満員電車で顔を接近した状態で、新型インフルエンザ患者がくしゃみをして、その飛沫が眼球に飛び込んで感染する」可能性もあるということから、目もガードする必要があるということだ。
ちなみに、我々歯科医も飛沫(エアゾル)の危険が有る場合にはゴーグルをかけて診療する場合も多いのである。
★ 090821: 保険は薄利多売?
かつては、「保険診療は薄利多売」だよという見方が強かったが、その多売という構造が崩れ去りつつある現在、保険診療への対応を変化させなければならない世の中なのだろう。経済界でもかつては業界シェアや売上高至上主義が往古していたが、結局どれだけの利益を上げられるかがポイントなのだろう?
それを踏まえて、現状の保険システムにおいて、どういった診療体系とスタッフの配置をしたら最大利益となるのか?これは、各歯科医院の立地や診療方針によって異なるのだが、真剣に考えなければならない時代なのだろう。
例えば、ユニクロ。ここは、スタッフをパートから正社員にしたことによって人件費も確かに増えたが、売上や利益はそれ以上に伸びたと聞いたことがある。
★ 090819: 後発医薬品の査定
歯科医療において、例えば抗生物質を処方(院外処方)したとする。この場合「後発医薬品への変更不可」に署名しなければ、調剤薬局において後発医薬品が出される可能性が高い。もし、そこで出された抗生物質が歯科適用の医薬品で無い場合にはどうなるか?
m3.comが厚生労働省保険局医療課に取材したところ、「変更不可に署名をしない場合には、一般名が同じどのような後発医薬品に変更しても良いことを意味し、調剤薬局ではその指示のもとに調剤したわけだから責任は無い。つまり、調剤薬局の点数が査定されるのでは無く、処方した医療機関の点数が査定されることになる。」のだそうだ。
加えて、厚生労働省では「この問題については、既に先発医薬品と後発医薬品の対応リストなども作成されており、認識されているのではないか。先発医薬品と後発医薬品で適応が異なる場合は、薬局側は医療機関に疑義照会していただきたい。もっとも、適応が異なる後発医薬品がある場合は、医師は『変更不可』に署名するのが本来のあり方だろう」と言っている。
しかし、実務的に考えると、医師が処方する薬剤のみならず、後発医薬品の適応病名はもちろんのこと、いつでるかわからない後発医薬品に常に気を配っているのは不合理と言わざるを得ないと思う。
# 日本ジェネリック製薬協会が「効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト」を作成しています
★ 090818: 資格外の歯磨きは違法か?
「介護現場では、重度の歯周病が無いことを条件に介護担当者に限定して口腔ケアが可能」としている。一方「口腔内のケアは医療行為に当たらないので資格の無い人が行うことも問題ない」とする行政担当者の解釈もある。
そのような中、平成21年2月に厚生労働省が「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関する検討会」を設置した。
今までは「医療行為と定義されたものに対しては、介護職員は一切、手を付けてはならない」という対応をとっていたが、今後は「医療」と「介護」の強調が必要との認識がなされている。
それを踏まえて、一部の医療行為を介護職員に認める「モデル事業」を平成21年度から本格的に行うことになるようだ。
# 特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関するモデル事業
募集数: 最大200施設
実施主体: 日本能率協会総合研究所(厚生労働省の補助事業)
この事業は7月末に締め切られている。
モデル事業実施施設の要件
常勤の看護師が指導看護師養成研修を受講できる
研修を受ける看護師の特養での勤務経験が、通算概ね5年以上
日誌の記載や施設の検証に要する業務が実施できる
施設長と施設内の職員、入所者本人とその家族がモデル事業の実施に協力できる
研修を受講した看護師が、同じ都道府県内のほかのモデル事業実施施設を検証できる
★ 090811: 適正な診療人数とは?
一般に、病院等においては入院ベッド数や来院患者数に応じて充足すべき医師や看護師の数が決まっているが開業医ではそういった数字は無い。
しかし、先頃決定が下された札幌市で問題となった、いわゆる「無料診療」歯科医院の処分では「患者を多く診過ぎていた」ということも処分理由に入っていた。これを聞いたとき、「1日にどのくらいの患者を診ていたの?」と思ったが、よくよく調べてみると1日約30人の患者とのことだ?えっ、30人で多すぎ?と不思議でたまらないが、厚生局の見解では「1日に扱う患者の適正数は23人」なのだそうだ。
う〜ん、1日30人以上診療している歯科医って結構いるんじゃないですかね。そして、その数字はレセプトの審査機関では把握しているはずであるから、審査機関からの通報で保険医取消なんて、沢山出てもおかしくはないが、そんな話聞いたことは無い。まるで別件逮捕のようだ。
診療患者数の多い先生方、こういったこじつけのようなこともある、と心にとめておいた方が良いようですよ。
★ 090810: 患者情報の漏洩
レセプトのオンライン化に向けて、「患者情報の漏洩」を危惧する意見がある。たしかにそうなのだが、レセプトだけに留まらず個人情報の漏洩の主たる原因はNetを利用したシステム的な問題よりも、主に故意の人為的な原因のようである。最近も、某保険会社の顧客情報が持ち出されて、登録されていたクレジットカードが不正利用されたという事例があった。
また、レセプトにおいても西日本の国保連が保険者に紙のレセプトを運送会社に委託して移送中に、その一部の約1,700件が紛失するという事例があった。
Netを通じての漏洩の懸念は、いわば「お化け恐い」といった感覚的な理由に基づくものが主で、実際に恐いのは人為的な要因であることは理解しておく必要がありそうだ。
★ 090807: 景品表示法違反
公正取引委員会は大手レーシック治療眼科に「景品表示法違反」で警告をしたようだ。
医療現場において「景品表示法違反」が問題になるのは主に自由診療といった場面だ。
今回の例を歯科に当てはめるとこうなる。「AさんがB歯科医院のホームページを見た。そこには、『このホームページを御覧になったあなた様に、通常料金10万円のMBを特別に9万円で』と書いてあった。しかし、実態はホームページを見ないで受診した人にも、同様な値引きがなされており、10万円という金額は『根拠の無い金額』で、それと比較して9万円を安く見せる手段で違法性がある」ということである。
たしかに、これってある意味錯誤を招きやすい手法と言えます。
話しは変わりますが、うちの近くにあるスーパー。
月に何回か、10%引きセールがあるんですが、その時の値付け。もちろん全商品では無いですが普段よりも高い値付けがされているケースが有るんですよねぇ。なんか、納得いかないと感じるが、まぁいいでしょ(^o^)
★ 090805: 裁判員制度と歯科医療
3日、初の裁判員裁判が東京地裁で開かれたようだ。
たしか、49人呼び出し(2名欠席)を受け、その中から6名が裁判員として選定されたようだ。裁判は木曜日までの4日間の予定で開催されるので、裁判員に選ばれると4日間拘束され仕事を休まざるを得ない。
そういった状況を、開業歯科医の立場として考えると頭の痛いことが多々ある。
仮に、呼び出された時点で4日間休診の対応をして、仮に裁判員に選ばれなければどうなるの?(火)(水)(木)の3日間は、患者の予約が入っていないので、急に診療を行おうとしてもなかなかそうはいかない。といって、実際に裁判員に選ばれたら、(火)(水)(木)を休診にしようとしても、それを振り替えて予約を取るのは難しい。
さて、どうしたものか?
★ 090728: レセプトオンライン請求は原則化へ?
現在、完全義務化へ進んでいるレセプトオンライン請求を「原則化」へ、といってもそれはこの度明らかになった「民主党の政策集」に記載されているもの。オンライン化をした所には診療報酬の上乗せをするという話しもあるが、さて実現するか?
★ 090728: 子供の歯みがき時の注意
東京消防庁の「歯磨き中の事故の実態調査」によると、2008年中に東京都内で48人が救急搬送され、その7割が1〜2才児であったそうだ。口の中を切る位ならまだいいが、歯が折れたり歯ブラシが突き刺さったりすると大きな事故につながりかねません。幼児はどうしても転んだりするのはつきものですから、周囲の大人が充分に注意を払う必要があります。
★ 090727: 政権交代で
民主党の政策集に「介護型療養病床の削減を中止し、介護施設の整備計画を3倍のスピードで進める」とあるそうだが、問題はやはり財源なんだけどねぇ。高速道路の無料化にも財源がいるし、その結果高速の渋滞が深刻化してはなんのための「高速?」ってことにもなりかねないし、大体渋滞が増えれば無駄な二酸化炭素を排出するだけでしょうに。その辺は、もうちょい検討してほしいですね。
★ 090725: 医療技術評価提案書
090721: 東京歯科保険医協会が厚生労働省に対して、「医療技術評価提案書」を提出。
これは「歯科医療の新規技術の保健導入」の要望書で、その中には「@唾液を用いたカリエスリスク判定」「Aレーザーを用いた軟組織処置」「B歯周病原菌同定検査を用いた歯周病診断法」「C顎関節症の理学療法」「D歯科用CTを用いた3次元的画像診断法」などがある。
@ これは、うちはあまり子供の患者がいないのでやらないが、カリエスリスクの判定無しの治療はねぇ、、、、、。
A うちにも炭酸ガスレーザーがあるので、それを使って軟組織処置をすることがありますが、具体的にどういったケースを点数かしてというのでしょうか?
B うちにも「バナペリオ」や「位相差顕微鏡」がありますが、こういうのを点数化してもらえればありがたいですねぇ。
C まれには開口障害のある患者さんの顎関節部にレーザーをあてることはありますが、、、、。
D これは、うちには関係ないか。
ともかく、どのような項目が点数化されるかはともかくとして、現状の点数体系は「どこかに新点数が導入されれば、どこかが減点される」というのが実情ですから、そこをなんとかしてもらわないことには。
まぁ、コンビニにたとえると、「同じ年間売上の中で、新しい商品を店頭においたら、他の商品を値下げして、年間売上を変えない」というのと同じで、コストだけがアップされて収益率が下がるだけなんですけどねぇ。
★ 090724: 診療報酬を国会で決定
民主党の09年政策集によると、中医協を改革し「診療報酬は最終的には国会で議論して決定する」との方針。
中医協改革の目的は「地域医療を守る医療機関を維持」で「医療費総額のGDPに対する比率」をOECD加盟国平均まで引き上げる方針のようだ。
■ 参考: 厚生労働省の医療保障制度に関する国際関係資料について(OECD加盟国の医療費の状況:2006年)によると、日本の総医療費の対GDP比は8.2%で21位。一人当たり医療費は2,474ドル(259,770円)で20位。
# G7諸国における高齢化率と総医療費(対GDP比)の状況(2006年)では
高齢化率(順位はOECD中)
1位: 日本: 20.8%、総医療費/GDP=8.2%(21位)
2位: ドイツ: 19.7%、総医療費/GDP=10.6%(4位)
3位: イタリア: 19.6%、総医療費/GDP=9.0%(15位)
10位: フランス: 16.4%、総医療費/GDP=11.1%(3位)
13位: イギリス: 16.0%、総医療費/GDP=8.4%(18位)
22位: カナダ: 13.2%、総医療費/GDP=10.0%(8位)
23位: アメリカ: 12.4%、総医療費/GDP=15.3%(1位)
# 日・独・仏における被用者保険における保険料率及び労使負担割合
日本(2009年): 8.2%(労使折半)
フランス(2008年): 13.85%(被用者0.75%、事業主13.10%)
ドイツ(2009年): 14.6%(労使折半)
★ 090724: 噛ミング30
「噛ミング30(カミングサンマル)」とは、ひとくち30
回以上噛むことを目標としたキャッチフレーズである。これは、歯科保健のターゲットとして「う触」や「歯周病」の改善に加え、「食育」や「高齢者への誤嚥や窒息防止に重点を置いた対応」が重要であるとの考え方に基づいたひとつの取組のようです。 出典: 歯科保健と食育の在り方に関する検討会報告書(平成21年7月13日)
★ 090722: 歯周病と全身疾患
歯周病の重度化は糖尿病などの全身疾患を有する人にとっては病状を悪化させるリスク因子となる。
文献によると、歯周病が進行すると歯周病の病巣で産生されたサイトカイン(細胞から分泌されるタンパク質で情報伝達作用がある)が血中に入り、インスリンの機能が低下し糖尿病の病状が悪化し易くなる。また糖尿病患者の歯周病をコントロールすることにより空腹時の血糖値が下がると言われている。それと重度の歯周病の人は心臓病や脳血管疾患になるリスクが数倍高くなるらしい。
★ 090717: 笑気ガスの衰退
報道によると、最近笑気ガスの需要減が著明でピーク時には年間1,500トンあった需要が最近はその1/3に減っているそうです。おまけに、実売価格が薬価を下回って、採算性の問題から事業からの撤退もうわさされているところもあるようだ。
しかし、業者の撤退によって市場に笑気ガスが品薄になるとそれを使用している歯科医院にには打撃となるところもあるでしょう。だから、何でも安ければ良いというものではなく、産業構造のあらゆるレベルにいて適度な利潤は必要なのである。
★ 090714: 国民年金第3号被保険者
給与所得者の配偶者で「所得が一定金額以下の者」は「国民年金第3号被保険者」と言い自分で保険料を納める必要は無い。
現在の厚生年金保険料は15.350%であるから、例えば給与が30万円の人の場合の厚生年金保険料は46,050円となる。ただし半額は事業主負担であるから、実質的な保険料の負担額は23,025円となる。この保険料には基礎年金と報酬比例年金分が含まれているわけだが、夫婦で基礎年金保険料(国民年金保険料)を支払うと、「14,660円×2」=29,320円となるわけであるから如何に「専業主婦的な人が年金上恵まれているか」ということになる。
しかし、見方を変えれば「共働きの夫婦は、子供を保育園等に預けて働いているケースが多く、その分公費の恩恵に預かっているが専業主婦的な人は公費の恩恵に預かっていないケースが多い」という事も言えるので、このケースだけでなく世の中全て「いろんな条件をバランス良く考える」必要があるのだろう。
例えば、歯科医療においても「義歯は不採算である」とはよく言われる事なのだが、保険点数は義歯だけでなく、全ての点数項目のバランス?で構成されているので、部分的に取り上げて「不採算」と言ってもはじまらない。しかし、歯科医院の立地条件によっては老人が多く、その結果治療の割合として不採算の義歯が多いというケースもあるので難しい問題である。俗に、「来院患者の平均年齢は、歯科医の年齢と共に年を取る」と言われるので、年配の先生には切実な問題なのかも知れない。そして、最近はその不採算が技工所まで巻き込んで廃業の話しを聞くこともある。ある先生は「義歯を頼んである技工所が閉鎖しちゃって、頼むところは技工料の高いところしか無くて、、、」という方もおられるようだ。従って、「技工料に安さだけを追い求めて、技工所の収益を考えないと、ひいては自分の首をしめて歯科医療に支障をきたす」結果が待ち受けている。そして、それは一般商業や医療、介護を含めてあらゆる場面に見られる。たとえば、団地に大規模ショッピングセンターができるとそこに客が集中し、周囲の小規模小売店は閉鎖に追い込まれる。しかし、その大規模ショッピングセンターが不採算で撤退、そして商店の無い街が残る。こういう例はいたるところに見られるのである。
さて、話しは戻るが、この「国民年金第3号被保険者」。2006年3月現在で約1,092万人おり、その99%は女性だそうです。
★ 090713: 保険資格過誤
来院した患者の保険証で受給資格を確認して診療をしたのに、後日「その保険証は資格切れで、未回収のものであった」ことが判明して「支払基金」から「過誤返戻」または「お伺い」の文書が送られてくることがある。しかし、これって医療機関の責任において処理すべき者であろうか?こういうケースは医療機関に責任が無いと判断し「摘要欄に、保険証確認済み」と記載の上、再請求するようにしている。
実際、厚生労働省から2002年10月18付で「当該患者と保険者(又は保険者間)との間で過誤調整を行う旨」事務連絡が出ているそうです。
★ 090713: 医療情報の紛失
千葉県は難病患者に関する個人情報約5万人が入った光磁気ディスクを紛失したと発表。市原市が県に郵送で送ったメディアが「緩衝材」に入っていたため、誤って廃棄した可能性が高いとのこと。 → 改善策: 「郵送でなく直接持参」「データの暗号化」とのこと。
毎月支払基金から送られてくる封書。中に、A4版の「基金たより」と小さな封筒の「支払い通知書」が入っており、時にこの「支払い通知書」を見過ごしそうになる時があります(^_^;) それだけでなく、大きな封筒に「小さな返信用ハガキ」が入っているときの見落としなど意外に危険。封筒をゴミ箱に捨てる前に、中をよくのぞき込んで見落としが無いのを確認してから捨てるようにしています。しかし、通常の封筒に入れてあれば、いくら緩衝材に挟まれても見落とすことはないでしょうが、、、、どうしたんでしょうね?
ところで、某県のレセプトのオンライン請求のアンケートでは「データ漏洩が心配」という回答が意外に多いとのことですが、このように人間が扱うマニュアル的な取扱いにおけるデータの紛失の方がはるかに多いようです。
★ 090710: レジン表面滑沢化法
かつて、「レジン表面滑沢化法」なんていう点数がありました。「HJK:10点」「義歯:25点」でしたから、昭和の頃でしょうか?うちには硬質レジンの重合器があったので、液だけ購入してセッセと塗っていました。とは言え、「こんなもの必要なの?」という思いも
あったせいか、ほんの数年で「義歯の点数に包括」されました。この「包括」、「レジン表面滑沢化法」だけでなく「遊離端加算」など色々ありますが、それにしては義歯の点数がUPされた実感は無い。そう思うのは私だけでしょうか?
★ 090710: 医者の不養生
先日ローカルのラジオを聞いていた。
地元の医師会の協力で放送されている健康番組で、地域の医師が1週間交替で健康についての話しをしている。先日の放送は、たしか内科系の先生だたっと記憶しているが、なんでもその先生万歩計をつけて診療したら、「1日の歩数は3000歩くらい」しかいかなかったそうだ。それを機会に診療が終わってから近所のプールに行って一泳ぎするようになったとのこと。
実は私も以前万歩計をつけて診療をしたことがある。朝起きてから夜寝る前に風呂に入るまでの計測だったが、まさに3000歩台だったと記憶している。
なんたって、往復の通勤は車。たぶん、歩く距離は自宅と医院が同じ人と同じでしょうからねぇ。以前は都会人の方がひ弱?で運動不足というイメージがありましたが、都会の人は電車通勤が多いでしょうからねぇ。駅内の移動だけでも結構歩くでしょ。今や、田舎の人ほど歩かない時代になって来ましたねぇ。
★ 090707: セクシャルハラスメント対策
男女雇用機会均等法第11条で、事業主は職場におけるセクシャルハラスメント対策として、雇用管理上必要な措置(以下の9項目)を講じなければならないとされている。
@ セクシャルハラスメントの内容及びセクシャルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に通知すること。
A 行為者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に通知すること。
B 相談窓口をあらかじめ定めること。
C 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。
D 相談の申し出があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
E 事実確認ができた場合は、行為者及び被害者に対する措置をそれぞれ適正に行うこと。
F 再発防止に向けた措置を講ずること。事実関係が確認できなかった場合も同様な措置を講じること。
G 相談者・行為者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知すること。
H 相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として、不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。
# たしかにそうなのだ。Aにおいても、「当事業所ではセクシャルハラスメントを禁止し、もし行為が確認された場合には懲戒解雇も含めた厳正な処分を行うこととする。」と当院の就業規則にも記載している。しかし、そこで疑問。我々のような一人歯科医師の典型的な個人歯科医院の場合には「誰が誰にセクハラを行い、誰が誰を罰する」ということなのか?
当然、前者は「歯科医師(院長=管理者)がスタッフに対して行うということ」であろうし、それはそれで「パワハラ」まがいの「セクハラ」なんでしょう。そして後者は「管理者たる院長がセクハラの行為者たる自分を罰する」という奇妙なことになってしまう。院長が自分に対して「セクハラを理由に懲戒処分、ひいては懲戒免職」といった奇妙な結果になってしまう。従って、11条の規程は個人歯科診療所においては「有形無実」のものと言わざるを得ない。まじめに対応法を考えるなら、やはり公的な相談機関を利用するシステムにせざるを得ないのだろう。しかし、それはそれで以下のようなジレンマとなって、スタッフの身に降りかかってくる。つまり、仮にセクハラを理由に院長が公的な処分を受けて、結果診療に差し支えれば、小規模事業所全般に言えることであり、仮に上司から「食品偽装をしろ」と言われ、それがいけないことと判っていても、逆らえないのが小規模事業所の性。そういった意味ではなかなか小規模事業所にはコンプライアンスという言葉が根付きにくいのではないだろうか?
しかし、過去の「不正と隠蔽」の事例を見ても、その後多くの企業が破綻に追い込まれていることをみても。コンプライアンスという言葉をないがしろにできない。しかし、その背後に「悪いことをしても見つかって処分されるのはごく一部」という甘い見方が存在することも事実である。
★ 090705: 経費削減は吉か?
ある食品業の会社だが、テレビCMを1/3に減らしたら売上は約5%減ったが、それ以上のコスト削減効果により営業利益が3倍になったという記事があった。
これをもってテレビCMは効果が無いとすることは言えないが、どのくらいのCM量であれば最大利益となるかは、その企業や業種毎に検証しなければならないだろう。
日本の企業では、かつてより「業界におけるシェア」といった売上至上主義という怪物が徘徊していたが、重視すべきは最終利益であろう。「経費をかけただけ売り上げが伸びる」よりも「経費をかけただけ利益が増加する」といったことに着目する必要がある。
と同時に「不況だから経費を削減する」によって「利益が減少する」という負のスパイラルに陥らないことも重要なのだろう。そして、何もこういったことは一般産業だけに言えることでは無く歯科医業にも言えるのだろう。
「患者が減ったから経費を削減しよう」という結果が負のスパイラルに陥らないで「必要な経費は積極的に費やそう」という視野も重要なのである。と同時に、「経費を増やして売上を増やそう」ということも大事だが「売上は増えたが利益はさほど伸びていない」という結果にならないように注意が必要である。なんと言っても、歯科医業はマンパワーに頼っており売上を伸ばすにはスタッフを含めた人的資産の疲弊は避けて通れないのですから。
例えば一人歯科医の標準的な歯科医院の最大利益(可処分所得の方がもっと大事だが)はどの様な業態で得られるのか?その辺をもっと検証する必要があるだろう。
★ 090701: 平成21年経済センサス
総務省の統計局の扱いで、3日に取りに来るそうなので、先程書いていました。
全4頁で、「めんどくせぇ〜」と思っていましたが、個人事業だと書くところはほとんど無し。ということで、ものの数分で終わっちゃいました。
★ 090629: 医師の給与基準
福島県立医大で、2012年度に新設予定の「会津統合病院(仮称)」の医師の給与を「教育職」扱いでは無く、「医療職」扱いにするそうだ。この基準の変更で給与が1.5〜2倍になるのだそうですが、大学病院の医師の給与が「医師としての給与」では無く「教員としての給与」の扱いとは知りませんでした。
★ 090627: 内服薬処方せんの標準化
どうも、処方する医師によって処方箋の記載が様々で困っているケースが多いようで、それを受けて厚生労働省の研究班では処方箋の記載法の標準化を提唱しているようだ。
・ 厚生労働省研究班の標準化案
# 錠剤、カプセル
分量は1回服用量を記載し、用法・用量として1日の服用回数、服用時期、服用日数を記載。
# 散剤、液剤
@ 薬名を販売名で記載した場合には、分量は製剤量(薬剤としての重量)で記載。
A 散剤、液剤において薬名を一般名(原薬名)で記載した場合には、分量は原薬量で記載。
※ 歯科でAのケースはあまり無いと思いますが。
※ 歯科でよくあるのは「錠剤、カプセル」でしょうか。例えば、
a ロキソニン60mg 1錠 (屯)3回分。
b ジスロマック250mg 2Tab 食後 3日分。
c サワシリン250mg 1Tab 1日3回 食後 3日分。
d ジスロマックR250mg 2g 食間 1日分。
で良いのかねぇ?
★ 090616: もう一つの財界
先日の財政制度等審議会で、平成22年4月の点数改正について表題のような方向が話し合われた。今までは、財政制度等審議会といえば、点数改正の「アップ」「ダウン率」を方向付けるだけで、医療費の中身まで話し合うことは無かったが、根強い中医協への不信感もあって、中身に踏み込む議論もなされるようになったようだ。
一連の流れをみると、中医協の地盤沈下と存在感の薄さは今後も進むのではないかと思われ、まるで今の歯科医師界、ひいては世界の中の日本のようである。
そもそも、医師、歯科医師、看護、技工、薬剤、介護などのマーケットは、トヨタ自動車をもはるかにしのぐのである。医療界という専門家集団の視点もさることながら、日本のもう一つの財界として、財政制度等審議会に委員を出すくらいの立場になって然るべきである。
しかしながら、今の医療界に財政制度等審議会に出て財界のお歴々と互角に渡り合える人材などいるはずも無い。まずは人材育成から始めなければならない。
政治献金は、歯科医師会で直接行うことはできないので、現在は政治連盟に頼らざるをえないが、学術研究に対する寄付は歯科医師会でもできるのではないだろうか。飲み食いや会議に予算を支出する視点から、歯科医師会の設立目的の本来業務である「学術」という視点で、「日本歯科医学会」の分科会に、「医療経済」や「医事法」の学会があってもいいだろうし、諸大学や研究機関の「医療経済」や「医事法」の分野への寄付という方法があっても良いのではないだろうか?
# 参考: 開業医 VS 勤務医: http://dscyoffice.info/blog/96dscy/vs.html
★ 090518: 「写しを発行」と「写しを控え」の違い
例えば領収書であるが、複写式の領収書を使用する場合、もちろん1枚目に記載し二枚目(写し)を発行するのが通例で、その逆は無い。もちろん、こういったケースは何も領収証だけでなく、保険の申込書を始め様々なケースにおいて同様の取扱いが見られる。
それを念頭に「歯科管理料」の文書を見てみよう。
# 歯科疾患管理料
(2)
「注1」に規定する管理計画書 〜 中略 〜 患者又はその家族に提供した管理計画書の写しを診療録に添付すること。
これだけでは無いが、保険関連の文章をみると、ほとんどは「写しを控え」という取扱いのようだ。これは世間の常識とは真逆である。
ではどうしてこういったことが起きるのであろうか?以下は推論であるが、、、、。
一般の契約などにおいては、領収書などの文書の交付先(領収書を受け取った方)が、例えば金額の改竄などの不正利用をしないかという視点で捉えられている。従って、1枚目よりも改竄のしにくい(やろうと思えばできるが)2枚目を発行するのが通例だ。
しかし、保険という仕組みでは「歯科医師が不正を働かないように」という視点で取扱いができているようだ。従って、改竄をしにくい2枚目を控えてとしてカルテに添付という方式になっているのだろう。
もっとも、そういう意図での仕組みになっているのか、実際にはルールを作った人に聞いてみなければわからないのだが、はたからみるとそいう言う意味にとれるのは間違いない。
# 歯科疾患管理料
(2)
「注1」に規定する管理計画書 〜 中略 〜 作成した管理計画書は診療録に添付し、管理計画書の写しを患者又はその家族に交付すること。
これが、本来の常識に基づいた文章なのだろう。
★ 090518: インプラント体の接着力の低下
共同通信発: 米カリフォルニア大ロサンゼルス校歯学部の小川隆広准教授らの研究によると、インプラントで使われるチタン合金は製造後「骨細胞との接着力が急速に減少」するのだそうだ。そしてそれを回復するには紫外線の照射が有効とか。
※ チタン材料は製造後空気中の炭素が表面に付着し、1ヶ月後の接着力は約半分、数ヶ月後には約3分の1に低下する。それに対して紫外線を照射すると、埋め込み後の初期段階では3倍に、最終的には1.8倍に増加するとのこと。
先日、愛知県豊橋市歯科医師会で「インプラントに対する異例の注意喚起」が出されたが、そのトラブルのうち一番多かったのが「入れた後に抜けたというトラブル」だそうで、手技ももちろんですが、こういった要因もあったのか?
★ 090518: 厚生労働省分割構想
厚生労働省は旧厚生省と旧労働省が統合して発足したものであるが守備範囲が広く、かねてより分割の必要性が言われていた。
この度5月15日の「安心社会実現会議」で、医療・介護・年金を扱う「社会保障省(仮称)」と、雇用対策や少子化対策などを所管する「国民生活省(仮称)」に分割すべきとの認識を示した。
★ 090516 保険医指定と社会保険料の滞納について
「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」の一部及び「健康保険法施行規則及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令」が改正。
# 社会保険に密接に関わる事業者等(保険医療機関等)が医療保険又は年金保険の保険料の自主的な納付を促進する仕組みとして、長期間にわたって自主的な納付が無い場合には、保険医療機関並びに保険医の指定や更新を認められない。
心当たりの方は注意を!
★ 090421 NHK 追跡!AtoZ
NHKで毎週土曜午後8時放送している「NHK 追跡!AtoZ」。先日は振り込め詐欺用の口座のお話。振り込め詐欺用の口座を作らせないために、システム監視担当者は「口座を作るときに、口座を売買することは犯罪であるときちんと告知すべき」とし、それに対して現場の担当者は「営業にならない」という意味を込めて反対の意思を鮮明にした。
それはそうだ、たとえばタクシー会社で「うちの会社のタクシーに乗ると、たまに衝突事故をおこすこともあるし、希には死者も出る」なんて言っては営業になりません。
そもそも、口座を作るときに契約約款の一つとして、禁止事項である「口座売買の禁止」を告知するのは当然至極の話で、それが営業の妨げになるとしたら、今まで築き上げてきた商慣習に瑕疵があるということに他なりません。
実際医療現場ではこのようなことは日常茶飯事。
# 麻酔をすると、時には、、、、、の様な副作用やまれにはアナフィラキシーショックで、、、、。
# この薬を飲むと、時には、、、、、の様な副作用やまれにはアナフィラキシーショックで、、、、。
# この歯を抜くと、、、、、希には、、、、、。
しかし、医療現場ではこういった、告知は日常茶飯事。一般の商慣習から言えば、「そんなことを言っていたら商売にならない」ということになるんですが、医療というものは誰しも好きこのんで受けるわけではなく、皆渋々受けているわけで、逃れるべくものでは無し。だからこそこんな事ばかり言っても仕事になるわけですね。
逆に言えば、「医療はサービス業」というくくりで簡単に片づけないで欲しいものだ。
そもそも、「医師」や「教師」と言った職業の人は、俗に「先生」と呼ばれるが、これは何も偉いから先生と呼ばれるわけではない、私見であるが「先生とはクライアントにとって都合が悪いことを言ったり、やったりしなければならない立場」の者を言うのであり、そういう意味で言えば国民にとって都合の悪い増税の話もきちんと論じ行わなければならない政治家の方々は「先生」と呼ぶにふさわしい立場ではないだろうか?
これ又、逆に言えば「自分や自分たちの立場の保身のために、『国民は神様です』的な発想と対応しかできない政治家は「先生」と呼ぶに値しないということになろうか。
★ 090413 歯の神様
冗談かと思っていたら、綱敷天神社(http://www.tunashiki.com/)の末社とのことですからマジですね。例祭はごたぶんに漏れず6月4日。主祭神は「歯神大神さま」。御利益は「歯痛鎮静」「健歯護持」「歯業成就」「歯止祈願」「商売繁盛」とのこと。詳しく知りたい人はホームページを御覧あれhttp://www.hagamisan.com/
★ 090410 服薬コンプライアンスの向上
日本における抗生剤の投与は低容量長期間投与が主体で、それが薬剤耐性菌の発生の一因と言われている。その他に薬剤耐性菌の発現に大きく影響となるのが、いわゆる「服薬コンプライアンス」である。私も、日常から処方を行っていても、指示通りに服用してくれない患者さんが多いのを感じる。従って、充分な薬効を得るために服薬コンプライアンスを守ることが重要である。では、どのくらいの患者さんが正しく服用していないか?ファイザーのホームページに以下のような資料があります。
【世界11ヶ国の服薬コンプライアンスに関するインタビュー調査によると、経口抗菌薬を服用している患者のうちの22%が決められた回数、期間の服用を完結できていない。その平均値は22%であるが、日本は中国の44%に続いて2位の34%である】
3位: メキシコ26%
4位: フィリピン26%
5位: トルコ25%
6位: ブラジル22%
7位: 米国20%
8位: ロシア19%
9位: 南アフリカ18%
10位: イタリア11%
12位: オランダ10%
ファイザーのジスロマックSRの紹介のページより
http://physician.pfizer.co.jp/zithromac-sr/zithromacsr/index.html
そこで重要な役割を果たすのが1回飲みきりタイプのジスロマックSRということのようだ。
★ 090410 通信利用動向調査
総務省が1月に行った、通信利用動向調査によると、
# インターネットの利用者数は9,091万人(前年同月比+280万人)。人口普及率は75.3%(前年同月比+2.3%)。とは言っても、赤ん坊を入れての話しでしょうから、実際の使用年齢層で計算するともっと高くなるんでしょうね。
# 世帯におけるブロードバンド回線の普及率は73.4%(前年同月比+5.8%)。うち光回線39.0%(前年同月比+7.7%)。
# インターネットにより商品を購入する人の割合は53.6%(前年同月比+0.9%)。
# 地上デジタルテレビ放送対応受信機の保有率は52.7%。
# 企業において10.5%(前年同月比+3.7%)の企業がビジネスブログやSNSを開設。インターネットを利用した広告を実施している会社の割合は31.0%(前年同月比+3.4%)
# 18才未満の子供がいる世帯でパソコンのフィルタリングソフトを利用している割合は20.3%(前年同月比+7.4%)。携帯電話のフィルタリングサービスの利用率は49.8%(前年同月比+28.2%)
★ 090409 電子申請のネック
厚生労働省が3月31日に発表した「厚生労働省の電子申請に対する利用実態調査」によると、電子申請の認知度は85.3%、利用経験者率は(ほとんど又は一部利用:7.5%、一部利用:30.3%)。満足度は25%で不満と訴えた人の割合が61.1%と多い。電子申請を利用しない人の理由は「電子証明書の取得などの準備に費用や手間がかかるから」という理由が60.5%と大半を占める。
もっとも。この調査の有効回答数は109件と少なく。事業主:39.4%、個人:31.2%、社会保険労務士等:25.7%と業務上手続を繁雑に行っている社会保険労務士等の割合が多く、実態をあらわしているとはいえないだろう。
★ 090407 献血者数の推移
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/iyaku/kenketsugo/1b.html
平成6年〜20年の献血者の推移を見ると、年間661万人から508万人と大きく減少している。年代別で見ると、30才代から60才代は横ばい又は微増であるが、10才代から20才代においては半減といった状態である。もっとも、少子高齢化により年代別の人口構成に変化が有るでしょうから、それらを加味しないと年代別の献血率の推移は比較できないのですが。
★ 090406 医療関係の公務員の給与
職種別職員の平均給与(全地方公共団体平成19年)
# 医師・歯科医師: 人数:17,777人、月額給与合計1,016,540円(平均基本給月額561,230円)
# 薬剤師・医療技術職: 人数:50,885人、月額給与合計403,831円(平均基本給月額355,110)
# 看護・保健職: 人数:127,145人、月額給与合計372,581円(平均基本給月額319,122円)
#参考: 一般行政職: 人数:901,851人、月額給与合計433,307円(平均基本給月額375,998円)
※ 都道府県立よりも市町村立の方が給与水準は20%くらい高いようだ。
※ 地方公務員給与実態調査結果より
★ 090406 入れ歯の誤飲見落とし
京都地検は3月31日、「2007年1月に患者が入れ歯を飲み込んだのを見過ごして死亡させた」ことにより業務上過失致死容疑で書類送検された医師の起訴猶予処分を決定。「飲み込んだことを見過ごしたことと死亡に因果関係はあるが、示談が成立したことが理由。
★ 090404 医療訴訟件数
2007年の新規提訴医療訴訟件数は994件(前年比+31)。平均審理期間は23.6ヶ月(前年比-1.5ヶ月)。既済件数は1027件(前年比-112)で、和解率は約52%。原告勝訴率(一部勝訴も含む)は37.8%。歯科は82件(前年比+8)。
★ 090403 受刑者の歯科治療の権利
刑務所内の受刑者歯科治療訴訟判決(鳥取地裁 平成21年3月23日)
鳥取刑務所内の受刑者が歯科治療を希望したが受け入れられなかったとして160万円の損害賠償を求めた裁判で、裁判所は「受刑者の歯科診療の申請件数が非常に多い状況をかんがみれば、緊急に治療すべきと判断しがたい受刑者について8カ月を要する状況はやむを得ない」として退けた。
★ 090330: 違う歯を抜歯
今年の1月、秋田大学医学部附属病院の口腔外科で研修医が親知らずと間違って7番を抜歯。研修時に指導医が立ち会っていなかったようだ。どうも、矯正のための便宜抜去として歯科医院から紹介があったもののようだが、治療そのものが私費で行われていたか、保険で行われていたかは不明。
★ 090328 官製特需
昨今の車離れの影響で車用品の売上高はここ数年、年間1〜2%の漸減傾向が続いている。その結果カー用品大手企業は利益を減らす企業有り、連続赤字企業有りの苦境が続いている。そんな中、ETC車両の高速料金値引きでETC特需が発生しているが、それも焼け石に水とか。過去にも、カー用品の需要促進として、「チャイルドシートの義務化」や「運転中の携帯電話禁止」などの要因があったが、全て官製特需であり、今後はPBヒット商品の開発などの独自の努力が必要であると大和総研のアナリストは分析している。
なんだ、カー用品業界のことかと対岸の火事として眺めているわけにはいかない。
歯科でも過去に何回か官製特需に類することがあった。例えば、「昭和61年の前装ブリッジの保険導入」「平成4年の前装単冠の保険導入」「平成8年の補綴物維持管理料の導入」、そして「平成20年の金属裏装ポンティックの加算点数の導入」などが代表的と言ってよく、これらの改正は保険点数に大きく影響を与えているようだ。しかし、これとて全て官製特需(表現としてはちょっと正しくないか?)に過ぎない。
今後は受け身体質から脱し、歯科界自らの手で歯科医療のマーケットの拡大策という独自の成長戦略が必要なのであろう。
★ 090325 歯学部の志願者数激減
代々木ゼミナールの集計によると、調査した大学の歯学部の募集人員は907人で志願者は3,431人(倍率3.8倍)。昨年は919人の募集に対して志願者は5,333人(倍率5.8倍)と志願者数は-35.7%と激減。
大学を偏差値毎に見ると
65以上:
60〜65: -37.4%
55〜60: -23.8%
50〜55: -42.9%
50未満: -44.2%
と、偏差値の低い大学ほど志願者減が顕著であるのがわかる。
★ 090324 指導時の対応
全国保険団体連合会新聞2437号によると
今回の地方厚生局移管以降の指導に対する対応について
@ 今後とも録音可を周知徹底し、「行政側から録音を否定するような言動をしない。録音に関する事前通知も求めないことを周知する」とのこと。
A 個別指導時の対象カルテの連絡は、以前は「実施日のおおむね一週間から10日前に通知する」とされていたが、この文言が削除されている。それに対して厚生労働省は「現状に合わせて文言を削除した」との見解。実際多くの県では、前日に通知されており「一週間から10日前」という文言が守られていなかったというのが現状。
# 文言に現状を合わせるべきか、現状に文言を合わせるべきか、それが問題だ。
★ 090323 歯科医師数の今後の展望
平成18年12月31日現在の歯科医師の現況調査によると、
歯科医師総数: 94,593(内診療所:82,324・87.0%)
29才以下: 7,962(内診療所:3,187・40.0%)
30〜39才: 21,355(内診療所:17,242・80.7%)
40〜49才: 26,319(内診療所:24,326・92.4%)
50〜59才: 23,504(内診療所:22,410・95.3%
60〜69才: 8,499(内診療所:8,238・96.9%)
70才以上: 6,954(内診療所:6,921・99.5%)
平均年齢: 47.9才(内診療所:49.8才)
という結果になっている。この中で、いわゆる現役歯科医の年代を70才未満(70才以上の歯科医師を現役世代では無いというつもりはありませんが、取り合えず一つの設定として)
と仮定すると、現役世代の歯科医は87,639(92.65%)となる。
以下はDscyOffice独自の計算であるが、今後も現在と同じレベルの年間約2,200人の歯科医師国家試験の合格者(歯科医師の新規参入)があると仮定すると、
各年におけるデータは概ね以下のようになる。
なお、計算は概算であり、70才以下時の死亡や、女性歯科医の未就業といった要因は加味していない。
# 平成28年(10年後): 歯科医総数109,377(現役世代100,878・92.23%)、平均年齢51.0才
# 平成38年(20年後): 歯科医総数122,878(現役世代99,374・80.87%)、平均年齢54.4才
# 平成48年(30年後): 歯科医総数121,374(現役世代95,055・92.23%)、平均年齢54.5才
ところで、あくまでもうわさであるが、今回の歯科医師国家試験の合格者は1,500人という話しもある。それも成績上位者1,500を合格とするという変な話し。というのは歯科医師国家試験は資格試験であり、選抜試験では無いのだから。まぁ、事の真実は不明だが仮に今後歯科医師国家試験の合格者が毎年1,500人で推移すると仮定すると、上記の計算は以下のようになる。
# 平成28年(10年後): 歯科医総数99,927(現役世代91,428・91.49%)、平均年齢52.7才
# 平成38年(20年後): 歯科医総数106,428(現役世代82,924・77.92%)、平均年齢56.9才
# 平成48年(30年後): 歯科医総数97,924(現役世代71,605・73.12%)、平均年齢57.3才
この数字をみると、年間の新規参入は1,500人では平成48年には歯科医師の平均年齢は実に57.3才になる。しかしこれは現役世代の歯科医の比率が下がるためで、現役世代のみを分母とした平均年齢をみると、平成18年:45.5才、平成28年:50.3才、平成38年:51.0才、平成48年:49.6才となり現役世代の歯科医の平均年齢は概ね51才をピークとした高原上になる。
平成48年の現役世代の歯科医は約71,000名で現在の約80%。しかし、昨今の少子化により日本の人口も今後減少し、国立社会保障・人口問題研究所の推定人口によると、平成18年:1億2776万人、平成28年:1億2496万人、平成38年:1億1850万人、平成48年:1億971万人と減少していくことを考えると、平成48年試算で、歯科医1名あたりの人口で現在の約83%(現役歯科医1名あたりの人口で約105%)となる。
仮定を戻して、今後の歯科医の新規参入を現状の2,200人で試算すると、平成48年には歯科医1名あたりの人口は現在の約67%(現役歯科医1名あたりの人口で約79%)と激減するわけだから、国家試験の合格者1,500人という数字はあながち眉唾とは言えない数字であり、是非とも達成しなければならない数値目標なのかも知れない。
ところで、日歯年金や福祉共済はどうなるものやら。
※ 以上、独断と偏見における計算なのだ。
# Dscyレポート090323
★ 090321 会員名簿の紛失
某県の保険医協会員のリスト1,347人分の提供をうけた生命保険会社が会員リストを紛失(内部で誤って廃棄した可能性が高いとか)。団体生命保険の普及のために提供を受けたリストとのこと。現時点で不正利用の報告は無いが、みなさん開業医で、もともと「住所や名前」は公になっていることでしょうから大きな問題にはならないだろうが、会員の承諾無しに名簿を私企業に提供していたことは今後議論になるかもしれない。保険医協会では、名簿の提供について「協会の会員に明確には伝えていないが、皆知っているはず」と言っているが、「保険の普及」といえば聞こえは良いが、見方を変えれば「一私企業の営業活動」にしか過ぎない。もし、必要であれば生命保険会社が提供した資料を保険医協会が会員に送付する定期刊行物に折り込んで送付すれば良いだけなのだから。
★ 090316 海外輸入技工物の使用に患者の7割以上が承諾せず
2月の上旬に行われた保団連の調査では、約9割の患者さんが「技工物の輸入の実態を知らず」、また「輸入技工物の使用に同意しない」という型が7割以上にものぼっているようです。
★ 090316 予算が尽きたとして時間外手当てを払わないとは
某県の県立病院で、「予算が尽きたとして時間外手当ての支給を停止した」という事態が生じた。その結果数人の勤務医が当直を含めた残業を拒否し、診療業務にも多大な影響が出ていると聞く。こういった事態が生じると、労働基準監督署のお出ましだが、労働基準監督署は江戸時代で言えば、南北江戸町奉行所のようなもので、侍(公務員)は管轄外か?
なにはともあれ、時間外手当てが支払われないから短絡的に即残業拒否という行為が指示されるか否かは別として、「予算が尽きたから=資金難で」手当てを支払わないという行為もいかがなものかと思う。もし、経営本体がこの様な事態に陥ったら、そりゃ経営破綻以外の何ものでもない。今回の件の経営母体は県で、県立病院はその中の一事業部にしか過ぎない。一事業部の資金不足は経営本体でなんとかしなければならない。そもそも、医師に残業の必要性が生じたと言うことは、それだけ診療行為という仕事が増えたからに他ならない。とすれば、それだけ収入が伸びるわけであるから、手当てという支出部分だけ「予算」という硬直した考えに固執していいものかと思う。
それなら、収入部分も年間の予算を越えたら、それ以上は診療しないということなのだろうか?
★ 090313 猿に教育の風習が
京都大霊長類研究所の研究グループによると、野生のカニクイ猿は人間の髪の毛を使って、フロスのように歯磨きをするが、自分1人だけの時とは違い、小猿の前では出し入れする回数が増え、また小猿に意識的に見せるような仕草をし、人間以外の動物においても教育(教える)行動が確認された初めての例ではないかとされている。
★ 090310 エイズ検査
神奈川県内の病院で、眼科の手術を受けた患者に無断でエイズ検査をしたとして厚生労働省関東信越厚生局は返還を指導したそうだ。
ところで、この件で問題なのは、「エイズ検査を行った」ことでは無く「無断で行った」ことにありそうだ。とすれば、必要があって同意をとればOKということになるのだろう。
それに比べて歯科では、診療科の中でも一番感染リスクが高いと思われるが、通常はエイズ検査処か、一般の細菌検査も出来ない。これで、本当に医療と言えるのだろうか?
あっ、そうか医療とは認められていないのか?
★ 090306 国民年金基金の改定
個人歯科診療所の先生方は、国民年金に加えて国民年金基金に加入していらっしゃる方も多いと思われます。国民年金基金はたしか5年ごとに財政再計算を行い、掛金を見直すこととなっているようです。それを踏まえて、加入していない人で加入の意志の有る方は3月末までに申し込みをしましょう。今よりも掛金が高くなるようです。また、現在加入している方については、増口をした分から新しい掛金での対応になりますので、これまた増口を考えていられる方は3月中に行いましょう。
歯科医師国金年金基金の詳細はこちら。http://www.npfunddent.or.jp/
★ 090302 一般職業紹介状況
先日発表された1月の有効求人倍率は0.67倍(前月比-0.06)、うち正社員は0.43倍(前月比-0.21)と求人状況が悪化している。
医療・福祉業の新規求人は123,826人(前年同月比+3.9%)で求人総数643,207人の約19%を占めている。平成20年1年間を見てもほぼ毎月前年同月比でプラスで推移しており、求人需要はおおせいだが、その背景には労働環境の悪さによる離職率の高さがあると言われている。ちなみに平成21年1月の全産業の求人は前年同月比-18.4%。製造業:-55.3%、その他のサービス業:-28.4%、運輸業:-28.3%、情報通信業:-22.9%、卸売・小売業:-17.7%などが著明である。またパートタイムに限定すると、全産業では前年同月比-28.4%。医療・福祉業は+2.9%である。
なお、同じ医療・福祉といっても、医療業の新規求人は前年同月比-2.9%と前年割れしているが、福祉関連は+11.1%と大幅に伸びている。求人の実数でみると、医療・福祉業の123,826人のうち、医療業は57,853人、福祉関係は65,086人。ただし、正社員に限ると医療は38,052人福祉は35,173人と逆転し、パートは医療19,801人、福祉29,913人と福祉のパートに頼る傾向があらわれている。
★ 090228 紙コップに広告
さいたま市の業者が、歯科医院で使用するうがい用の紙コップに広告を入れる事業を開始。広告料は1個あたり最低15円。ただし、この広告料が歯科医院に入るわけではなく、広告が掲載されている紙コップを埼玉県内の歯科医院に無料で配られるシステムのようだ。
★ 090227 歯科医院の改修
先日、某県で「損害賠償訴訟第1回口頭弁論」が行われた。これは、休院していた歯科医院を改修して開院しようとした歯科医師が工事を依頼したが、様々な不具合があり、結果として改装がうまくいかなかったとして750万円の損害賠償請求をおこしたものだ。不具合の内容は、「床に3cmの段差」「戸の開け閉めが十分できない」などに加えて、歯科医院の求めた「見積書」や「工程表」を提示しないまま工事をしたとか。これをみると、「悪徳業者か?」と思われるのだが、よくよくみると依頼した先は「シルバー人材センター」だとか。私の知識で解釈すると、シルバー人材センターは「障子の張り替え」や「庭の草取り」などの軽作業を中心に行うところと理解していました、建物の改修と言った大作業も行うんですね。それとも、能力にあまる工事だったので、おきるべくしておきた結果なのか?
★ 090221 国公私立大学大医学部長会議
2007年度の医学部のある国立42大学の長期借入金は、実に1兆円にものぼるのだそうだ。年間の歳出規模が不明なので、この金額がどのような意味を持つのかは判らないが、単純に判断しただけでも「多い」という実感がある。
ただ、この借入金のほとんどが病院建設の費用で、医師を育成するための医学部附属病院の建設費用を、診療報酬の収益を中心とした資金に頼るべきか疑問の残るところである。
★ 090218 NF−κB デコイ
大阪大学の研究によると「NF−κB デコイ」が歯周病に対して有効なことが動物実験で明らかになったとか。
「NF−κB デコイ」って何だ?
これは、炎症性疾患の治療をめざす医薬品で、アトピー性皮膚炎や関節リュウマチなどに効果があるらしい。
なお、これは「歯周病、及び外科手術による歯槽骨欠損の治療剤」として特許出願済みで、アンジェス
MG(株)が独占実施権を有しているようだ。
★ 090217 歯周病菌がHIVの発症率を高める?
HIVに感染していない人には関係ないかもしれませんが、日大の口腔細菌学講座の研究によると、「HIVはヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)という酵素の一種で増殖が抑制されている」のだそうだが、歯周病菌の毒素(酪酸)がHDACの作用を妨げることによってHIVが発症しやすくなるのだそうだ。
★ 090216 レセプトオンライン請求の光と影
レセプトオンライン請求とは、「事務の合理化による医療(管理)費の削減」という主旨なのであろうが、郵政民営化と同様に改革には「光と影」が伴うのが世の常。結論として、一番得をするのは医療保険システムというピラミッド構造の頂点近くに存在する、保険者や国という図式なのだろうか?
・ そもそもレセプトのオンライン請求とは、例えば天下の大手メーカーA社が、「事務手続きの簡素化のために、今後は納品書、請求書の送付は全部オンラインで行う。そして、そのシステムはA社指定のものとする」というのと同じなのである。
しかし、これで得をするのは誰だ?そう、頂点にたつA社なのである。取引先の各社は、A社の指定したコンピュータプログラムを開発して利用しなければならないのでコストがかさむ。おまけにインターネットを利用するために情報の漏洩といった危険も指摘されている。
そりゃ、そういった情報を「喉から手が出るほど欲しい」という業界人も居るかも知れないし、漏洩したデータをもとに脅迫まがいの事件も起きかねませんからね。おまけに、A社では今まで各取引先からの納品書や請求書をデータベース化して各社毎の調達コストの比較を行っていたが、その入力処理の手数が省けるためかなりのコスト削減が可能となる。
取引先の各社は、大手の取引先であるA社の御意向には逆らえません。
・ 取引業者の中には、優秀な技術を持つ会社も少なくない。そして、そういう優秀な会社に限って意外に零細企業だったりするものである。それらの零細企業にとっては、オンライン請求にかけるコストは無視できないものである。中には、コストに耐えられず廃業してしまうところも有るかも知れないですね。そうなんです、一般の業界はともかく医療界では、メーカー(どこだ?)が取引先の企業が潰れてしまうことを望んでいる節もあるのです。なぜなら、取引額が減るからです。そうですね、一般企業なら取引先が廃業すれば自分の所が得をするという論理が成り立つところはないですね。そこが、一般社会と医療界が大きく異なる所なのです。一般社会では、A社と取引先であるB〜Z社の相対取引でA社はB〜Z社に仕事を発注して、その対価として料金を支払う。ところが医療界では、A社は実際に仕事の発注はおこないません。実際に仕事を発注するのはAA〜ZZという国民(患者)であり、A社(保険者)はB〜Z社(保険医療機関)の請求に基づいて、AA〜ZZの受けた医療費の支払いを行うという、いわば「三角(第三者)契約」と言おうか「代理契約」と言う関係なのです。従って、B〜Z社が減れば、AA〜ZZという国民における受診条件が悪化し、ひいてはA社の支払総額(医療費)が減少するのである。わかりやすく言えば、甲と乙の二大自動車会社があって、仮に乙社がつぶれれば、とたんにマクロの自動車売上高が減少します。そして、結果として自動車を買いたい人の納車待ちの期間が倍になります。そうすると、「や〜めた」ということで、自動車を買いたいという需要が抑制されます。まぁ、一般社会で言えば甲社が設備投資をして増産に走り、納車待ちの期間が徐々に短縮し、自動車の売り上げ高は以前の数字に近づいていくわけでしょうが、医療界では建物や機材と言った設備投資は速やかに行えますが、医療専門家(医師、看護師など)の労働集約的な産業構造ですから、これらは簡単に増加しません。特に、医師や歯科医師の教育(大学の定員)は国(文科省)が握っているわけですから、一般社会のように速やかに対処することは不可能だし、仮に定員を増やしたからと言っても、それらの学生が医師として社会で活躍するのは約10年かかるわけですからなかなか大変です。
話がそれてしましましたが、レセプトオンライン化で得をするのはピラミッドの頂点にあるA社だけなんですねぇ。そして、前述したように小規模ではあるが、優秀な技術を持った取引先の企業が潰れて困るのはA社なんですが、医療界では前述したように三角契約関係になっているので、困るのはA社では無くAA〜ZZという国民なのです。
AA〜ZZといった国民(患者)の選択行動により破綻する医療機関が出てくるのは、医療機関運営が自由経済下で行われている以上、しょうがないことですが、レセプトオンライン化というコストアップを主因として国民(患者)に選ばれし医療機関が廃業に追い込まれるようになれば困ったことですね。
しかし、システムとしてはオンライン請求が必須となりますが、各医療機関で設備を整えて人材を育てオンライン請求をしなければならないわけではありません。代理請求という救済策?が準備されています。これは、個々の医療機関では今まで通りに紙のレセプトを作成し、それを代理請求機関(医師会や歯科医師会を中心に整備が期待されている)に送り、そこで電子化してオンライン請求するものです。この方法を利用すれば零細医療機関でも、過大な設備投資無しにオンライン請求が行えることになります。しかしこれにも色々な問題があります。
@ 請求期限の問題: レセコンを保有している医療機関では、レセプトを紙に印刷し請求書を作成するには単純計算でも1時間(チェックの手間は計算から除外)単位の時間で済みますが、レセコンを保有していない医療機関では手書きで紙に書かなければなりません。これはけっこう手間がかかります。その後、代理請求機関に送りそこでコンピュータに入力しオンライン請求をすることになります。この場合、提出期限(毎月10日)から逆算すると、代理請求機関での事務処理の日数分、医療機関からレセプトが発出されるのを前倒しする必要がおきます。それは手書きの医療機関にとってはなかなか困難なことかもしれません。
A コスト増加の問題: 代理請求機関を利用する医療機関は、その利用料という名目のコストアップが必要となります。また、自分の所でオンライン請求する医療機関においても、オンライン請求というソフト機能のコストアップ、そして通信回線の整備というコストアップが懸念されます。
こういった問題に対して、2007年に行われた政府の規制改革会議ではレセプトオンラインによるメリットとして
(1) レセプトの請求から支払いまでの期間短縮
(2) オンラインシステムの診療点数に加算
が言われているが、仮に支払までの期間が1ヶ月前倒しされたとしても、それは1ヶ月分の運転資金上の問題に過ぎず、オンライン化が常識となった時期においてはメリットと感じなくなる。そして、「診療点数への加算」の一つとして言われているのが「電子化加算」であるが、これは保険点数の総枠の中で、他の点数を削減して新設された点数であろうことから考えると、「何のこっちゃ」というしかない。また、オンライン化によって削減された財源は審査機関の手数料の引き下げにあてる方向で検討されているようで、結果として得をするのはA社(保険者?国?)という、冒頭の結論に達するのである。
蛇足であるが、個人的にはレセプトの電子請求は原則的には賛成である。しかし、その手法としてオンラインが必須かと言えば?と感じざるを得ない。ましてや、請求はオンラインだが減点・返戻や諸通知は今まで通り紙と郵便という手法では「なんのこっちゃ」という感じもする。もっとも、返戻・減点もオンラインにすれば、それを受ける医療機関の手間はもっと増えるわけだから、それはそれで良いだろう。
オンライン請求によって、様々な利点があるとすれば、それによって得られる利益は「国民(患者)」「医療機関」「保険者(国)」の「三方一両得」という結果に結びつくようにシステムにして欲しいものである。
★ 090204 毎月勤労統計調査
毎月勤労統計調査−平成20年分結果速報(事業所規模5人以上)
厚生労働省:平成20年2月3日発表
# 月間現金給与額: 調査産業計:331,026円(前年比+0.3%)、最高:電気・ガス業575,529円〜医療・福祉319,925円〜最低:飲食店・宿泊業141,485円(事業規模30人以上の調査産業計は378,981円)
# 月間実労働時間及び出勤日数: 調査産業計:149.3時間(前年比-0.9%)、最高:鉱業174.8時間〜医療・福祉138.7時間〜最低:飲食店・宿泊業111.2時間(事業規模30人以上の調査産業計は149.3時間)
# 常用雇用及び労働異動率をみると、労働者総数は4,495万人でパートタイム労働者率は26.1%、パートタイム率の最高:飲食店・宿泊業69.4%〜医療・福祉26.7%〜最低:鉱業3.1%
大きな分類で見ると、製造業13.97%、卸売・小売業40.98%、サービス業24.87%。
医療・福祉には医療にまして労働条件の悪いと言われる介護分野も含まれ、且つ給与の高い医師も含まれることから考えると、この数字は決して実態をあらわしているとは言えないでしょう。労働時間においても、時間の短いパートタイムを含むからこの程度の低い数字になるのでしょう。単純計算で1日8時間労働、週休2日で計算すると月間の労働時間数は約172時間、年間で2064時間となります。この統計をもとに計算すると年間労働時間数は1791.6時間で目標の1800時間を下回ったそうです。
★ 090204 相棒7と歯科
テレ朝の人気番組の「相棒7」。1月28日には歯科絡みの話題が。
概要はこうなんです。予言者?と自称する子供が強盗などを予知しピタリと当たるという話しで始まります。しかし、結果は「その子供は最近歯の治療をして、上下の奥歯に違う種類の金属を詰めた。その結果、咬合時に電流が流れ、体が受信機の役割を果たして電波の受信機の役目となり、近くの盗聴電波を拾った。その電波の中に、たまたま強盗犯の犯行計画の会話が混じっていた」ということ。つまり「予知」でもなんでも無いことだったんですが、これって「ガルバニー電流」でしょう?これって、上下の歯の金属が「接触した時と離れた時」だけ電流が流れるんでしょう?それだけで会話を拾うような受信機になるの?
★ 090203 国民健康保険法第68条の2第1項の規定に基づく平成21年度の指定市町村の指定について
長い表題だが、最初見たときは何の指定か判らなかったが、よく見ると医療費が高いので低く抑えろってことなんでしょうね。これは「当該市町村の実績給付費(災害その他の特別事情に係る額は控除)が、当該市町村の基準給付費に1.14倍を乗じて得た額を超える市町村」なのだそうだが、良くはわかりません。
全部で24道府県109市町村(20年度は84、19年度は95)
1位は北海道の23市町村、続いて福岡の18、徳島の11、広島の9、佐賀・香川の8、鹿児島の7と続く。
多くは前年からの継続指定だが、香川県では5、広島・徳島では3市町村が新規指定となっているのが目立つ。
★ 090203 レセプトの分析・研究事業
京都府が国保の保険者や協会けんぽ京都大などとレセプトの分析・研究事業を始めるようだ。
これによって、「地域の疾病構造や受診動向などを探る」ということであるが、そういった公衆衛生的な面に加えて、保険財政への関与も視野に入っているのでは無いだろうか。
歯科界もおくれをとってはいけないですね。
レセプト請求がオンライン化された場合、個々の医療機関が基金や国保連に直接送信するのではなく、例えば歯科医師会が設立したデータセンターに送信し、そこから一括して基金や国保連に送信。そして、集積されたデータは「医療機関を匿名化」して保険診療の分析に役立てるなどの試みが必要と思われます。
★ 090203 保険資格の変更
人が移動すると保険資格が変わることが多いので、医療機関にとって保険資格確認の上でやっかいなことだ。もちろん組合健保の保険資格は移動しても会社が変わらない限り変わらないのだが。
では人の移動ってどれくらいあるのだろうか?総務省統計局が発表した平成20年住民基本台帳人口移動報告によると以下のようである。
@ 日本人の市区町村間の移動者数は535万6935人(前年比-14万2006人・-2.6%)で5年連続減少。
A 都道府県間移動者数は250万8533人(前年比-7万1005人・-2.8%)で13年連続の減少。
B 都道府県内移動者数は284万8402人(前年比-7万1001人・-2.4%)で5年連続の減少。
つまり、同一市町村内の移動を除くと、国内では年間約500万人の移動が生じ、約半分は同一都道府県内での移動、残り半分は他都道府県同士の移動という事になる。
これを見ると年間で国民の約4%が移動するということになり、1ヶ月では約0.35%の移動が生じることになる。そのうち保険資格が変わる人が何割か判断するのは難しいが、移動しなくても保険資格が変わる人もいることを加味して、上記の全員が保険資格が変わるとすると、レセプト枚数が300枚の歯科医院では、その0.35%として最低1人は保険資格が変わるということになろう。まぁ実感からしても、そんなもんかなぁ?
★ 090202 歯科大学の定員削減
1月30日に開催された文部科学省の有識者会議での提言だが、「歯科医師国家試験の合格率が低い大学に対し、入学定員の削減を求めていく」とのことで、また「臨床実習の終了後に実技試験を必ず行うこと」というのもあるようだ。
つまり、車の免許の試験で、最終的に免許センターなどで行う試験を、歯科医師国家試験にたとえると、自動車学校の卒業試験(路上試験)と同じように、歯科大学の卒業試験に実技試験も入れろと言うことなのだろう。
歯科医師過剰が叫ばれ、かといって大学の定員を画一的に削減するのが難しいのなら、これも一つの方法なのだろう。
その他に「臨床実習に必要な患者の確保が困難」「留年が多い」などを目安として定員見直しを求めている。
★ 090130 世界の景気後退の歯科への波及
クラレは岡山県倉敷事業所で年度内着工を予定していた歯科材料の新プラント建設計画を半年以上延期するようだ。
ここでは、年間90万セットの生産能力のある充填用レジンの設備を新たに110万セット用の新規設備に更新する予定だったが、「世界不況で計画していた需要増が期待できなくなった」ことと「不況で設備更新費用の先安感」を背景に見直したようだ。
★ 090128 高校で歯科助手の講座?
昨日鹿児島県内の私立高校で一酸化炭素中毒事故があり生徒7人が軽症をおったが、原因は石油ストーブの不完全燃焼。ちなみにその実習室は「歯科助手になるための実習を行う部屋」とかで、一般の高校で歯科助手の講座?があるのを初めて知りました。
★ 090121 加湿器と濡れタオル
東京都内の病院でインフルエンザが集団流行。死者も数名出たようだが、それに対して行政は「加湿器を使用して湿度をあげるように」と指導したらしい。たしかに、インフルエンザの発生を食い止めるには湿度管理は大きなポイントのようで、この病院では「濡れタオル」を利用していたらしい。
ちなみに、うちでも「濡れタオル」「濡れマスク」利用のアナログ?歯(派?)ですよ。
以前、パソコンなどが多数設置している狭い院長室で加湿器を使用したらプリンタが結露?して動作不能となったことがあるので狭いところでの加湿器の使用は控えて、濡れタオルをぶら下げております。診療室は概ね50%の湿度を保つようにしていますが、異常に湿度が下がるときは加湿器をつけるようにしています。診療室くらい広くなると、加湿器の効果も?なんですがね。
★ 090121 医(歯)学生の臨床実習は合法的?
読売オンラインに、「スチューデントドクター」の記事が載っていた。これは山形県の山形大学で「臨床実習で医療行為を行う学生に医療人としての自覚を持ってもらおう」という目的で、「大学が設けた臨床実習判定試験に合格した学生を対象に認定」したもののようだ。
ところで、医学部や歯学部に入れば必ず行われる臨床実習。これは法的に裏付けられた行為なのか?医療事故が生じた場合にはどういった法的責任が発生するのか?これは在学時代から疑問に思っていたことであるが、いまだに解決していない。どなたか、御存知の方おられます?
★ 090117 オンライン請求のワンポイント
オンライン請求のワンポイント: 平成20年12月18日「保団連 & 厚労省保険局保険システム高度化推進室」の懇談会より
(1) 厚労省では、「支払基金ではオンライン化に十数万円」のコストが必要としているが、それはレセコンがあることが前提になっており、無いところには「代行請求」を利用してほしい。
(2) 導入コストに対しては、「電子化加算」の他に「税制優遇措置も拡張したい」。
(3) レセプト情報の漏洩に対しては、システム上原則的には漏洩は無いと考えている。
(4) レセスタは9台が稼働し、開発に13億円がかかっている。
* 未コード化病名の支援ツールとしては200弱の医療機関で利用してもらっている
(5) 代行請求は三師会「医師会、歯科医師会、薬剤師会」のみに限定。しかし、支払基金が代行を行う可能性は残っている。
(6) 三師会に未加入の医療機関の分も代行できるようにしたい。
# (2)の電子化加算であるが、これは点数改定の際の「点数の貼り付け」の範囲内でできた点数で、オンライン化を視野に通常の診療報酬に付加して設定された点数ではないので、この点数の導入をもって、「オンライン請求に対して点数として負担している」という考え方はどうなのだろう?
★ 090110 歯ぎしりの原因
先日、日経メディカルを見ていたら、「歯ぎしりはGERDが原因?」という「GERD」の特集記事があった。
GERDとは「胃食道逆流症」のことだが、歯ぎしりとGERDが関連するとは知りませんでした。この関連を指摘したのは、「鹿児島大歯学部矯正歯科教授の宮脇正一氏」であるが、その概要は以下のとおりである。
# 食道に酸が逆流し、食道内のpHが低下した時間に合わせて、側頭筋が活発になって歯ぎしりが生じている。
# GERD患者にプロトンポンプ阻害薬を2週間投与した結果、消化器症状は改善。それと同時に、起床時の咀嚼筋痛も改善しブラキシズムも減少。
★ 090109 レセプトオンライン請求の障害
8日に社会保険診療報酬支払基金へのオンライン請求に障害が生じたようだ。
具体的には、NTT西日本が「フレッツ・光プレミアム」を使用したシステムのようだが、歯科医院でバックアップの通信回線を確保することはコスト的にも難しい。かといって、10日まで障害が改善されなければ、請求は1月遅れとなることになり、これは大きな問題だ。
仮に、10日に障害が復旧したとしても、9日までに請求して10日には出張して留守にするなどという方にとっては大問題だ。こういった場合のバックアップシステムも必要だろう。ちなみに、NTT西日本の通信回線に不具合はないとの話しですが。
★ 090107 医療機関名の公表
昨年は、注射針の使い回しや歯周病軟膏の使い回しなど、いわゆる医療現場での不祥事が報道をにぎわせた。こういった事態が生じた場合、法的には医療機関名の公表基準はないのだそうだが、国民の健康に直結するだけに、「公表して欲しい」「公表すべき」という意見も多い。そこで、この度島根県では、「医療機関が自主的に公表 → 重大なケースは県の判断で公表」という手順で、医療機関名の公表に踏み切った。
しかし、ポイントはその後だ。県は「2006年に厚生労働省が採血器具の使い回しを禁止する通達を出したにもかかわらず、県担当者が重要性を認識せず、県内の医療機関に伝えなかった」ことを反省して、ホームページやFAXでの一斉送信などの方法で、医療機関への情報伝達の徹底を図ることである。こんなの当たり前と言われるかもしれないが、医療界では情報の伝達をスムーズに行うシステムが欠落していると感じることが多々ある。他県はもちろん、厚生労働省をはじめとする関係機関では、医療機関の不祥事を云々する前に、不祥事の未然防止に力をいれる必要があり、その一環として適切な情報提供システムの構築は必須のものと思われる。
★ 090106 診療費の値引き
またもや、札幌市で一部負担金の「値引き?」問題が。
今回は、訪問診療の一部負担金に関するケースで、高齢者施設の管理者側と協議の上とのこと。
管理者側では、「自己負担なしや格安料金で、お金のない入所者は助かっている」と言いながらも、「違法行為ではないか」との認識を持っていたらしい。診療側においては、仮に1割の一部負担金を割り引いても、施設などでまとめて訪問診療を行うことにより、患者が確保できるという利点もある。
昨年、当院に通院している患者さんから相談を受けたことがある。その患者さんの身内の人が老人施設に入所しておりそこで訪問歯科治療をうけているそうだが、「金属床義歯を強く勧められ」断り切れないということであった。訪問診療に来ている歯科医師がその老人施設の管理者の身内なのだそうだ。現在、老人介護の需給バランスから言えば、需要のほうが多いのが実情。従って、入所する施設を選択することが不可能なのはもとより、そこで受ける歯科治療の歯科医を選べないという実態が生じている。日本の保険医療制度においては「フリーアクセス」ということがよく言われるが、訪問診療などのケースにおいてはそのフレーアクセスが維持されていないことがあるようだ。
★ 090103 市町村別の国保保険料
毎日新聞の全国調査: 厚生労働省調査のモデル調査(世帯所得200万円の40歳代4人家族)では、調査対象の816自治体の国保保険料で最高は大阪府寝屋川市の503,900円(所得のほぼ1/4)。最低は東京都多摩市の219,800円。全国平均は328,980円。傾向としては、収納率の低い(滞納率の高い)市町村は保険料が高い傾向があり、真面目に払っている人に払っていない人の分の負担が大きくかぶさっているようだ。
★ 081228 社会保険料の滞納状況
社保庁集計: 旧政管健保の保険料滞納事業所は2008年9月末現在約16万4500(5月に比べて+4万ヶ所)で加入事業所の1割にも及ぶとのこと。
また10月現在の国民年金保険料の納付率は59.4%(前年同期比-1.7%)。
宮崎県だけ、対前年比+0.1%のプラスであるが、その他の都道府県は高知県の-0.4%〜神奈川県の-2.5%までマイナス。
納付率が低いのは沖縄県の37.0%でダントツ。高いのは島根県の72.8%。
★ 081224 歯周病軟膏の使い回し
先日も、どこぞの病院で露見した内容ですが、この度京都府内の病院でも「ペリオフィール歯科用軟膏」の再利用が判明。この薬剤は「取説」にも「使用は1回限りとし、残った軟膏は容器とともに廃棄する」とあり、今回の事例が前回と違うのは「前回の事例では、1本の軟膏を複数の患者に使い回しをしていたのに対して、今回は1本の軟膏を、同じ患者に複数の来院日に渡って使用していた」ことである。
こういう使い方をしているところは結構あるような気がしますがいかがでしょう?
★ 081222 補綴物の消毒ってしていますか?
参考文献: 補綴歯科治療過程における感染対策指針(日本補綴歯科学会・2007年)
# 感染対象物の定義
(1) クリティカル: 軟組織を貫通する。骨に接触する。血流またはその他の無菌組織中に入る。もしくは接触する。 : 外科用器具、スケーラー、メス刃、高空外科用バー
(2) セミクリティカル: 粘膜、または損傷のある皮膚に接触するが、軟組織を貫通しない。骨にも接触しない、血液内に挿入も接触もしない。 : 歯科用ミラー、アマルガム充填器、再使用可能な印象用トレー、歯科用ハンドピース。
(3) ノンクリティカル: 損傷のない皮膚に接触する。 : レントゲンヘッド・コーン、血圧測定用カフ、パルス酸素濃度計。
# 技工指示書には滅菌の履歴を記載する
# 歯科診療室に対する感染対策
医療従事者のプロテクターの装着。体液に汚染された切削片等の飛散を防ぐために口腔外バキュームの設置が望ましい。
# 職域における感染対策
(1) 白衣の着脱
(2) 布タオル → ペーパータオルへの切り替え。一般歯科医院の約53%では手指洗浄後の拭き取りに布タオルを使用している。
(3) 治療毎のグローブの交換
(4) ゴーグル、マスクの装着。
# 印象体の消毒対策
(1) 充分な水洗(120秒以上推奨)
(2) 消毒方法
@ 0.1〜1.0%次亜塩素酸ナトリウム溶液に15〜30分浸漬する。
A 2〜3.5%グルタール溶液に30〜60分浸漬する。
# 石膏模型の消毒
印象体で消毒を行うことが原則だが。
@ 次亜塩素酸系消毒薬による消毒。→模型表面の面荒れの可能性。
A アルコール系消毒薬による消毒。
# 技工物、最終補綴装置等の消毒
現実的にはアルコール系の消毒剤の使用が適当か?
# その他
@ アルジネート印象材の水中浸漬の際の寸法変化率は1.8〜2.0%。
A これで石膏模型を製作すると模型の寸法変化率は約3%。
B インプロステリンプラス(太平化学):1.2Lで3,980円。20〜50倍希釈。1Lコストは約166円。
C クラウン1本当たりの感染対策費は424〜1048円(人件費は除く)人件費を入れれば、1本当たり約30分の労務コストを加算する必要がある。
# ちなみに当院では
@ 口腔外バキューム、ペーパータオル使用。
A 通常使用している「寒天+アルジエース」印象材の消毒には「インプロステリンプラス」を使用。
B 口腔内装着前の補綴物などの消毒は「アルコール」を使用。
C 消毒のコスト計算はしたことはありませんが、印象や模型だけではなく、タービンやファイル、その他の機材を含めると結構消毒コストは侮れないと思います
いつも思いますが、「保険者(患者も含むか?)」や「保険の仕組みを作っている」方々で、推奨される対応「診療+管理」を行っているモデル歯科診療所を作って示してほしいものです。
★ 081219 改正国民健康保険法成立
12/19に改正国民健康保険法が参院本会議で全会一致で可決成立。
# 親が保険料を滞納している場合でも、中学生以下の子どもには6ヶ月の短期保険証を交付。
# 平成21年4月1日施行
# 対象者は現状では約33,000人と言われる。
★ 081219 くも膜下出血の診断
日本脳神経外科学会080707発表: 日本脳神経外科学会の調査によると、くも膜下出血患者のうちの約5〜8%は出血が見過ごされて、風邪や高血圧と診断されていた。とは言っても、単に頭痛に訴えに対して全てCT等を行うこともできないし、ここが辛いところです。こういったことは歯科でもありますねぇ。
★ 081217 1日1万歩
よく、1日1万歩と言う話しを聞きますが、地方は車社会なので、どうしても都会の人よりも歩く歩数が少なくなりますね。私もそうです。普段は、家を出て車で医院に着いて、診療して車で帰るという繰り返しですからねぇ。自慢じゃないですが、5000歩いきません。
では全国平均はと思って調べてみたら、厚生労働省実施の2003年度調査では、全国平均で、男:7575歩・女:6821歩という数字がありました。では、車社会の地方ではどうかというと、三重県(たぶん車社会?)のデータが見つかったので、それをみると2004年で男:6667歩・女:5936歩という数字でした。やはり1割以上違いますねぇ。
★ 081216 リースについて
# リースのメリット
(1) 金融機関の融資枠外での効率的な資金調達が可能である。
(2) リース料は全額必要経費として処理できる。
(3) 法定耐用年数に達しないうちに陳腐化するような、例えばパソコンのような場合には実質的使用年数に対応した償却処理が可能である。
(4) 減価償却などの事務負担が軽減される。
# リース期間
(1) 耐用年数が10年未満のものは耐用年数の70%以上(端数切り捨て)の期間
(2) 耐用年数が10年以上のものは耐用年数の60%以上(端数切り捨て)の期間
これらの期間を下回る期間でリース契約を行うと売買とみなされます。
# リースとレンタルの違い
(1) 製品の選定: リースはユーザーが選定するが、レンタルはレンタル会社の在庫の中からユーザーが選定。
(2) 契約期間: リースは長期(法定期間内)であるが、レンタルは短期。
(3) 契約関係: どちらも賃貸借関係である。
(4) 中途解約: リースは不可であるが、レンタルは可能。
# 再リース料
リースが満了すると、再リースを行うか、リースを終了して製品をリース会社に返却することになる。この場合、あまりにも低額な再リース料は売買取引とみなされてリース否認されることがある。一般的には、契約時の基本リース料の1/10が慣習的な再リース料とされておりこれを下回る金額はまずい。つまり慣習的な再リース料の年額は基本リース料月額の1.2倍となる。
★ 081216 亜鉛不足と歯科疾患
2004年7月1日の研究発表(日本微量元素学会)によると、調査対象の成人のうち3割に亜鉛不足が疑われる結果が出たそうだ。
この場合、患者に亜鉛剤を投与すると、褥創(床ずれ)が劇的に改善、食欲が亢進し、舌の痛みや口腔内の異常感覚が改善し、難治性の皮膚疾患などにも効果があるそうだ。
調査では、若年者には亜鉛欠乏症は少ないが、高齢になればなるほど増加する傾向があるとのこと。では、亜鉛不足は何によって起きるか?「高カロリー輸液や薬剤、ダイエット」の他、「地力の低下で食物中の亜鉛含有量が低下」しているなど、様々な原因が考えられるものの、はっきりとはわからないそうだ。
よく、味覚異常に亜鉛剤を処方するといったことは良く聞きますが、舌痛症と思われるケースにおいては、専門医への依頼や「抗うつ剤」の処方を考える前に、亜鉛製剤の投与(サプリでも良いか?)を検討する必要がありそうだ。
★ 081212 医療機器の使い回し
神奈川県内の公立病院で、心臓カテーテル検査の医療機器を使い回しでC型肝炎の感染例がおきたが、またかよって感じですね。なんでも「経費節減」のためにやったという話しだが、「1円をケチれば100円を失う」と言うが如し。これは節約とはいいませんよ。
★ 081209 オーラルケアに関するライフスタイル調査
先日発表されたヤフーバリューインサイトの生活者情報マーケティング・データによると、口腔内の悩みで、男性は「むし歯」、女性は「歯の色」が一番多いそうです。歯みがきの頻度は約50%の人が1日2回、約20%の人が1日3回で1回の歯みがき時間は3〜4分が約40%と一番多いそうです。
★ 081206 来年6月施行の道交法の行政処分の改正
(1) 酒気帯び運転: 呼気1L中0.25mgのアルコールの酒気帯び運転は、現在免停90日であるものが、即免許取り消しになる模様。(付加点数を13点→25点)。欠格期間は2年。
(2) ひき逃げの付加点数を23点→35点。「酒酔い」+「死亡ひき逃げ事故」の場合の欠格期間は、現在の5年から10年(上限)となる。
(3) 過去3年間の処分歴が無い場合、累積点数6〜14点(免許停止)。15点以上(免許取り消し)。
4日に埼玉県内で歯科医師が0.45mgの酒気帯び運転(+当て逃げ)で逮捕されています。来年以降、この場合は運転免許は即取り消しです。注意しましょう。
★ 081201 裁判員候補の名簿
11月28日に最高裁判所から一斉に発送されたようですが、少なくとも私の周囲では、「届いた」という話しは聞いていません。もっとも、今日今から届く可能性もあるわけですが。
今回の「当選(^o^)」確率は「1/352(0.28%)」だそうですが、これって来年の裁判員候補としての確率なんでしょう?もし、40才の人であれば、今後30年間、毎年同じ確率で通知がくる可能性があるわけですから、0.28%×30=8.4%の確率で当選っていう計算になるんでしょうかねぇ?
2007(平成19年6月19日閣議決定)により、平成24年度までに後発医薬品の数量シェアを現在から倍増の30%以上にするとされています。
★ 081120 障害福祉事業者の経営実態調査
厚生労働省調査(身体障害者の入所施設など障害福祉事業者の経営実態調査結果): 常勤職員の年収は約225-415万円(ホームヘルパー約258万円、障害者支援施設の生活支援員約339万円、相談支援専門員約415万円)
・ 調査施設(16,728)・有効回答数(39.2%)。回収率は76.9%だったので、回収率に比べて、有効回答率が低いのが目立つ。
・ 収支差率は、全体では+6.1%と黒字ではあるものの、個別に見ると「+16.1%(行動支援系訪問サービス)」から「-32.1%(児童ディサービス)」まで幅があるようだ。
・ 職員のうちの常勤率は、全体で81.5%。給与平均は、行動支援系訪問サービスが一段と低いが、これは勤務体系が他と異なるのか?それが収支率に影響しているかが注目される。
★ 081115 身体障害者補助犬法
厚生労働省の発表によると、補助犬の実働頭数は、盲導犬:996頭(平成20年3月31日現在)
・介助犬:042頭(平成20年11月1日現在)・聴導犬:018頭(平成20年11月1日現在)
とのこと。
# 補助犬に対する対応
(1) 国、地方公共団体、公共交通事業者、不特定多数の者が利用する施設の管理者等は、その管理する施設等を身体障害者が利用する場合、身体障害者補助犬の同伴を拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生するおそれがある場合などはこの限りではない。
(2) 民間事業主及び民間住宅の管理者は、従業員又は居住者が身体障害者補助犬を使用することを拒まないよう努めなければならない。
(3) 身体障害者補助犬を同伴して施設等(住宅を除く。)の利用又は使用する身体障害者は、その者のために訓練された身体障害者補助犬である旨の表示をしなければならない。
このように、施行された平成14年10月1日から、民間の事業者に対しても努力義務が課せられています。では、実情はどうか?平成15年の資料で、日本盲導犬協会の調査であるが、身体障害者補助犬法が完全施行された平成14年10月以降でも過半数の店舗で盲導犬の同伴を拒否された経験があるらしい。断られた場所として、飲食店(62%)、タクシー(15%)、旅館(13%)、個人病院(13%)。やはり、飲食店や医療機関は衛生上の不安もあるし、動物自体いやがるひともいますから難しい問題ではありますが、できるだけ協力しましょう。
★ 081112 後発医薬品の勧め
指定医療機関医療担当規程の一部改正について
以下の内容の規定を創設(告示日:平成20年3月31日、適用日:平成20年4月1日)
@
指定医療機関である医師又は歯科医師(指定医療機関の医師又は歯科医師を含む。)は、投薬、注射を行うに当たっては、後発医薬品の使用を考慮するよう努めること。
A
指定医療機関である薬局は、後発医薬品の調剤に必要な体制の確保に努めること。
B
指定医療機関である薬局の薬剤師は、処方せんを発行した医師が後発医薬品への変更が認めているときは、患者に対して、後発医薬品に関する説明を適切に行うこと。
# 経済財政改革の基本方針
★ 081112 コンビニと歯科医院の数の比較 その後
先日、自宅のトイレの水道の蛇口の水漏れで修理依頼。作業時間は約15分で、パッキンを交換しただけで済んだが、その費用は6300円。それを、高いの安いのということが主旨では無い。水道の修理も歯科医療と同じように「時間コスト」で考えるべきもので、コンビニのように業態が違う物と比べても意味無いと言うことなのだ。
歯科医院となんとなく業態が似ているものはないかなぁ?と思って考えてみると、理容、美容業等は何となく似ていそうだ。そこで、全国の理容室、美容室の数を調べてみると、それぞれ約15万、約22万軒という数字が見つかった。歯科医院に比べてもかなりの数であることがおわかりでしょう。
つまり、歯科医院とコンビニという業態の違うものを比較するよりも、理容室や美容室のような似たような業態のものと比較した方が良いのかもしれません。とはいえ、単に数だけを比べるのもナンセンスなんですね。なんたって、マーケットやアクセス率、単価、利益率などが全く違いますから。ではどう違うの?
(1) マーケット: 「理容室や美容室」も「歯科医院」も、マーケットは日本に住んでいる人全てでしょう。しいて言えば、「理容室のターゲットは主に男性、子供」「美容室のターゲットは主に女性」、「歯科医院のターゲットは有病者」ということになるでしょうか。歯科の有病率は失念しましたが、少なくとも日本に住んでいる人全員ではないのでしょう。
(参考データ)
# 歯周疾患の有病率: 厚生労働省の歯科疾患実態調査(2005年)によると、歯周疾患の標的年齢(35-44・45-54才)の有病率はそれぞれ27%・43%。
# 齲触の有病率: 低年齢者のデータは目にしますが、国民全体の有病率ってどのくらいなんですかねぇ?御存知の方がおられたら教えて下さい。
(2) アクセス率: 「理容室や美容室」においては、来院の頻度。「歯科医院」においては「受診率」ということになるのでしょうか?「理容室や美容室」では「一生のうちで一度も行かない人なんていないでしょう」から、何ヶ月毎に行くかという数字がポイントでしょう。
(3) 単価及び収益率: たぶん単価は歯科医院の方が高いと思いますが、収益率はどうなんでしょうねぇ???この辺は全くわかりません。
そういったことを踏まえて、理容業、美容業のデータを調べてみました。
# 理容業界
平成16年度の店舗数は約14万店。従事者数は1店舗あたり2.1人。理容師数:約25万人。
1世帯当たりの理容年間支出(総務省 家計調査年報) : 平成17年で6,450円。
# 美容業界
平成16年度の店舗数は約21万店。従事者数は1店舗あたり2.6人。美容師数:約40万人。
1世帯当たりの美容年間支出(総務省 家計調査年報) : 平成17年で「パーマネント代:7,249円、カット代:6,040円)
# 総務省の統計によると
平成17年3月31日現在の世帯数は約5,038万世帯(人口約1億2687万人、1世帯人口約2.52人)これらから推測すると
(1) 理容業界の年間売上高: 約3250億円(1軒あたり232万円、理容師1人あたり130万円)
(2) 美容業界の年間売上高: 約6695億円(1軒あたり318万円、美容師1人あたり167万円)
このように、驚くほど少ない数字であることがわかる。計算に間違いがなければの話だが、、、(^_^;)
しかし、理容室も美容室も、いわゆる「主婦の片手間的な業態」が多く、その実態が1軒当たり、1人あたりの数字を押し下げているのではないだろうか?と、勝手な推論。
ちなみに理容師1人あたりの売上高130万円をもとに稼働率を計算するとどうなるか?私が普段から行っている理容室の料金は3,900円(色々な客がいるであろうから平均単価を2000円とする)、所要時間は約1時間である。仮りに月に25日、年に300日営業すると仮定すると、130万円÷2000円=650人、つまり1日に2人の客しか扱わない計算となる。仮に実労8時間とすると、稼働率は約25%ということになる。
まぁ、あくまでも平均で計算するとこうなるというだけの話である。
そこでだが、医療業界は稼働率を100%に近づけて、やっと採算にのるというのが実情。もし、理容業界の稼働率を100%に近づけると、マーケットの総枠がかわらないとすると、今の4分の1の約6万人の理容師で済むということになる。しかし、その結果、理容室には人が列ぶという今の医療界と同じようなことが生ずるであろう。そうなんです、稼働率100%ということはお客さんにとっては非常に不便で困ったことなのです。新幹線、航空機、ホテルなどがすべて稼働率100%になればどういうことになるか?たぶん、社会は麻痺するのであろう。しかし、今の医療界はそれに近い状態なのです。病院の決算などをみると、「病床の稼働率があがったために今年は黒字を確保」などの記述を見ることが良くあるが、その稼働率は90%以上なのである。「MRIの予約を取ると3ヵ月待ち」なども良く聞く話だ。昨今、問題になっている「周産期の救急患者のたらい回し事例」も、「医師不足」の他に、「ICUの稼働率を上げないと採算が取れないため、極力稼働率を上げる」、結果として「救急患者を受け入れられない」という結果が生じます。在庫調整が可能な製造業や小売業とは違って、「医療」「理容・美容」「交通・宿泊」などの業界は、その時間に提供できる商品(サービス)を在庫としてとっておいて、後に提供するということは不可能なのです。そういった業態で、稼働率を90%や100%という基準で論じるのはナンセンスなのである。まぁ、「交通・宿泊」といった業界の採算稼働率は大体60〜70%でしょう。医療界もその程度の稼働率で健全な運営ができる時代がくることを願うのみである。
★ 081111 資格証明書の発行に関する調査
厚生労働省は平成20年10月30日に、「資格証明書の発行に関する調査」の結果を受け、都道府県に対し、「資格証明書の交付に対しての留意点を通知
# 資格証明書の発行に関する調査結果の概要
@ 滞納世帯数:3,845,597(内交付世帯数:330,742): 子供のいる世帯数: 18,240
A 滞納率: 18.5%(加入世帯比)
B 資格証明書交付率: 1.6%(加入世帯比)
C 滞納世帯率の年次推移
平成14年:18.0% ・ 15年:19.2% ・ 16年:18.9% ・ 17年:18.9% ・ 18年:19.0% ・ 19年:18.6%
D 滞納世帯における資格証明書の発行状況(都道府県別)平成20年9月15日現在
* 滞納世帯中資格証明書の交付率は
群馬:21.2%・栃木:20.0%・福岡:19.0%・山口:18.4% 〜 山形:3.9%・愛知:1.7%・埼玉:1.3%・沖縄:0.7%
★ 081107 消毒可能なパソコン
パナソニックから医療用に特化して薬品による消毒可能なタブレットPCが発表されたようだ。
特徴: 耐水性、耐衝撃性
薬品: 耐アルコール、耐次亜塩素酸
なんか、格好はAEDのよう。発売は2009年3月10日でオープン価格だから価格はわかりません。インテルの医療現場向けプラットフォーム仕様「Mobile
Clinical Assistant(MCA)」なんていうのにも対応しているらしいですが、これは初めて聞きました。その他無線LANやRF-IDやバーコードにも対応可だって。
★ 081107 サブプライムローンの嵐が歯科にも
サブプライムローン問題と歯科医療は直接関係ない。
しかし、サブプライムローンに始まる景気後退は歯科界にも押し寄せつつある。特に、海外展開する歯科材料業界には大きな影響がでているようだ。11月5日に、ナカニシは2008年12月期の連結業績を下方修正。営業利益の予想は不明だが、やはり保有有価資産の評価替えと為替差損が大きく影響しているようだ。一方、松風であるがここは好調のようで4-9月期は売上高(前年同期比+13.7%)、経常利益(前年同期比+10%)とか。
★ 081106 お化け煙突
お化け煙突とは、実体は同じでも、見る方向によって違うように見えるというたとえですね。
レセプトのオンライン化と文書の発行は、脱ペーパーという切り口では全く矛盾するのかもしれませんが、切り口(視点)を変えると矛盾しない点もあります。
たとえば、どちらも保険者にとっては得だし、医療機関にとっては損。そして医療費削減効果がある。
どだい、ルールは作る人(お上)が都合の良いように作るものです。下々のものはそれらのルールの奴隷にならないようにしなければなりません。お勉強とは、お上の作ったルールの奴隷にならないようにするものです。単にルールだけ覚え(教科書を暗記ともいう)てもダメなんです。そして、客観的に問題のあるルールは、直すべく声をあげなければなりません。
これは何も社保のルールだけでなく、全てのルールにあてはまります。
今回の改正でも、通知の変更でSPTに対して「歯科医師が行う」とかいう文に変更されたという話を聞きました。さだかではありませんが。
しかし、SPTは「歯周組織の状態を維持し、治癒させることを目的としてプラークコントロール、機械的歯面清掃、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング等を主体とした治療を実施した場合に1口腔につき月1回に限り算定する」にあるように歯清やプラークコントロールも含みますから、SPT自体「歯科医師が行う」ということではおかしいことになりますね。
★ 081104 コンビニと歯科医院の数の比較
歯科医院が多いということを表すのによく使われるのがコンビニとの数の比較である。
果たして歯科医院はコンビニよりも多いのだろうか?
(1) コンビニの数: 日本経済新聞社の2007年度コンビニエンスストア調査によると、店舗数は44,542。
(2) 歯科医院の数: 2008年7月の医療施設動態調査によると68,075。
(3) コンビニの売上高合計: 日本経済新聞社の2007年度コンビニエンスストア調査によると、7兆8249億円。
(4) 歯科医院の売上高合計: 厚生労働省の国民医療費調査によると2006年の歯科医療費は2兆5039億円。
これらの数字からみると、確かに単純計算では歯科医院の数はコンビニの数の約1.53倍である。また1施設あたりの売上を見ると、歯科医院は約3678万円、コンビニは約1億7567万円となる。売上高を比べても歯科医院はコンビニのわずか20%にしかすぎない。しかし、そもそも業態の違う商売を単純の数値比較しても意味は無いので、少しでも近づけるべくさらに計算を進めたい。
(5) 歯科医院の粗利益率: 約75%。
(6) コンビニの粗利益率: 約30%
(5)は歯科医院の業態によってだいぶ異なるが一つの目安として上げてみた。
(6)は一般には粗利益率30%くらいと言われているがその内の40%(この数字は様々だが)はフランチャイズ料で持っていかれるので、実質的な粗利益率は30%×60%=18%と考えた方がいいでしょう。これらの数字から。
(7) 歯科医院の粗利益額: 3678万円×75%=2759万円
(8) コンビニの粗利益額: 1億7567万円×18%=3162万円
という数値が出てくる。こういった計算をする場合に一番問題になるのはオーナーの純利益であるが、業態が違い諸経費率も違うのでここからはなかなか計算しづらい。しかし、歯科医は未だに高額所得の代表格ととらえられているのに対して、コンビニのオーナーが高額所得という話は聞いたことはないので、たぶん経費率はコンビニの方が高く、純利益(申告所得)は歯科医師の方が多いと思われる。
次に別の視点から考えてみたい。
歯科医院のマーケットは言わずとしれた口腔内の有病者である。それから考えると現在の日本においてマーケットは日本人全員であると考えられる。問題は受診率で色々な施策でこの受診率をあげれば、マーケットの拡大は期待できる。
それに対してコンビニは言わずと知れた小売業である。小売業もマーケットは日本人(正確には日本に住む人)自体のパイはかなり大きい。しかし20年ほど前には1件もなかったコンビニがこの20年間で約8兆円というマーケットを築きあげたのである。その痛手を被った業態も多かったのだろう。しかし、そのターゲットはもともと20〜30才代の男性というように、ビジネスモデルの転換が必要という話も出ており、昨今では女性専用のコンビニとか老人対応のコンビニといった話も出てきている。
今後高齢者が増加して、若年層が減るという社会構造の変化が顕著に進めば、コンビニのターゲット客層が激減する可能性もあり、現在の客層が違う業態の小売業に奪われる可能性がある。簡単にいうと、現在のコンビニという業態は、過去の「一般小売り商店」→「デパート」→「スーパー」→「コンビニ」→「宅配・インターネット・通販」の一つの過程にあるに過ぎないのだ。しかし、歯科医療のターゲットは今後も歯科医療のターゲットから変わることには変わりない。しいて言えば、「むし歯の予防ワクチン」「歯周病の劇的治療法」などが開発されることによって有病率が下がれば、マーケット自体が縮小する恐れはあるのだが。現在、歯科業界で問題となっているのは「歯科医師の過剰」による競争激化であるが、所詮それは歯科医療という孤立したマーケットというコップの中の嵐に過ぎないのである。
今後、それを解決するために、どの様な方策を実行するのか、概ね「歯科医師の参入の削減=歯科大学の定員削減又は歯科医師国家試験の合格率の低下」「マーケットの拡大=受診率の向上」の二つになるのではないかと思われる。
そもそも、医療というものは、好きこのんで行くものではなく、しかたなく渋々行くケースが主で、かく言う私もその口である。従って、今後受診率を向上させるためには、「苦痛のイメージのある治療」から「苦痛が軽減された予防」へとシフトする必要があろう。
先日車の中でラジオを聞いていたら、「昔は時計屋とメガネ屋は同じ所にあったものだが、最近はメガネ屋は沢山あるが、時計屋は街からすっかり姿を消してしまった」と言っていた。なるほど、最近はファッション以外に時計をする機会は少なく、私の携帯で事足りるから滅多に時計をすることはない。これでは、街から時計屋が消えるのも当たり前か。しかし、メガネはコンタクトというアイテムは誕生したものの、メガネというもの自体は衰退していないし、ファッションで使われる伊達メガネというマーケットもあらわれている。
さて、30年後今と同じような状態で存在するのは歯科医院か?コンビニか?興味のあるところである。
★ 081031 麻薬管理者年間報告書
毎年、前年の10月1日から当年の9月30日までの間の麻薬の出入り、9月30日現在の在庫などの報告が必要です。なお、取扱いがなかった場合でも提出しろとの指示です。
届出先: 都道府県知事 ・ 提出期限: 11月30日
関係法令: 麻薬及び向精神薬取締法47条・48条・49条
★ 081029 平成20年度歯科医師臨床研修マッチングの結果
平成20年10月28日
歯科医師臨床研修マッチング協議会
http://www.drmp.jp/
(1) 募集定員3,612名に対して参加者数は3,960人で倍率は1.10倍。
(2) 大学病院や公的病院の他に民間の医療法人の歯科診療所が研修先として目立つのが歯科の特徴か?
(3) 中国・四国・九州の歯科大学附属病院では、募集人員に対して充足率(マッチ率)が低いのが目立ちますねぇ。
★ 081029 ねんきん特別便の約半数が返事無し
9月末までにおよそ8800万人に「ねんきん特別便」が送られてきたそうだ。しかしそのうちの46.5%からは返事が無く、171万人は宛先不明で届いていないらしい。
およそ半分の人から返事が無いというのも驚きだが、返事をだしても社会保険庁からは無しのつぶてというのもどうだろう。
私の所には、今年の春先にこの「ねんきん特別便」が届いた。訂正箇所があったのでその旨を書いてすぐに返送した。それから半年。その訂正箇所が認められて訂正されたのか?それとの却下されたのか?これまた無しのつぶてである。
国民も国民なら、行政も行政、所詮国民の力量の範囲内でしか政治も行政もできないということでしょうか?
★ 081027 診療報酬情報提供サービス
http://202.214.127.148/rece_dental.html
歯科のレセプト電算システムの正式な仕様書が発表されました。
これが確定版で、来年1月の試験開始。請求可能は2009年3月からとなるようです。オンライン化もそれに合わせて開始か?